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境界の確認
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ちょっと違いますね。 境界確認の際は「公図の通りで」という話の仕方は普通はしませんね。公図は参考にはなりますが、土地の形をきちんと表現してはいません。従って原則として現地で隣地の方とお互いに立会いをして、境界のポイント位置を確認し、そのポイントを結んだラインが境界になります。その際には「境界確認書」を交わすことになります。通常は土地の売主が引き渡しまでにこの手続きをします。 あるとしても「公図の通り」ではなく「過去の測量図の通り」になるでしょうね。
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- matsusim
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合っていません。 隣地所有者と確認はしません
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