• ベストアンサー

境界線の立会い

先日、隣家(農協団体ビル)から境界線を確定したいので立会いをお願いしたいと申し出がありました。 一応、法務局に行って地積測量図と公図、登記簿謄本を取ってきましたが、どう対応すればいいのでしょうか? 区の方と業者さんと我が家で立ち会うそうです! 何しろはじめての事なので戸惑っています。 公正にしていただければ文句はないのですが!

noname#208734
noname#208734

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

まず、登記簿謄本をみて、国土調査が終わっている土地かどうかを確認してください。そして、面積がどのくらいあるのかも確認してください。 次に、地積測量図、公図をみて自分の土地の周りにどのようなしるしがあるか確認してください。地積測量図を見るとコン柱、プラ杭、鋲等の印が載っています。その杭が現在どこにあるのかを現地で確認してください。 実際には杭がなくなっていたり、埋められて見えなくなっている土地も多いです。 杭と杭との間の距離も地積測量図に書いています。実際にメジャーで測ってみましょう。 最後にあなたの家でもっとも土地の境界に詳しい人にどこからどこまでが自分の土地か教えてもらってください。 そして、あなたの家にその土地の写真がないか確認しましょう。昔の写真で背景がわかるものならば最高です。 その上で、自分の土地の境界を相手に方に説明できるようにしてください。

noname#208734
質問者

お礼

hazu01_01様へ 早速の回答ありがとうございます! 残念ながら境界ポイントのようなものは現在見当たりません。 昔はあったのですが、いつのまにか無くなっておりました。 土地に詳しい人は両親とも亡くなっており確認できる人はおりませんし、写真もございません! 皆様のご意見を参考に立ち会ってみたいと思います。

その他の回答 (4)

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.5

 業者とは隣家で依頼した測量業社の測量士かと思います。  また、区とは道路担当課の職員かと思います。  つまり、今回の境界確定は、道路敷と隣地と質問者さんの土地との三点共通の境界かと思います。  イメージとしては、英語のアルファベットTの字です。上の横棒が道路で、縦の棒が隣地との境界線です。そして今回立ち会う境界は、横と縦が着いてる点です。  道路は道路台帳による地籍図がありますし、質問者さんは登記所で地籍測量図と公図がありますので、至極簡単に境界確定は出来ると思います。何ら問題ありません。

noname#208734
質問者

お礼

63ma様、回答ありがとうございます。 初めての事でしたのでどうすれば良いのか見当がつかず、皆様に ご助言をお願いしました。 何せ私が生まれて53年、両親が居た時代からしたらかなりの月日が 流れておりましたて、ポイントもアチコチずれて打ち込みをされて いましたので、これは隣家様が勝手に打ち込んでおり、今はどこにあるやらわかりません。 道路台帳は区に行ってみせていただきましたが、境界線を確定するには なにも必要ないものでした!(区の方にも確認しました) 全ては初めての事でしたので、今回良い勉強をさせていただきました。 ご助言本当に心強く有難く思っております。 甘ちゃんでいた自分が恥ずかしいです。 両親が働きながら頑張って買った土地ですので削られないように 立会いたいと思っております。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.4

NO3の方はよほど嫌なことがあったのですかね・・・・ 相手が示す境界と、自分が思う境界とが違っていれば、穏やかに話し合いをすれば良いだけです。けんか腰に言い合っても良いことはありません。初めから相手を詐欺師のように思うのは止めましょうね。 一番大事なのは自分が思う境界点を、曖昧な言い方ではなく自信を持って、ここですと言い切ることです。どちらも納得できないなら、調停を経て裁判になるのでしょうが、私が建築で係わった方々は皆さん人が良いのか10センチぐらいの事なら、相手に譲る方が多いです、裁判をするのが面倒なのと、現在無い物(杭など)を争うのがばからしい、近所と変にもめたくないからでしょう。 勿論、質問者さんに相手の言うとおりで手を打つこと、をすすめている訳ではありません、そういう方もいると言うことで参考にしてください。

noname#208734
質問者

お礼

inon様へ 回答ありがとうございます! なにしろ53年住んでおりますが、もちろんお隣も同じですが、このようなお話がでなかったので全然気にもとめておりませんでした。 お隣と言っても県経済連ビルで建て替えをした時もそのようなお話もなく我が家が建て替える時も同じでした。 確かにお隣さん同士もめごとはしたくありませんし、主張する事はしっかりして立会いたいと思っております。 何せ初めての事なので事の運びようが?状態でしたので、 皆様にご助言いただけて有難いです。

