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至急でお願いします。境界立会い
お隣が新築するにあたり、敷地を調べたところ、私の敷地がヘルニア(変なたとえですが…)のように隣の敷地に入り込んでいることがわかりました。公図上はそういう感じではないのですが、法務局からの写しの地積測量図(測量図といえるほど正確なものではないのですが)には、確かにヘルニア状に隣に入り込んでます。 この部分がないと接道義務の2メートルが確保できず、お隣さんが家を建てられないということなので、その部分だけうちの敷地を分筆して譲ってほしいとのこと。数平米の小さい土地ですが、土地の売買になるかなぁと思っていたのですが… そこで、質問です。境界立会いのときに土地家屋調査士から「小さい土地でもあるのだからこのヘルニア部分はもともとお隣さんの敷地としてはどうですか。境界線はまっすぐにして測量しましょう。ただ、その土地に見合うだけのお金はお隣さんから支払うことにしましょう」という提案がされる可能性はありそうに思うのです。この提案がされれば、乗ってもいいものでしょうか? 私は現状どおり(地積測量図どおり)に測量してヘルニア部分だけを分筆して、ちゃんと枝番をつけてその土地を売買した方がすっきりして、気持ちがいいのですが、私の土地なので分筆する費用は「あなたが払ってください」といわれると、はっきり言って、お隣のためにそこまでしたくありません。分筆費用や登記などの申請費用もお隣さんもちなら、私としてはその土地を売ることは問題ありません。 どのように対処するのがベストでしょうか?よろしくお願いします。
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土地家屋調査士はそんな提案はしないでしょう。 完全なら第三者ですから。 それに(昔のアバウトなものとはいえ)地積測量図があるのですから将来揉めるネタになります。 正直な話、田舎ですと地積測量図すらない土地がかなりあります。 普通に土地売買をすればいいと思います。
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- inon
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隣地の方にとって、その土地はひじょうに大事な部分です。貴方がその土地を譲るか譲らないかでお隣の土地の価値が無くなるかどうかの瀬戸際です。(家が建たなければ土地の値段なんて二束三文です)もし私がお隣さんの立場なら、測量図などの費用はこちらで持っても、少しぐらい土地の値段をふっかけられても手に入れたい所です。貴方が思っている通りを相手にいえば、相手はそれで折れると思いますよ。
お礼
ありがとうございます。ホッとしました。当日は心配なく立会いできそうです。
- 0621p
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法務局にそのような資料があるならば、それと違う境界協定はできないです。ですから土地家屋調査士がそのような提案をする事はないと思います。
お礼
ありがとうございます。土地家屋調査士さんはそのようなことをしないのですね。当日は心配なく立会いできそうです。 一度お隣さんと一緒に土地家屋調査士さんがあいさつにみえたとき、地積測量図と公図の不一致のことも知らなかったみたいで、たよりなさそうな人だったものでちょっと心配だったんですよ。ご回答をいただいて、ホッとしました。
元業者営業です 基本的なスタンスは「ヘルニア部分を売って欲しけりゃ出すもん出せ(分筆費用等)」でいいでしょう。(勿論言葉は丁寧に) ご質問者様は適切な相場さえ把握していればいいだけです。 ただし、お隣さんですと今後の付き合いもありますので「さじ加減」はご自身で判断して下さい。 この際ですから、きちんと境界を確定した方がよいでしょうね。
お礼
ありがとうございます。ホッとしました。当日は心配なく立会いできそうです。さじ加減に気をつけて、自己主張します。
お礼
ありがとうございます。ホッとしました。当日は心配なく立会いできそうです。