※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:譲渡担保契約解除証書について)
譲渡担保契約解除証書とは?手続きと注意点を解説
このQ&Aのポイント
譲渡担保契約における債務が返済完了していた場合、譲渡担保契約解除証書を作成することで所有権を抹消し元の所有者に戻すことが可能です。
債務者の押印が難しい場合、債権者と物上保証人間で譲渡担保契約解除証書を作成することができます。
譲渡担保契約解除証書の作成後は法務局で登記手続きを行い、所有権移転解除を行う必要があります。手続きの前に不備がないか確認しましょう。
いつもお世話になっています。
譲渡担保契約における債務が昔に返済完了していたのですが、最近になり、不動産の所有権(債権者)を抹消し、元の所有者(物上保証人)に戻すための、抹消登記をしようとしています。(以前、譲渡担保契約解除の所有権復帰について質問しています。)
手続きに当たり、
譲渡担保契約解除証書を作成したいのですが、
契約時の債務者(法人)はすでに休眠会社となっています。債務者の押印が難しいため、
債権者と、物上保証人間だけで、以下のような書式で作成しても大丈夫でしょうか?不備があれば教えてください。ある程度のものを作成してから法務局へ足を運ぼうと思います。よろしくお願いします。
『 譲渡担保契約解除証書
債権者Aと、物上保証人Cは、間で平成○年○月○日付にて締結した下記不動産に関する譲渡担保契約(以下「原契約」という。)を解除することにつき、下記のとおり合意したので、解除証書(以下「本証書」という)を締結する。
記
1. 原契約に定める債務の返済が完了したため、原契約第○条に基づき原契約を解除すること。
2. 上記1.の原契約解除に基づき、物上保証人に対し、下記物件の所有権移転解除の登記手続きを行う。
本証書成立の証として、本書2通を作成し、両者記名押印の上、各1通を保有する。
平成○年○月○○日
債権者: 債権者の住所
債権者の氏名・押印
物上保証人:物上保証人の住所
物上保証人の氏名・押印
【物件の表示】
(登記簿記載による)
以上』
お礼
ありがとうございました。前回の質問時もコメントくださってるので、より安心してコメントを読ませていただきました。 修正して、手続きをがんばってみようと思います。ありがとうございました。