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社会保険労務士法人についての疑問

例えば、社会保険労務士の資格をお持ちのAさんが、同時に薬剤師の資格も有していたとします。Aさんが勤務していた事業所を退職し、新たに社会保険労務士法人を設立したとしましょう。Aさんは、社会保険労務士法人名義で、処方箋を扱うドラッグストアを営む事は出来ますか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

行政書士です。 行政書士も社労士と同様の状況なのですが、 社会保険労務士法人は特定の事業をするのでそれ以外のことはできません。 ですので、他に法人を作るなどして許可を得るなどする必要があります。 また、薬剤師の資格を使う場合も要件に該当する使い方でなければ検認が認められないこともありますので、要確認になるかとおもいます。 ご参考にしていただければとおもいます。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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