• 締切済み

池袋事故に思う

「車に異常があった」という被告の証言は、俄かには受け取れませんが、 被告が何らかの行動を車に対して、間接的にしていて、それがはからずも車を加速することになってしまった と言い換えると、運転席で、被告がアクセルを直接押す以外の方法で、普通では考えられないことが起きていたのかも知れない と考えることが出来ないのでしょうか? 仮説1.何らかの棒が存在し、それがブレーキの下に潜り込み、アクセルの上に乗っていた。被告はブレーキと思い込んでその棒を押すがブレーキは全く押せず(ランプも非点灯)、アクセルが床に張り付く! 仮説2.ブレーキを跨ぐようにアクセルと、運転席の左側の段との間に棒が橋渡しされ、ブレーキと思って押しているのはその棒であり、アクセルが押されしまった!この方は可能性は低いだろうとは思います。 どちらの仮説もその棒が存在しないと成り立ちません。それが被告の杖(伸縮可能なもの?)なのか何らかの物体なのかは分かりませんし、その場に存在していたのかどうか部外者には分かりませんが、 運転席に存在していたとするとそのこと自体まずいことですし、過失は免れないとは思いますが、状況は変わってくるのではないでしょうか? また、現状では被告は、被害者の家族、親族だけでなく、被告の家族、親族をも必要以上に苦しめていることがどこまで分かっているのか、もし分かっているなら、己の信じる行動を起こして検証して釈明して然るべきだろうと思います。また、こういうことはその人の履歴、年齢など一切関係無いと思います。

みんなの回答

  • BUN910
  • ベストアンサー率32% (1041/3170)
回答No.7

50代前半の者です。 今の車はコンピュータによる制御が殆どで何かの故障でもコンピュータを繋げば故障内容が判る時代になりました。 私が免許取りたての頃はそういうのもなく、状況を説明して整備士がそこから故障が何かと推定してましたね。 コンピュータは信頼おけるかもしれませんが、電子機器ですから当然暴走することもあると思います。 暴走すれば当然記録も残らない、メーカが記録がないと言っても私は100%信じることができません。 被告が言うように、本当に暴走したのかもしれません。 ただ、ハンドルを握っている以上、そういったことに対処なければなりません。 ・電子ブレーキ(サイドブレーキ)は効かなかったのか ・効かなければ歩行者保護のため、車をわざと構築物にぶつけて停止させる など行わないといけなかったと思います。 高齢で判断力が鈍っていたのかもしれませんが、自身で免許返納するとか防御策は取れなかったのか? 無実を主張していますが、仮に暴走が本当だとしても過失運転は免れないでしょう。

torahige1923
質問者

補足

禁固5年の判決が下り、アクセルとブレーキの踏み間違いが認定されましたが、 私は棒状の物体が存在し、ブレーキを踏んだがアクセルに連動していたのではないかと想像していたのですが、なぜ誰もその辺を原因に絡められてないようなのですが、 これは鼻から除外されていたのでしょうか? だからといって無罪になるとは思ってませんし、そんな場所に棒状の物が存在すること自体処罰の対象になるでしょうから、結果的に禁固刑の判決が出ても不思議には思いません。 ただ、被告からすれば素直な気持ちとしては納得出来ないでしょうから、今回刑罰を受け入れたとしても被害者側、加害者側双方にわだかまりが残ったままになると思います。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.6

何らかの棒が存在したとしても、そのような棒を運転する空間に置いた運転手の責任です。 運転操作を妨げるような物品を運転席周辺に置いてはいけないと言う事は教習所で最初に教える事ですし、日常点検で確認する項目になっているので、棒があったのだとしたら棒がある事自体が過失になります。 また、現在のクルマはブレーキとアクセルが同時に踏まれるとコンピュータはブレーキを優先し、エンジンのスロットルを閉じる制御が行われるのでブレーキペダルに足を乗せればブレーキが効かなくても加速は確実に止まります。

