• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:隣地に越境している不動産の売買について)

隣地越境不動産売買の疑問

このQ&Aのポイント
  • 不動産売買において隣地への越境が発覚した場合、どのような対処が適切か疑問です。隣地所有者が親戚であるため、覚書を交わして問題を解決できるかもしれませんが、一般的にはどのような措置が取られるのか知りたいです。
  • 隣地への越境が発覚した不動産の売買について疑問です。所有者が親戚であるため、覚書を交わして現状を容認することはできるのでしょうか?また、越境部分の土地交換は実現可能なのか知りたいです。
  • 不動産の売買において、隣地への越境が発覚した場合の対処について疑問です。親戚である隣地所有者と覚書を交わすことで問題を解決できるのでしょうか?越境部分の土地交換は手間がかかる可能性がありますが、実施する価値はあるのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#60749
noname#60749
回答No.3

>こういった不動産の売買は世間ではよくある話なのでしょうか? 越境物は無いに越したことはありませんが、そういう売買もよくあることです。 >こういう状況の措置としては覚書を交わして、「現状をお互いに容認する」とか「今後、所有者がかわった場合はこの現況を引き継いで容認する」とか「建て替えの場合は越境しないようにする」とかそういう対処でいいのでしょうか? その対応で問題はありません。 土地家屋調査士に入ってもらい、あなたの土地の境界確定を依頼すると共に(これはもう終了してそうですね)、越境物がある部分の越境物の覚書を作ってもらいましょう。 あなたが書かれている通りに、 ・越境物の存在を明確にすること(図面等添付) ・越境物を壊した際に再び越境しないこと ・売買等により所有者変更となっても内容を承継させること を盛り込むことが通例です。 >越境している部分の土地をお互いに交換する・・・とか そこまでやる人を見たことがありません。 それに相互越境があった場合に、交換して土地が整形に保たれますか?境界線がぐちゃぐちゃになるほうがマイナスです。 覚書が取れるならば基本的に問題はありません。 ただ、あまりにも越境の度合いが酷い場合(土地の利用上で越境物を避けると不都合がでうような)には、ちょっと別の意味で問題です。 私が書いているのは数センチ、数十センチ程度の門扉や植栽、又は建物一部分の越境のことです。

noname#182330
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 私も再度よく調べてみましたが、越境の取引はわりとあるようですね。双方の仲介業者は覚書でいけるような話でした。あとは、双方の土地の交換ですが、確かに相当な手間になりそうです。測量をやった方から話を聞いたら、けっこういりくんでいましたので、回避したいものです。

その他の回答 (2)

  • kuwagata2
  • ベストアンサー率71% (61/85)
回答No.2

当人同士が納得しているのなら、覚書で容認でも有効ですが、売却となると別です。 今の状態は、権利関係が登記記録に反映されていません。 その状態を所有者が変わってもそのままにしておくのは好ましくありません。 また、そういった土地を好んで買う方がいるでしょうか? 越境している部分の土地をお互いに交換し、何の問題も無い状態で売却することが売主の責任とも思います。 すでに土地家屋調査士へ測量の依頼をされているようですから、具体的な手続きはその調査士にご相談されたらよいと思います。

noname#182330
質問者

お礼

双方の仲介業者は覚書で決着をつけようとしています。 買主は買取業者なので、どう考えるかですね。 やはり、可能なら権利関係をきれいにしたほうが無難ですね。 ありがとうございました。

回答No.1

あなたがもしこの土地に興味があったとします。 「あなたなら買いますか?」 それが答えです。 蛇足ながら・・・ 違法建築になりますので、買おうと思っている人がもし現れたとしても銀行は1円も融資してくれません。

noname#182330
質問者

お礼

そうですね。確かに融資の問題もありますね。 なんとか権利関係をきれいにしようと思います。 ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう