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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:14条地図、筆界特定制度)
14条地図、筆界特定制度とは?土地の境界問題に対する解決方法
このQ&Aのポイント
- 南側に高い土地がありながら、擁壁の所有権が低い土地の住人にある場合、境界が混乱することがあります。そこで、土地家屋調査士への依頼を検討し、地積測量地図を作成し、法務局に登記することで問題を解決することができます。また、この地域には14条地図はなく公図のみとされています。
- 土地の境界問題を解決するためには、有料の土地家屋調査士への依頼が必要です。土地家屋調査士は地積測量地図を作成し、法務局に登記することで境界を明確にすることができます。
- 一般的には地域の自治体や行政機関で14条地図を作成することがありますが、この地域では14条地図はなく公図のみが存在します。つまり、14条地図が役所で作成されることはありません。しかし、筆界特定制度を利用することで、境界を特定する手続きを行うことができます。
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noname#258701
回答No.1
相手側が勘違いされるが現在は開発の時の経緯も理解しているなら、この際に土地家屋調査士に依頼し境界確定協議書などを作成し杭を埋設して貰ったらどうでしょうか。お金を掛けないでというならご自身でも書類は作れますが、土地家屋調査士に頼んだ方が間違いないと思います。 筆界特定制度は今の段階ではまだ考える事ではないと思います。また、法務局の14条地図作成は地元法務局に聞いてみれば現在の調査地区と次年度の予定は教えてもらえると思うので聞いてみるのもいいかもしれません。
お礼
ご回答をありがとうございました。 14条図面=一筆地調査=地積調査は当分行われない模様とのことでした。 道路査定からはじめる必要もあるようなので調査士に依頼しました。