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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:擁壁の一部が隣の土地に越境)

擁壁の一部が隣の土地に越境している場合の再建築義務と覚書の効力について

このQ&Aのポイント
  • 擁壁の一部が隣の土地に越境しており、越境部分の処置について覚書が交わされています。覚書の第2条には、将来の擁壁の再構築に関する条件が記載されています。
  • 質問1では、擁壁の再建築が擁壁自体の再建築のみを指すのか、それ以外の再建築も含まれるのかが疑問とされています。
  • 質問2では、覚書の目的が甲による自己判断での再建築であり、乙の要求による再建築が義務となるのかが問われています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • BUN910
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回答No.1

専門家ではありませんが・・・ この2条の分だけでは、あなたの質問している回答は難しいと思います。 この2条の分だけ見れば、 あなたが家の建て替えをする分には当たらないと思います。 擁壁を改造や取り壊す時だけ、越境部分はあなたの責任と費用で実施してくださいとしかありませんね。 ただ、乙側の土地ですから、今後「擁壁が邪魔だから撤去して」と言われたらあなたの費用で撤去せざるを得ないでしょうね。

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