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土地境界確認
お世話になっております。 土地家屋調査士会というところから、「土地境界確認についてのお願い」というものが来ました。我が家から見て私道(我が家の持ち分アリ)を挟んで斜め向かいの家の人が、所有地を測量する為、その私道との境界線を、関係者立ち会いのもとで確認したいそうです。 めんどくさいし、何の義理があって立ち会わなくちゃならないの、と思いますけど、お互い様と言うか、協力してあげるべきなんですよね? 立ち会わずに自分の不利な境界になってもいやですし。 そこで、立ち会いのとき、何か注意をすることがあれば、教えていただきたい次第です。 家を購入したときに「地積測量図」というものをもらい、それにメーター数が書いてあるので、メジャーを当ててそのメーター数のところが境界線である、と確認すればよろしいのでしょうか。
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土地家屋調査士は、国家資格者であり、業務処理に際しては依頼者の利益に偏ることなく、合理的な根拠により境界を確認したりする仕事をするはずですが、一応相手の依頼した方であるため、もしご心配でしたら、同様に家屋調査士の方に立会いをお願いするという方法もありでしょう。 あるいは、知人友人に、同資格者かその補助者、宅建主任の不動産業従事の方、不動産コンサル資格者の方、司法書士かその補助者、弁護士かその補助者、法務局出張所勤務、などのデキそうな方がいれば、ちょっとお茶でも飲みながら、などとしてお願いしてもよろしいかと思います。 短時間で済むものと思いますので、報酬額は2~3万円ではないかと思います。
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- mo-ma
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PORTFOLIOさんはいつ頃ご自宅を購入されたのでしょう? 購入した時には実測はされてないようですね。 「地積測量図」というのは法務局という所にある図面ですが、 実測図とは違いますので絶対的なものではないと思ってください。 大きな差が出ることはないとは思いますが、 斜め向かいのお宅で行う実測によって、地積測量図と境界点に 多少の誤差が出てくる可能性がありますので、まずそれをご注意ください。 あとは、どこを基準にして測量するか問題になることもあります。 測量士がきて説明をすると思いますので、できるだけ詳しく聞いたほうがいいです。 立ち会う以上、説明後に確認の印鑑を取ると思うのですが、 納得がいかなければ捺印しないほうがいいです。 私道の持分が、多くの筆に分かれている場合(土地持分の切れ方) 複雑になる可能性もありますから、 あまり簡単には考えない方が良いと思います。
お礼
詳しくありがとうございます。参考になりました。 簡単には考えていません、結果的に簡単に済む可能性が高いのではと思っているだけです。もし納得いかない場合は、安易に押印したりせず、納得行くまでとことん話しを聞いたり交渉したりするつもりですのでご心配なく。
- fukunokami
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ご参考迄に。 自分の財産ですから、「面倒臭い」などと思わずにしっかり確認しておかないと、後で面倒が出る可能性が有ります。 都会の住んでいる土地でも黙っていると隣が何時の間にか占有して、後でトラブルになります。 以下はご参考迄に。 住んでいないところなんてもっと凄くて、特に国土調査の時に自分の土地が半分になってしまった人がいました。 此の場合も立ち会うのですが、出てこなかったので、一区画の私側から始めたら、端の人の土地がなくなってしまったので、今度は反対側から計り始めたら、私の土地がなくなってしまうので・・・・・たまたま私の土地はその地方の有力者から手に入れたものだったので、その人の一言で安堵され(*^^*) 隣地の人の土地が半分に成ってしまいました。(このとき私も出なかったのです) 相続で20年間ほっぽらかしておいたという事です。 なかなか怖い話です"(^_^;)" 公にやった事で、取り返す事は・・・・出来ないでしょうね。 細長い土地で別荘建てることも法的に出来ないし・・・・使いようが無く、税金だけを支払うか、隣の人に安く買ってもらうしか・・・・。 又、上記様に都心の土地では数平米でも、法的に測量する場合や建築を隣地がする場合など、特に気を付けないと、以後数十年から子孫までごたごたが起きます。 (経験あり) 北朝鮮拉致疑惑でも分かるように、日本の国は国民一人一人の為なんてほとんど何もしてくれませんから・・・・自分で出来る法的な事は特に気をつけて対処しましょう・・お互いに。
お礼
御意見ありがとうございます。ごもっともです。 家の敷地と家の敷地の境界線だったら恐いなと私も思うのですが、今回、うちの私道と先方の家の敷地との境界線なので、まさか道にせり出すとはあまり考えられないかなと思い、安心しているのですが。 実は、測量の人の指定してきた日が都合が悪く、事務所に電話したら折り返すと言われたのですが未だに折り返しがありません。いい加減な事務所なのではと不安ですが、こちらからさらにコンタクトを取る必要はないと思い、待っている状態です。
- hanbo
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土地の境界を確定したり測量をして新規に境界の杭などを埋設する際には、その土地に隣接している土地の所有者に立ち会っていただいて、境界の杭などを埋設することに同意すると言う書類に押印をすることになります。 したがって、あなたの所有地の地籍図があるのでしたら、その図面を持って立ち会い、現地の土地の境界が地籍図に一致をするかどうかを確認することになります。自分の土地が、従来通り確保されることを確認すればよいでしょう。
お礼
なるほど。わかりました。助かりました。どうもありがとうございました。
お礼
ナルホド。 今回の場合、複雑な話しではなさそうなのでとりあえず自分達でやってみますが、不利になりそうだったら簡単に同意せずこちらもプロの意見を借りますね。 今後のためにも、参考になりました。御意見ありがとうございました!