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譲渡担保契約合意解除での所有権復帰に伴う税金

いつもお世話になっております。 先日、債務完済を原因として、譲渡担保契約の合意解除にともない、債権者の所有権抹消登記を行い、 元の持ち主の権利証が復活しました。 無事登記手続きを行い、ホッとしたのもつかの間・・・ 今度は、元の所有者が不動産を取得したことに対する、不動産取得税の通知が届き、困っています。 譲渡担保で一時的に債権者の名義になっていた不動産が、譲渡担保解除でもとの持ち主に戻った場合、課税されるのでしょうか? 書類の不備が原因の場合、何か回避するための手続き等はありますか? また、こういう場合は、司法書士に相談すべきでしょうか?

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  • fujic-1990
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回答No.1

 いま自宅なので資料もなく、記憶に基づいて書きますが、単独行為としての解除の場合でも、「契約がなかったことにする行為」とする説と「原状回復する義務を発生させる行為」とするかの争いがあったと思います。  本件にあわせて書くと、解除によって、譲渡担保の「そもそも譲渡がなかった」とされるのか、「反対向きの譲渡が行われた」と解するのかの違いがあったと思います。(取り消しについての争いだったかなぁ)  税金を取る側としては、後者、「反対向きの譲渡が行われた」とする説を採りたいでしょうね。  くわえて、合意解除をなさったようですが、「合意解除」とは、別名を「解除契約」とも言います。これは間違いありません。  新たな契約なんですねぇ。  売買予約の仮登記担保くらいにしておけば、「所有権はまだ動いてない」「仮登記が外れただけ」と言い張れたかもしれませんが、譲渡担保を設定してからの合意解除となると、「所有権をもとにもどす=移動する」という内容の、新たな契約だと受け取られる可能性は大きいと思います。  不動産取得税では、私もひどいめにあいかけたことがあります。  「盗らんかな」で臨んでくる県との折衝もありますので、素人の質問者さんの手には負えないと思います。  司法書士か弁護士に相談するしかなさそうです。弁護士のほうかなぁ、代理折衝があるので。   

ast1105
質問者

お礼

ありがとうございました。 合意解除契約書なども添付して、債権者の所有権抹消登記を行っているので、厳しい状況ですが… 弁護士がよさそうですが、料金次第という部分もあるので、調べてみます、ありがとうございました。

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