• 締切済み

交通事故の後遺障害について

11月2日に交通事故にあい、それから毎日整形外科に通ってましたがもう4ヶ月になるのでそろそろやめて終わりたいのですが、後遺障害?についての手続きはどのようにしたらいいですか。ほぼよくなりましたがわずかに首の横に違和感がありますしこれは治りそうにないので、違和感があるのは事実なため貰えるものは正当に貰いたいです。

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.4

後遺障害等級表と限度額 https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html 治療の終了(又は症状固定)時に上記14等級以上の傷害ある場合、 保険会社に必要書類(診断書(病院・医師が作成したもの)・後遺障害診断書 ・画像等)を提出して等級認定を受けて支払いを受ける。 違和感では認定されません。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 質問者さんが保険会社(ご自分の)とどういう付き合い方をしているのか存じませんが、私が事故に遭って訴訟をやったときは、私が入っている保険会社の人に御願いして俗称「赤本(赤い表紙の本)」をもらい、調べました。  私の病状を述べてもしようがないですが、訴訟の結果判決で「後遺障害10級」に認定されてかなりの金額を貰いました。今も後遺症による不自由さに悩んでいますので、事故に遭わないほうがよかったのはもちろんですが、それなりに満足しています。  その赤本の巻末にどういう症状があると何級という基準が表になっています。地震の震度の目安として「立っていられない」とか「家具が倒れる」「古い建物が崩壊する」とか書かれてありますが、あんな感じの後遺症基準が書かれています。  最低ランクが14級だったと思いますが、質問者さんの質問文を拝見するかぎり、14級にも該当しないのではないかという気がします。  該当するなら、相手の保険会社に請求すればいいと思います。該当しなくても、OKされるかもしれません。  今、赤本も判決書も手元にないので記憶で書いているダケですけど。捨ててはいないので会社の本棚あたりにはあるかと思うのですが、調べ直すにはかなり時間がかかります。…質問者さんと何度かやりとりしている間柄だと調べ直す張り合いもあるのですが、一見さんなのでご容赦を。  というわけで、質問者さんが入っている保険屋さんに御願いして、「交通事故の赤本」と言えば分かると思いますので、もらって、研究なさることをお勧めします。

回答No.2

私は後ろから追突されて首の痛みに悩まされて医者に行っていましたが、かなりのお金が保険会社から貰えました。 ただ後遺症が残るようなら相当な金額が支給されるでしょう。 お金の問題では無いですけどね

noname#252929
noname#252929
回答No.1

まず、後遺障害の基準について理解されてください。 交通事故の後遺障害の基準と、労働災害の後遺障害基準は同じものになります。 考え方は、その後遺障害が残ったことで、その後の労働能力がどれだけ失われたか?であり、痛みが続くことに対する賠償ではないということです。 それとややこしくなりますが、医者がいう後遺障害というのは、怪我を受ける前と、治療が終わった後での違いは全て後遺障害だということ。 医者は、交通事故の後遺障害の基準なんて興味がありません、治すのが仕事だからです。 なので、交通事故の後遺障害の基準などはほとんどの医者は知りません。 そして、交通事故の後遺障害には、細かい基準が決められており、その基準に達して居ないものは、後遺障害として認定される事はありません。 この2つのギャップが、後遺障害認定での壁になります。 交通事故の後遺障害認定は、重いものでなければ治療した医師の診断書で認定の判断が行われます。 なので、何を書かなければ認定されないのかの内容を医師は知りません。 交通事故の賠償請求をしている弁護士でも、ほとんど知りません。 なので、医者が後遺障害診断書に、認定に必要な内容を書かないと、認定されない。ということになります、 この辺が交通事故の後遺障害認定の基本的な話になります。 さて、あなたの場合ですが、違和感がある、程度では、現実的な労働能力の損失にはつながらないので、後遺障害の認定を受けられる基準には達して居ないとなると思います。 交通事故の後遺障害として認定を受けるには、一番低い等級でも頑固な痛みや痺れがあるという基準になります。 痺れや痛みくらいなら、医者がそれを書けば通るんじゃない?と思うかもしれませんが、患者がそう訴えている。では通りません。 怪我のないよう、治療の状況や、場合によっては機械などで測定した内容などを添付して申請することになります。 また、その治療期間は、一部特殊なものを除き、6ヶ月以上の治療を行った結果と言うことになります、 一部特殊なものというのは、切断障害(手や足、指など切断してしまい、治ることが物理的にないようなもの)などを指して居ます。 6ヶ月も治療したのに治ってこない。というところから、後遺障害として判断されるものになるわけです。 その辺を理解された上で、申請するかどうかは考えられてください。 ちなみに、後遺障害の診断書作成費用は、後遺障害が認められないとその費用は保険会社は持ちません。 認定されないと自腹になります。 書かれている違和感、治療期間から見ると、認定はまず通らないだろうなぁ、という感じになります。

kaewx32
質問者

お礼

有難う御座います

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