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岡口判事の弾劾裁判が意味不明です

noname#259322の回答

noname#259322
noname#259322
回答No.1

裁判官という立場にありながら残酷な犯罪の被害者を自分のSNSアカウントの「客寄せパンダとして利用したから」でしょう。 >「首を絞められて苦しむ女性に性的興奮を覚える性癖を持った男」「そんな男に無残にも殺されてしまった17歳の女性」 昔の週刊誌がよく女性の被害者を美人〇〇、と書いたりしていませんでしたか。 センセーショナルな事件が起き、その被害者(あるいは加害者)が人目を引く美貌の持ち主となると、大衆のデバガメ精神をより刺激する格好の材料です。 こういう興味の引き方はかなり下衆です。 悲惨な目にあった被害者を、自分たちのメシのタネとしておもちゃにしているのですから、被害者の尊厳をふみにじって平気なわけです。 >ただ実際の事件についての事実をそのままテキストにしただけ 人の注目を引くために「わざと」センセーショナルな要素(被害者が17歳、女子高校生、加害者は変質者)が大きい事件を選んで投稿したわけです。 被害者がどんな思いをしたか、遺族がどんな思いをするか、だなんて知ったこっちゃない。 死者も、遺族も侮辱し、冒涜しています。 これを見る人は、うら若い女性が変質者の手にかかった、という要素に興味を抱き、興味本位で事件を眺めるわけでしょう。楽しい娯楽として。 性的な被害もあったということで、性的な興奮を感じながら見る、むしろ性的な興奮を得るために見る人もいるだろうことは質問者さんだって理解できるのではないですか? でも遺族は、愛する娘がそんな「オナニーの道具」になるためにさらし者にされることを良しとすると思いますか。 そしてこの裁判官は、自分がSNSでフォロワーを集めるためにこれをやったわけです。 社会の正義を貫くべき職務でありながら、より大衆の下衆精神を刺激できそうなネタとして、被害者をさらし者にした。 しかも遺族に対し、表面上は謝罪したくせに投稿をやめず、あまつさえ被害者遺族を「洗脳されている」と侮辱を重ねた。 遺族としては、悲しんでいるところにそんな侮辱、冒涜を重ねられたらゆっくり悲しみにひたることもできないじゃないですか。その心労を「悲しむ権利を奪われている」と表現したのです。 これでは弾劾裁判にもなるでしょと思います。 正常な神経ではない。 >中には遺族への誹謗中傷が含まれるのって仕方なくないですか? 遺族に誹謗中傷をするような無神経なバカは残念ながら今後も出るであろう、という意味ですか?それは確かに今後も出るでしょう。世に浜のまさごは尽きるとも、世に罪人の種は尽きまじ。 世の中、簡単な想像力すら持たない、社会性の欠如した人間は必ずいるものです。 ただ、誹謗中傷に甘んじなくてはならないことはありませんし、誹謗中傷は人に加えて許されることではありません。 質問者さんはすべてをごっちゃにしているような節がありますが、批判、非難、否定的意見と、誹謗中傷はまったく別物です。 先の3つぐらいまでなら表現の自由ですが、誹謗中傷や悪口雑言は別に表現の自由でも保証されていません。(ただし例外はあります。他人の名誉を棄損しても、名誉棄損罪とは見なされない場合もあります。) なぜ表現の自由が重要な権利とされているのか? なぜ名誉棄損や侮辱は罪とされているのか? その解釈を今一度理解してみてはいかがでしょうか。

sfswr
質問者

補足

>裁判官という立場にありながら残酷な犯罪の被害者を自分のSNSアカウントの「客寄せパンダとして利用したから」でしょう フォロワーを増やすという意図で特定の事件の事実を表現すること自体は何ら問題ないと思いますが メディアもジャーナリストも一般人も多くの人が毎日していることですしそれ自体は”完全に合法”です もっとも岡口さんが国内のおぞましい事件を伝えるためにツイートしたのかフォロワーを増やす意図でツイートしたのかは誰にもわからないので勝手に岡口さんのツイートの意図を決めつけるのはどうかと思いますが それにメディアや一般人と違い岡口さんはフォロワーを増やさないといけないほど金に困ってないでしょう >昔の週刊誌がよく女性の被害者を美人〇〇、と書いたりしていませんでしたか 岡口さんは”美人”とは書いていないようですよ 美人は個人の主観ですし岡口さんは先に書いた通りほとんど事実そのままのことしか書いてませんけど >人の注目を引くために「わざと」センセーショナルな要素(被害者が17歳、女子高校生、加害者は変質者)が大きい事件を選んで投稿したわけです。 岡口さんはもともとTwitterに積極的で日々いろいろな投稿をしていたそうですよ あえてこの事件だけ「あえて」じゃないと思いますけど(別に「あえて」であっても何ら問題ないと思いますけど) >被害者がどんな思いをしたか、遺族がどんな思いをするか、だなんて知ったこっちゃない ただ事実を摘示しただけなんですからそれを見た人たち(遺族を含む)がどう感じるかはその人たちが決めることであって自己決定権は常に遺族や他のそれを見た人たちにあります 刑法上も民法上も侮辱でも名誉毀損でもなく損害賠償請求もされていませんから侮辱とか冒涜という表現には違和感があります Twitter社ですらすぐに削除はしなかったというのがTwitterの答えだと思います

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