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境界確認書と覚え書

当方Aが隣家Bと立ち合いで境界確認書を作成しました。平成23年です。 土地家屋調査士に依頼した正式なものです。測量図も付いています。 開発後30年近く経過した地域で、もともとは公図しかない地域でした。 そして測量をするにあたり(任意座標で行う)、引照点となる道路台帳上の杭や金属プレートに不備があったので、公費で道路台帳の更新を行いました。(測量と杭やプレートの再設置) そして道路台帳に記載のある再設置された杭や金属プレートを引照点として、任意座標で民地の境界杭の位置を特定し、地積更正を行ない、仕上げとしてA、Bの双方立会いを行い境界確認書を作成しました。 ところが、昨年(平成26年)隣地が売りに出されCさんが新たな持ち主になりました。 Cさんに、不動産会社などを介して元の持ち主のBさんから境界確認書を引き継いでいるか(現物を渡されているか)を確認しましたが、間違いなく引き継いでおられました。 しかし、そのほかに、Cさんに土地を売った不動産会社と当方Aで、新たに境界の確認を行い、測量図などの添付のない、土地境界などに関する「覚え書」を作成しました。 この場合どういうことになるのでしょうか? 具体的に言いますと ・境界確認書(測量図付、私文書)と覚え書(私文書)ではどちらが法的効力が上? ・上記文書は双方とも立ち合いの上作成されたものだから、日付の新しいものが有効? ・それとも、境界杭は動いていない訳だから、今時のレーダーを使った測量ではほどんど誤差がない。すると、境界確認書も覚え書も実質的に同じ内容と言える。だから両方を保管? 上記が具体的な質問です。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.2

不動産屋は単なる仲介業者ですので、その覚書は仲介する際に不手際が起きないように現状確認をしたものです。しかも、AもCも今後の付き合いの無い不動産屋などの間で交わした覚書は目的を達成したのです。不動産屋も仲介が終ってしまえば覚書などに関心がありません。

TaCiKeDs216849
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね。詳しく聞いたところ、不動産屋は境界に関する、というより、越境に関する覚え書ということで、境界確認書とは違うものだと言っていました。

  • topitopia
  • ベストアンサー率42% (15/35)
回答No.1

境界確認書は、後の覚書によって「上書き」されます。

TaCiKeDs216849
質問者

お礼

ありがとうございます。 立ち合いの上作成されるものですので、日付の新しい書類が有効となる原則は理解できます。 しかし、境界確認書とその後の覚え書です。内容が似通っていますが、書類の種類が違うので、どうかな?と思ったということです。

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