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これって名誉棄損になりますか?転売の違法性について
私はお店をやっています。あるお店がうちのお店のことをツイッターやネットで誹謗中傷しています。 私は相手にしないのが一番と無視をしておりますが、この一年ぐらいずーっと誹謗中傷は止まらず延々続いています。 そのお店はうちのお店の名前こそは出しませんが、誰が見ても「あのお店のことを言っているんだな」ってわかるような誹謗中傷の仕方です。 具体的な店名とかを出して誹謗中傷していなくても、訴えることは可能でしょうか? 口頭や書面での注意も考えましたが、まぁ次から次へとすごいので、 法的に対応するしかないかなと思っております。 またちょっと違う話になりますが、転売というのは基本的に違法ではないと私は認識しておりますが、 それもどうなんでしょうか?自分がお金を出して買った物をどうしようが、 買った人の自由だと思うのですが、売った側は買ったあとのことまで あーだこーだいう権利っていうのは存在するのでしょうか?
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- yamato1208
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まずは、弁護士が先でいいでしょう。
- hekiyu
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”うちのお店の名前こそは出しませんが、誰が見ても 「あのお店のことを言っているんだな」ってわかるような誹謗中傷の仕方です。” ↑ 名前を出さなくても、特定できるのであれば 名誉毀損や業務妨害が成立します。 ”ツイッターやネットで誹謗中傷しています。” ↑ 誹謗中傷の内容にもよりますが、社会的評価を 落とすような可能性があれば、それだけで名誉毀損に なりますし、業務に差し支えが出るようであれば 業務妨害になります。 ”口頭や書面での注意も考えましたが、まぁ次から次へとすごいので、 法的に対応するしかないかなと思っております。” ↑ 通常は内容証明郵便を出す、ダメなら弁護士名で出す。 いきなり弁護士名で出してもよいと思います。 それで普通は収まるはずです。 それでもダメなら訴訟しかありません。 弁護士と相談して、刑事責任を追求することも 可能かもしれません。 ”転売というのは基本的に違法ではないと私は認識しておりますが” ↑ これだけでは何とも答えようがありませんが、転売しないと 約束したのに、また、転売で得たモノなのに、そうじゃない として販売したモノである場合は民事上違法になることも あり得ます。
お礼
ありがとうございます。的確な回答、非常に役に立ちました。 先ほど警察に問い合わせてみたところ、 ツイッターの画面などをキャプチャーしてプリントアウトして、 相談にきて欲しいとのことでした。 警察が簡単に動いてくれるかどうかはわかりませんが、 警察の方にも事情を話しておこうと思います。 転売は福袋に入っていた不要な物を売っただけです。 そんな人は山ほどいると思うし、買った時に転売禁止などは 一切言われておりませんので。
- phantomth
- ベストアンサー率31% (46/147)
転売についてはあらかじめ転売目的で購入する場合はどの商品を取り扱いするのかで許可取得など必要になる場合があります。 ですので一概にはいえませんが、なにも取得せずに、なおかつ転売を生業とする場合は違法の可能性もありますので、取扱商品に関する販売の法律を調べてください。 ネット販売の際には販売許可の明示や法律上の明示が必要になります。 ただ普通に自分で楽しむために買って、リサイクルやブックオフなどに売る分には該当しません。 誹謗中傷に関しましては、内容が事実であるな当然訴えられませんが、事実無根の内容であれば虚偽風説流布業務妨害刑法第233条が適用されると思います。 ただ店舗名を一切出していない場合にその判断は難しいと思います。
お礼
ありがとうございます。 福袋だったんですが、中に入っていた物が使い道がなかったので、 一年ぐらいしてオークションに出しました。 誹謗中傷に関しては事実無根なので、 これ以上しつこいようでしたら法的に対処しようと思います。 ありがとうございます。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
名誉棄損としては、第三者が「容易に」その店舗が特定でき、且つ、公然と公開された時点でも成立はします。 また、威力業務妨害罪等も視野に入る可能性もあります。 >自分がお金を出して買った物をどうしようが、買った人の自由だと思うのですが、売った側は買ったあとの >ことまであーだこーだいう権利っていうのは存在するのでしょうか? 契約の時点で、転売禁止が謳われていない場合は転売は基本的には自由となります。 それらの書き込みを、プリントアウトして証拠としてください。 (名誉毀損) 第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 (信用毀損及び業務妨害) 第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (威力業務妨害) 第234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 上記が、抵触する可能性がありますから、弁護士へ相談するか警察へ相談してください。
お礼
ありがとうございます。 まぁよくもこんなにというぐらい誹謗中傷してくれているので、 ツイッターの画面を全てキャプチャーにしてあります。 かなりの量です。 これって弁護士ですか?それとも警察に行けばいいですか??
- comattania
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はっきり、そのお店と解るなら、営業妨害として告訴できますが、どちらにも受け取られる内容なら、逆提訴もあります。質問者殿個人の考えでなく、弁護士にご相談ください。 転売については、当事者間の問題ですから、第三者が口出しすべきではありません。口出しされたことで、損害を与えられたなら、これは、名誉棄損に当たります。
お礼
ありがとうございます。 法的に対処したいと思います。
お礼
ありがとうございます!