torahige1923
質問者

補足

私の仮説の“棒”について言及下さったので、補足しますと、 その棒は被告の杖(伸縮可能でその時は縮めてあった?)で、助手席は奥さんが座っているので、助手席ではなく被告のすぐ左に立てかけてあったか、足元に置いていて(当然ながら本来やってはいけないのでその事自体処罰の対象になると思います)、それが初めの縁石乗り上げ事故時に転がり込み、 私の仮説1.(2.は不自然?)の位置にハマってしまった ということです。 事故直後、その位置に杖がまだそこに存在していたとすれば、分かり易いですが、衝撃でぶっ飛んでしまっていれば、想像力を働かして考えないといけませんよね。 被告は「アクセルペダルが床に張り付いて見えた」と言っているので、ブレーキペダルを押すと連動してアクセルペダルが押されてしまうという構図が見えてきますよね。 かつ、ブレーキランプは非点灯だったとの証言が2名からあるので、ブレーキペダルは床との間で固く挟まっていて、足では押せなくなっていたという構図も見えてきます。 と、考えると、車の異常ではなく、被告の過失が明らかになると同時に、逆に被告も素直に謝罪する気持ちになると思います。

  • sebsereb
  • ベストアンサー率20% (107/525)
回答No.5

俺から見ると助手席に奥さんがいたと思うし、ペダルの踏み間違えなんて無かったと思っています。 ブレーキを踏んだけど止まらなかったのだと思っています。 しかし、それでも被告の車で轢いたことには変わりはありません。 なので実刑で問題ないです。

  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.4

車の操作がマニュアルの時代には、高齢者による踏み間違い事故は有ったのでしょうか? AT車が普及してから、頻繁にニュースで扱われるようになったと感じてます。 これはAT車の高齢者対策が疎かにされてるのではないかと思う次第です。 実験したことが有ります。 AT車で踏み間違いは起こりえます。 …それも、「間違ってる」という感覚が無いままで。 高齢者は思い込みが強くなる傾向が有り、AT車を運転する高齢者は車を絶体的に安全な物との思い込みが有ると思われ、 …そこに落とし穴が有ると感じてます。 高齢者は平らな地面でも「つまづきやすい」と聞いたことがありませんか? 本人は普通に歩いてると思ってるのです。 転んだ理由として「自分は足を上げなかった」なんて言う人はいない筈です。 踏み間違いが起こりやすいATを高齢者に運転させる事の重大性が、 もっと認識されるべきだろうと思います。 あの被告に、AT車を安全に運転する能力は有ったのでしょうか? 議論されるべきは、 被告発言の「真偽判断」ではなく、 AT運転者の「適性判断」だろうと思います。 マニュアル車の操作を知る者にとっては、 AT車ほど「イザという時に事故を避ける手段が少なく危険」な車はありません。 身体の不自由な高齢者にAT車の運転をさせていた。 …つまりはAT車運転の「許認可判断」こそが問題にされるべき事と思う次第です。

  • hiodraiu
  • ベストアンサー率15% (451/2846)
回答No.3

> 普通では考えられないことが起きていたのかも知れない と考えることが出来ないのでしょうか? 普通に考えられることとして、本来なら体の正面にブレーキペダルがありますが、事故の衝撃で体の向きが少し右に向き、それで正面に来たアクセルペダルを、ブレーキペダルだと信じて踏み続けたって方がしっくりきます。 当たり前のことですが、氏は被害者に恨みがあるわけでも殺意があるわけでもなく、車を止めたい一心でペダルを踏んだと思います。そしてブレーキを踏んだら車が加速したって感覚のはずですから、車に異常があると考えるのは筋が通っていると思います。

  • kaitara1
  • ベストアンサー率12% (1154/9141)
回答No.2

nanikakotogaokottatokiikanisekininnwotoranaidesumaserukashikakanngaetkonakattanodehatomoimasu. 何か事が起こったとき、自分には責任がないと言えればよいという生き方でこれまできたのではと思います。ご当人にとってはつまり事件そのものなどどうでもよいのでは。御本人の身体能力や判断能力の判定のほうが大切ではないでしょうか。結果を素直に認めるとは思えませんが。

回答No.1

今裁判中です。誰にでも自己の主張をする権利は認めてあげましょう。 質問者さま、過失を素直に認めるべきとおっしゃるのでしょうか? 世間的にはその主張はわかりますが、被告は被告の主張があるのでしょう。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう