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境界認知確認について

今回私達が購入した土地Aの南側隣が空き地Bで、業者が持ってます(私達の買った土地の売主は個人でこの業者ではありません)。 尚私達の土地も隣の土地も、西側に位置指定道路と接道しており、それぞれ持分が4分の1です。  今度そのBを持っている業者が、区画を改めて、再度割ることになり、私達の土地Aとの境界は全く変わらないのにもかかわらず、AとBとの境界と、例の位置指定道路に接どうしている部分(Bと西側の道路のあいだ)の境界認知確認のはんこが欲しいと、測量会社から連絡がありました(もちろん現地立会い確認の末)。 AとBの間は私達が買う前に前の持ち主から認知の印鑑をすでにもらっていますが、Bの区画が改められるので新しい持ち主である私達からのはんこが欲しいと言うのですが、そんなものですか(境界の位置が変わらないのに)? Bと道路との接道部分だけだったら、この道路に、私達の持分があるからといわれるとしょうがないのかなと思ったりするのですが、なぜAとBの間も必要なのでしょう???  測量士の人が言うにはかってに隣の業者が杭を打ち変えたりする心配などないし、私達の土地の測量図がすでに登記されているので、勝手な増減などありえないと…。さらにもし私達がこれを拒むと、登記関係の役所から連絡がきてその理由を聞かれたりするとか。 もともとすでに公図というか測量図が登記されているなら、なんでわざわざ持ち主同士で確認が必要なのかわからないし、境界線って、ものすごく大変なことなので、こんなに軽軽しく自分たちだけで印鑑押して済むというのがとても怖いのですが。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

こんにちは。 区割り線を入れて、ひとつの土地を二つ以上に分けることを「土地分筆登記」と言います。Bの土地はこの土地分筆登記をしようとしているわけです。 この土地分筆登記は所有者(もしくは代理人)が管轄法務局に申請して登記官が申請内容に間違いがないかどうかの調査をしてよければ登記が実行されます。 この申請の際に実務上、「隣接地所有者の境界に関する同意書」(名称はいろいろですが)を添付するようになっています。 土地全体の境界が明らかになっているから、任意の場所に線引きすることができるわけです。ですから新たに境界杭を設置する箇所にとどまらず、申請土地全体の境界が客観的に正しいことを確認し、なおかつ隣接する所有者全員と境界確認をすることが大原則となっているわけです。 前の所有者の確認があっても「念のため」現所有者とも確認をしているので、堅実な業務遂行であると言ってよいと思います。 また、法務局の登記官には「実地調査権」がありますので、質問者様が境界に関する同意を拒否していると言う場合は、登記官が質問者様にその経緯を確認する可能性もあるとういうことです。(あまり一般的ではないですが) 境界の調査測量、分筆登記の代理人となる専門家は「測量士」ではなく「土地家屋調査士」です。たぶん質問文にある「測量士」は「土地家屋調査士」であると思いますが、不安に感じる部分、特になぜ境界確認が必要なのかは、その土地家屋調査士に問い合わせれば、実際に登記する地積測量図なども提示の上、説明してくれると思います。 質問の内容は、一般的な実務の流れで、特別心配なさることはないように思います。

booboothe2
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • shs405
  • ベストアンサー率58% (53/90)
回答No.2

例えば、土地Bの接道面は20mあり、これを真っ2つ(南をB1、北をB2)に分けるとします。当然元々の土地Bの杭を確認し、新たに杭を入れます。その際、土地Bと更に南の土地C(もしくは道路)との境界から10m。B1これは良いでしょう。では、B2はB1残りが10mのはずだから土地Cとの境界だけはっきりすれば、土地Aとの境界から10mは測らなくて良いのでしょうか? もちろん違いますよね。 土地Aの境界から測る場合は、「境界はここです」と土地Aの所有者から確認をもらわなければ、当然方手落ちです。 ですから、必ず土地A所有者であるご質問者の確認を求めます。 まして、分筆すると言うことは、この土地を販売する予定なのではないかと思います。 将来上記のようないい加減な境界のまま土地を購入した人が、自分の接道面が10mに満たないからと難癖をつけないとも限りません。 あえて言えば、業者としては、ご質問者の方と将来の所有者の間にトラブルが起きないように、確認をしていると言うことなのです。 また、新たに分筆した土地を購入する人の立場になればお分かりになるのではないでしょうか? どのくらい前に測量をしたかは分かりませんが、「以前の所有者のときに測量したから大丈夫です。」と言われてその土地の購入に踏み切る人は少ないと思いますしね。 まして、ご質問者の方にとってプラスにはなってもマイナスになることは1つもないはずですが???

booboothe2
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

一言で言うと「そんなものです」 あなたが言うとおり境界線はものすごく大変なことなのです。だから今の所有者であるあなた達に立ち会っていただき、意見を聞いて、問題がなければ、前の所有者が承諾した境界線で承諾していただけることを再度確認するのです。

booboothe2
質問者

お礼

ありがとうございました。

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