noname#57492
noname#57492
回答No.3

 何のことはありません。 あなたが自分の土地の境界はここだと主張して相手方が納得されればよろしいだけです。  あなたが納得いかなければその日に確定する必要はありません。  区の職員などただの物見ゆさんにすぎません。  やつらは揉めれば必ずこういって逃げます。「当事者で納得できるようお話し合いしてください。」  自分の生命と財産は自分でしか守れません。 そのつもりでしっかり対応しましょう。  法務局からのもってきた書類は必要ありません。相手方も持っているはずですが要はあなたがここだと主張することが第一前提ですよ!。  世の中には平然と不正を働く輩がゴマンといます。 確定した境界杭を勝手に移動するヤツもいますよ。   >公正にしていただければ文句はないのですが!・・   こういう考えで望んではいけませんよ。 事前に自分で「ここが境界だ!!」と言える位置を特定しておかなければ主張は通りませんよ。  公正になどという人頼み的な考えではもめた場合負けますよ!。  まさか自分の家の境界がココだ!と認知していないってことはないですよね。?  国土調査が終っていない場合は徹底的な自己主張をしたほうがよろしいです。(この場合法務局の図面はあてになりませんから。)  

noname#208734
質問者

お礼

Sunsawan様へ 早速の回答ありがとうございました。 親から相続した土地と家なので境界線がここだぁってのは 母から口頭で教えてもらった場所しかわかりません。 国土調査が終わっているかいないか確認して、しっかり対応したいと 思います。 力強いご助言ありがとうございました! 立会いが終わり次第、又お知らせいたします。

  • dormant
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.2

両者が立ち会って隣地の境界線を確認し、もし境界線から樹木や塀などがはみ出していたらその現況を確認しあいます。 はみ出している部分を将来撤去するかどうかもお互い確認します。 それに基づいて筆界確認書をつくって、両者が署名捺印します。 既に地積測量図があるとの事ですから、隣地との境界ポイントに杭や鋲(頭を赤くペイントしていたり十字を刻んでいる、簡単に赤ペンキを塗っているだけのケースも)とかありませんか? 貴方の所有地の土地登記簿謄本の地積(面積)と、地積測量図の地積が一致していれば、現地確認だけで終わると思います。 違う場合は今回作成する筆界確認書に基づいて、地積更正登記(それぞれの面積を確定して登記する)をするんでしょうね。

noname#208734
質問者

お礼

dormant様へ 早速の回答ありがとうございます。 昔、境界ポイントがあったのですが、隣家が建物を建てた時に ポイントがずれたりしていてそのうち見当たらなくなっております。 そのポイントも知らないうちに打ち込まれておりましたぁ! 皆様のご意見を参考に立会いに望みたいと思っております。

関連するQ&A

  • 隣家の測量立ち合いについて

    隣家の測量立ち合いの手紙がきました。昔からの土地で境界線があやふやで、地積測量図もありません、以前法務局で調べました。我が家を20年位前に建て直したときに、設計士さんから「お宅、2坪くらい隣の家から割り込んできてるよ」と言われました。そのときの設計図には、公道接地幅が今測ってみると、10㎝くらい隣家が張り出していました。法務局に行って、公図、土地の登記簿謄本など取って準備しました、公図には地番が載っているだけ、土地の登記簿謄本には、敷地面積がでてました。簡単に確認署名しないつもりではいますが。その道で、お詳しい方、注意することがありましたらお教えください。よろしくお願いいたします。

  • 地積測量図と現地境界立会での境界点が異なる場合について

    法務局の地積測量図がある土地の立会いをした場合、土地所有者の指示した境界点と地積測量図に記載されている境界点の位置が異なるとき、どちらが有効なのでしょうか? また、公図と立会いをして指示された土地の形状が異なるとき、その土地は分筆できるのでしょうか?

  • 道路境界立会について

    自分の所有する土地と市道との境界に塀を建てようと思い 市道部分の境界立会を市役所に申請したところ 「土地家屋調査士から境界復元をしてもらったからでないと立ち会えません」 と言われました。 現在の土地は、以前、市道拡幅にともない一部用地買収で 分筆されており、その時の地積測量図も法務局に残っております。 その地積測量図をもって境界立会は難しいのでしょうか? 又、境界復元をもってから立会しなければならないのでしょうか?

