土地境界/公簿値に近づける境界確定は可能?
(長文で申し訳ありません。)
通常の地積更正では現状の境界点での測量で公簿値を差異修正でしょうし、
筆界特定精度により筆界を復元しても、公簿の面積数値は関連しないようですが、
相手方を公簿値に近づける方法は何がありますでしょうか?
(筆界特定や地積更正等の詳しい説明は不要です。手段について専門家様の良い案をお教え頂きたいです。)
具体的に書きますと、
公簿値より大きく所有権界をとっている隣家の筆番を5番とします。
当方は西側に隣接する6番を所有です。
(5番の西辺以外の他3辺は確定してますのでここでは省きます。)
まず、明治の地租改正の登記時点で、
公図では5番がそもそも公簿値より相当面積大きくとってあり、
反対に6番は公簿値の方が大変大きくなっています。
その当時は元々5.6番とも同じ所有者であり、すぐに6番を売買し、
残す5番の地租を減らす為に作為的にそうした感があります。
のち、結局5番も6番も所有権者が変わり、
いつ誰の時に多少正されたかは明白ではないのですが、
現状では、6番は公簿値より少し小さい程度(正確な地積測量はしていない)、
5番はまだまだ公簿値より6倍位大きい面積、で境界確認ができています。
(この時の境界確認は、17年前父が確認印を押してしまったようなのです....)
(別問題で、公図は変わっていない為地図訂正も必要ですが、ここでは省きます)
そこで本題です。
5番の一部を当方が長年ずっと占有してます。
5番所有者が前所有者より購入したのが平成6年です。
(その売買前までに当方は占有で30年以上経っていましたので、
取得時効していれば良かったのですが、父は知識が無く後の祭りです)
そのとき実は6番の一部を5番所有者に占有させてしまいました。
つまり、お互いに使い合いましょう..てなもんです。
これがなければ、あと3年待って取得時効にするだけの話ですが....
(こちらも分筆~移転登記にとなりリスクが大きいので..)
そこで考えるに
元々の5番所有界は公簿値より面積大きく、6番は小さいという事です。
5番の現所有者はある意味善意の第三者でありますが、
購入時に公簿値と実測値が大きく違う事を認識しているはずです。
境界確認の立ち会いもさせ、測量もしていますから。
しかしながら、地積更正がされていない、という事は
単に所有権移転のみで、地積測量図は法務局に提出されていない。
(さすがに公簿値と大きく違う測量図は出せないでしょうから..)
なので、そのときに行った境界確認は効力がない、と思うのです。
つまり、
当方が占有している部分を6番に加え、5番から減らすという
境界(筆界も所有権界も)移動が公然化とできないか?ということです。
すれば5番6番とも公簿値により近くなるのです。
が、それを実行する為のリスクの少ない手段はいかようにかと......
筆界特定?では公図が違いすぎて....やはり取得時効か?
地積更正の逆打ちか...?訴訟しか手がないか?
(長々と申し訳ありません。)
ご教授よろしくお願い申し上げます。