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土地境界でもめてます
隣接する2つの土地について 片側は駐車場、もう片方は田として利用しています。 その土地はもともと父が所有する土地でしたが、相続により、 兄弟で分けることになりました。事情があって田の方は1人の所有、駐車場のほうは3人の共同所有となりました。 最近になって、田の所有者から『駐車場と田の境界が地積測量図から約1mズレている。あと1m分は私の土地だ。』と言われ、 その1mの部分に田の草を投げ込んだりされています。 その土地には、境界標のようなものはなく、駐車場にした部分についても父の判断でやったことなので、境界等は無視していると 思っていますが、私としては、その土地は相続裁判により相続した土地で、裁判時に代理者が現況確認を行なった後、相続したも のなので、その裁判結果により、現況の駐車場の部分を相続したと考えています。 また、地積測量図ですが、土地の周辺には明確な基準がなく、どのポイントから測量したものか全く判断ができません。 そのような状況の中で、田の所有者の言い分が通ってしまうのでしょうか? 上記状況から私の言い分は以下の通りです。 どなたか詳しい方教えてください。 (1)境界のない土地ではあるが、裁判により現況確認した後、相続した土地なので、現在のように境界の確定していない状況で あれば裁判結果が、すなわち現況が優先されるのではないでしょうか? (2)地積測量図はあるが、どのポイントが基準となっているのか全くわからない。そのようなものは有効ではない。 (所有している土地周辺には基準点がない。) (3)境界を確定したいのであれば、近隣全ての土地を測量し、近隣全ての同意を得た上で境界を画定すべきだと思っています。 (費用は田の所有者が原則負担するべき) (4)境界も確定していない状況で勝手に草などを投げ込むのは罪なるのではないか? また、投げ込まれたものを投げ返すと罪になるのですか?
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