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土地境界の立会いについて

隣地の所有者が亡くなったらしく、相続人の代理人から 相続土地の確定測量にあたって、うちの土地との境界をかくていしたいので、立会いと確認をしてくれとの書面がポストに入ってました。 立会いにおいて気をつけておくべきことは何かありますか?

みんなの回答

  • monte2006
  • ベストアンサー率34% (25/72)
回答No.2

>一番重要なことは・・・質問者さんが納得いく境界であること。 すなわち納得のいく境界画定であることです。 立ち会いでは、言うべきことはちゃんと言って後に禍根を残さないようにきっちり決めましょう。 かつ土地家屋調査士が境界画定で決めた境界が質問者さんの納得のいかないものであるなら決して境界確認書に押印したりしないことです。 土地家屋調査士・・「士業」の方は弁護士も含め全て一緒ですが、所詮、個人営業で・・ピンキリです。決して鵜呑みにしないように。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>立会いにおいて気をつけておくべきことは何かありますか? 当日は多分測量なども行われて土地家屋調査士(隣人が雇った)などからも説明があると思いますが、一番重要なことは、過去にその土地の境界について争いがなかったのか等の自分が所有するにいたる前の話を前の所有者などに確認しておくことです。 もちろんご質問者が第三者から売買で取得した土地なのであれば、前の所有者から取得したときの資料などですね。 相続で取得している土地だと先代などの話ですね。

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