14条地図、筆界特定制度とは?土地の境界問題に対する解決方法

このQ&Aのポイント
  • 南側に高い土地がありながら、擁壁の所有権が低い土地の住人にある場合、境界が混乱することがあります。そこで、土地家屋調査士への依頼を検討し、地積測量地図を作成し、法務局に登記することで問題を解決することができます。また、この地域には14条地図はなく公図のみとされています。
  • 土地の境界問題を解決するためには、有料の土地家屋調査士への依頼が必要です。土地家屋調査士は地積測量地図を作成し、法務局に登記することで境界を明確にすることができます。
  • 一般的には地域の自治体や行政機関で14条地図を作成することがありますが、この地域では14条地図はなく公図のみが存在します。つまり、14条地図が役所で作成されることはありません。しかし、筆界特定制度を利用することで、境界を特定する手続きを行うことができます。
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14条地図、筆界特定制度

お伺いします。 100坪ほどの土地に家を建て住んでいます。南側に行くほど土地が高くなっています。 南側に擁壁(法面)があり、通常、南側の高い土地の住人の所有になるはずですが、土地開発のときのいきさつで低い方の当方が擁壁の所有者です。 従って実際には擁壁の上部が筆界(境界でもあります)ですが、初めての人は擁壁の下が筆界(境界)だと勘違いします。 そのため、その隣地(高い方)に建物を建てる際、業者が無断で擁壁を壊そうとし、杭も抜いてしまいました。 そのようなことが今後起こらぬよう財産の保全をはかりたいと思い、杭を復元し、地積測量図も依頼し、法務局に登記したいと思います。(この地域には14条地図はなく公図のみだと法務局で言われました。) このような場合、有料で土地家屋調査士等に依頼して、地積測量地図等を作成、登記するしか方法はないでしょうか? しばらくするとお金をかけなくても14条地図が役所で作成される、というようなことはないでしょうか? またこのようなときに、「筆界特定制度」は使えるのでしょうか? (筆界と境界の違いは勉強しましたので分ります。) ご回答をお願いします。

noname#145170
noname#145170

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noname#258701
noname#258701
回答No.1

相手側が勘違いされるが現在は開発の時の経緯も理解しているなら、この際に土地家屋調査士に依頼し境界確定協議書などを作成し杭を埋設して貰ったらどうでしょうか。お金を掛けないでというならご自身でも書類は作れますが、土地家屋調査士に頼んだ方が間違いないと思います。 筆界特定制度は今の段階ではまだ考える事ではないと思います。また、法務局の14条地図作成は地元法務局に聞いてみれば現在の調査地区と次年度の予定は教えてもらえると思うので聞いてみるのもいいかもしれません。

noname#145170
質問者

お礼

ご回答をありがとうございました。 14条図面=一筆地調査=地積調査は当分行われない模様とのことでした。 道路査定からはじめる必要もあるようなので調査士に依頼しました。

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