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境界の確認

間違えていたら指摘していただきたいのですが、土地を購入する時は隣地所有者と境界の確認をすると思います。 その時のやり方として隣地との境界杭が無い(地積測量図はある)、埋まって見えない場合は法務局で公図を取り、境界に杭や壁が無く境界はハッキリしないけども、この公図の通りでいいですよと隣地所有者と合意がなされれば覚書を交わすことで円満に取引できるということで合っていますか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • turbotjc
  • ベストアンサー率45% (225/500)
回答No.2

ちょっと違いますね。 境界確認の際は「公図の通りで」という話の仕方は普通はしませんね。公図は参考にはなりますが、土地の形をきちんと表現してはいません。従って原則として現地で隣地の方とお互いに立会いをして、境界のポイント位置を確認し、そのポイントを結んだラインが境界になります。その際には「境界確認書」を交わすことになります。通常は土地の売主が引き渡しまでにこの手続きをします。 あるとしても「公図の通り」ではなく「過去の測量図の通り」になるでしょうね。

その他の回答 (1)

  • matsusim
  • ベストアンサー率10% (6/59)
回答No.1

合っていません。 隣地所有者と確認はしません

NNF2023
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ではどこが違うのかの回答もお願いします。

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