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土地境界の確認立会いの費用は誰が負担?
遠隔地に土地を所有しています。隣地の所有者が土地を売るので、境界確認に来るよう要請を受けました。10年ほど前の当該土地入手時(相続)に、土地家屋調査士を入れて隣地立会いのもと境界を確定してあります。今回、買うのが金融機関なので慎重なのかも知れません。 立会いは良いのですが、遠いので新幹線代などは出してほしいのすが、通常は立会いに関わる費用は誰が出すのでしょうか。 写真を送るのでそれで確認しては、という案も出されています
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No2です。 補足でお尋ねの件ですが、先方が交通費を出せば、あなたは立会に行かれるつもりだと思います。 ですから、交通費の要望を出した場合に先方はどうするだろうか、という内容のお尋ねと理解させていただきます。 この点については、全くの予想となってしまいます。 質問の中に、「土地を売るので、境界確認~」という記載があるので、まだ土地の売買契約は済んでいないという前提にします。 土地の買い手は、後でトラブルが起こることは絶対に避けたいので、売り手に境界立会を求めるのは間違いないと思います。 後は、売り手がどうしても売りたいということであれば、交通費を負担せざるを得ないでしょうし、そうでない場合は、この話はなかったことになるでしょう。 通常考えられる土地の取引金額で考えると、交通費は微々たるものでしょうから、後者にはならないような気がしますが、そうなった場合でも、あなたは気にする必要は無いと思いますよ。 売り手は、今度売りに出すときに、その費用(交通費)を含めた値段にするだけですから。
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- jfreat
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悩ましい問題ですね。 今回の場合は、どちらが負担するか、決まりはないのでお互いの話し合いになります。 私は、原因者負担や受益者負担という言葉もありますから、本来は立会を要求する側が負担するべきものと考えます。 特に今回の場合は、既に境界は確定しており、相手の都合だけで行われる立会ですから、あなたには何のメリットもありません。 今後逆の立場になることも考えられますから、むげに断ることもできませんが、やはり自腹で行く程の必要性は無いような気がします。 なお、過去に立会して境界が確定している場合でも、今回立会を行って、知らずにその時と異なるラインで合意すると、それが新しい境界となります。 後で、登記簿のラインと違っていたことが分かっても、相手の同意なしではもう変えられない(裁判しても)ので注意してください。 立会をするのであれば、過去の記録を確認して、きちんと準備して臨む方が良いです。相手が、当時のラインを提示するとは限りません。
お礼
ご回答有難うございます。当方の気持ちを一緒にお考え下さり感謝いたします。 もしも立会いに行かないとどんなことになるのでしょうか。隣地所有者は取引ができないことになるのでしょうか。重ねてで恐縮ですがご卓見お伺いできれば幸甚です。
土地境界に対する認識の問題です。 あなたが隣地のいうポイントに承諾することでで、あなたの実際の面積が減ってもかまわないなら郵送でめくら印を押してください。 どうせ価値の無い土地なんだからということなら新幹線の費用が無駄になるだけです。 東京都心のように1センチの差が何百万円に影響するなら仕事を休んでも立ち会いは常識です。 費用は自分の財産を守りたければ自分が支払うのが当然です。 新幹線代と土地の値段のバランスです。 5坪10坪減っても新幹線代の方が高いか安いか。 そして面積の変更も実測しなければ分からないのが実情です。
お礼
早速に有難うございました
お礼
いつも早々にご教示くださり有難うございます。 理屈の流れがよくわかりました。