  • 至急でお願いします。境界立会い

    お隣が新築するにあたり、敷地を調べたところ、私の敷地がヘルニア(変なたとえですが…)のように隣の敷地に入り込んでいることがわかりました。公図上はそういう感じではないのですが、法務局からの写しの地積測量図(測量図といえるほど正確なものではないのですが)には、確かにヘルニア状に隣に入り込んでます。 この部分がないと接道義務の2メートルが確保できず、お隣さんが家を建てられないということなので、その部分だけうちの敷地を分筆して譲ってほしいとのこと。数平米の小さい土地ですが、土地の売買になるかなぁと思っていたのですが… そこで、質問です。境界立会いのときに土地家屋調査士から「小さい土地でもあるのだからこのヘルニア部分はもともとお隣さんの敷地としてはどうですか。境界線はまっすぐにして測量しましょう。ただ、その土地に見合うだけのお金はお隣さんから支払うことにしましょう」という提案がされる可能性はありそうに思うのです。この提案がされれば、乗ってもいいものでしょうか? 私は現状どおり(地積測量図どおり)に測量してヘルニア部分だけを分筆して、ちゃんと枝番をつけてその土地を売買した方がすっきりして、気持ちがいいのですが、私の土地なので分筆する費用は「あなたが払ってください」といわれると、はっきり言って、お隣のためにそこまでしたくありません。分筆費用や登記などの申請費用もお隣さんもちなら、私としてはその土地を売ることは問題ありません。 どのように対処するのがベストでしょうか?よろしくお願いします。

  • 公図と地積測量図はインターネットで入手可能?

    只今、住宅ローンの借り換えを検討していますが、借り換え先の銀行から仮審査のために登記簿謄本、公図、地積測量図を法務局でもらってきて欲しいと言われました。 平日は法務局に行けないので、インターネットで入手しようと考えています。 法務局のサイトに行くと登記簿謄本は入手出来ることが解りましたが、公図と地積測量図がよくわかりません。 どなたか詳しい方がおられたら宜しくお願いします。

  • 謄本・公図・地積測量図について

    謄本・公図・地積測量図についてご相談させてください。 土地の購入の際に一般的に公図・謄本・地積測量図を法務局から入手して確認すると言われているようですが、これらの書類に関してどのような点を確認して、その確認時に問題があった場合どういった対処をしたらよろしいのでしょうか。 謄本に関しては抵当権の有無、公図・地積測量図に関しては境界杭が測量図どおりかなどを確認すればいいという認識なのですが、いかがでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 境界杭の設置

    宅地造成前に隣接者と役場職員の立ち会いの下で境界杭の設置し、地積測量を行いましたが、公簿面積と差がありましたが土地地積更正登記を行わないまま、この杭を抜き造成工事を完了し、既に建物や構築物が建設されました。 地権者から地積更正登記をするように話をうけましたが、地積更正登記をする場合には、登記申請後に法務局職員が現地調査を行うと聞いたことがありますが、境界杭を打とうと思っても、建物があり困難な状況にあります。 境界杭を打たなくても、地積更正登記はできるのでしょうか。

  • 境界の確認

    間違えていたら指摘していただきたいのですが、土地を購入する時は隣地所有者と境界の確認をすると思います。 その時のやり方として隣地との境界杭が無い(地積測量図はある)、埋まって見えない場合は法務局で公図を取り、境界に杭や壁が無く境界はハッキリしないけども、この公図の通りでいいですよと隣地所有者と合意がなされれば覚書を交わすことで円満に取引できるということで合っていますか。

  • 境界立会について

    大変困っております。私測量業者なのですが、なにぶん経験が少ないもので。どなたか教えていただけないでしょうか・・・ 道路拡幅のための用地買収なのですが、買収対象となっている土地の名義人がすでに亡くなっておられます。登記簿謄本の名義は死んだ方のまま・・ この方の子供さんは3人(男・女・男)いて、妻も健在です。 この場合の境界立会して頂く人、境界確認図に捺印してもらう人。どのように調査すればよいでしょうか? このようなケースは今後たくさんあると思います。どなたかアドバイスをお願いしたします。

  • 公図、地積測量図

    ある土地の形状と面積を正確に確認したいので公図や地積測量図を入手したいと思っています。出向く先は法務局でしょうが、これらは登記簿謄本と同じような手続でだしてもらえるのでしょうか。 それから、登記簿謄本ならインターネットでも入手できるようですが、公図などについても可能なのでしょうか。 それから、基本的な質問ですが、登記については本人か司法書士などの国家資格者しかできないと思いますが、謄本をとったり閲覧したりすることは誰でもできると言うことでしょうか。