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行政書士と社会保険労務士

行政書士は社記保険労務士から分離して出来た資格と聞きました。 行政書士を取得すると同時に社会保険労務士の資格も取得したことになると聞いたことがあるのですが、本当ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#23881
noname#23881
回答No.2

行政書士は、社会保険労務士から分離して出来た資格という話は聞いたことがありません。 また、行政書士を取得しても社会保険労務士の資格を同時に得ることは出来ません。大卒・短大卒者であれば、行政書士の資格を取得していなくても社会保険労務士の受験資格を得ることが出来ます。 行政書士は元は国家資格では無かったのですが、昭和59年に制度が変更されて国家資格になりました。

mah68057
質問者

お礼

聞いたことは間違いだったのですね. 勉強になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

noname#23881
noname#23881
回答No.4

質問者の方が混乱されないように追記します。 行政書士試験は、昭和59年以前は、現在と異なり都道府県単位で願書を受け付け、都道府県によって問題がバラバラでした。現在と形式が異なり作文の試験もありました。

mah68057
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#58429
noname#58429
回答No.3

質問者さんのお聞きになったことは誤りです。 社会保険労務士の業務に規定されている同条第1号の申請書等作成の業務については、社会保険労務士法が制定される前は、明治6年太政大臣布告をもって代書人取締規則が施行された当時から行政書士法第1条で定められた行政書士の業務分野でした。   そのため、社会保険労務士法が施行された際に、法附則第2項及ぴ3項で資格の特例として社会保険労務士法施行(昭和43年十2月2日)の際引き続き6力月以上行政書士会に入会している行政書士は、法第3条の規定にかかわらず社会保険労務士の資格を有することとされ、社会保険労務士法の施行の日から1年以内に免許申請を行えば社会保険労務士の資格を得ることができたという経緯があります。 現在は、別個の国家資格としてそれぞれに資格取得しなければなりません。ちなみに本年で社会保険労務士制度は38年目、現行の行政書士制度は55年目を迎えます

mah68057
質問者

お礼

勉強になりました。 ありがとうございます。

  • boxwood17
  • ベストアンサー率41% (107/256)
回答No.1

違います。 行政書士を取得すれば社会保険労務士の受験資格を 得ることはできますが・・・。

mah68057
質問者

お礼

受験資格のことですよね。 何かおかしいと思ったのですが。 ありがとうございます。

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