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土地の境界の問題について

お世話になっております。 今まで、自宅の土地と隣家との共有持ち分の私道との堺に、ブロック塀を設置していましたが、取り壊して、駐車し易いように、フラットな敷地にしようかと考えておりますが、今後の事を考えた場合は、土地家屋調査士に依頼し、境界確認及び、境界杭を何か所か設置した方が良いのでしょうか? ご回答いただければありがたくよろしくお願いします。

みんなの回答

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.2

もちろん、明確にする杭を必要なだけ入れるべきです。 段差をつけなくても縁石のようなコンクリート2次製品で見切りを入れるとよいでしょう。 共有持ち分の協定などはありますか?長期にフラットをお互いに約束したいなら、協定書を作りお互いに持つことが有効だと思います。

noname#142850
noname#142850
回答No.1

財産管理という観点から、境界は明確にしておくべきです。 境界標は「何カ所か」ではなく、隣地との境すべてに設置しないと意味がありません。境界標を結べば自分の土地が確定するようにしておいてください。

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