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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産売買に際しての不当と思われる覚書について)

不動産売買に際しての不当な覚書の要求について

このQ&Aのポイント
  • 不動産売買において、境界線の話し合いの中で隣家が不当な覚書の要求をしています。この覚書の要求に応じる必要があるのか疑問です。
  • 売主が家を建て替える予定がなく、現在検討している方もリフォームして使う方向で考えています。そのため、覚書に署名・捺印することに抵抗があります。
  • 覚書があっても問題が起きる可能性があり、完全に他人の行為に責任を委ねることになるため、覚書の書き義務があるのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • turbotjc
  • ベストアンサー率45% (225/500)
回答No.3

業者してます。 件の覚書に対して法律上の義務があるわけでは無いと思います。 ただし一種のトラブルであることには違いありませんので、売却するとなると本件を買主に告知する必要が出てきます。客観的に見るとこの点が売却にあたってのマイナス要因となってしまうことは否定できませんね。つまり価格や、あるいは売却の成否に関わってきます。 もちろん買主が気にしなければそれまでですが。 これをどう考え、現状のままで売却するのか、何らかの形で解決してからにするのか、それは物件をよく知る今回の仲介業者によくご相談されるべきだと思います。

tarama3
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 仲介業者を信じるしかありませんね。 こちらの気持ちをきちんと伝えて、良いように取り計らってもらいます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • Saitar
  • ベストアンサー率41% (192/464)
回答No.2

私ならサインしませんね。後々まで禍根が残るようなことをしてはいけないと思います。 質問者のようなことを避けるために、建築基準法があるんですよね。境界から何センチ以内には構造物を建ててはいけない、とか。(実際には結構なザル法ですが) 少し時間を掛けて、そういった法的な部分を調べる必要があると思います。それと、所有権が移転する不動産にそもそもそのようなサインが有効なのかも疑問です。ここらへんはキッチリ理論武装が必要です。 理不尽なことを言ってくる人には最後には法的な判断を求めるしかないでしょう。

tarama3
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 建築基準法では、境界との文言があるのですね。だとしたら明らかに違法ですからそういった勉強も必要なのですね。 今から勉強するには、ちょっと時間がないので、まずは、司法書士のような人に相談してみようかと思っています。

  • 1582
  • ベストアンサー率10% (292/2662)
回答No.1

話し合いに応じないなら 裁判で強制的に決めるしかないでしょう

tarama3
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 裁判するには費用がかさむとは思いますが、泣き寝入りはしたくありませんし、もう少し不動産屋などと話し合いをしてらちが明かなかったら考えてみたいと思います。

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