不動産侵奪罪とは?境界紛争の解決方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 不動産侵奪罪とは、他人の土地を侵害する行為です。境界紛争がある場合、警察に告訴することができますが、境界の確定が出来ていないと事件成立しないこともあります。
  • 隣地所有者が地積測量図の間違いを主張し、土地を侵略している場合、不動産侵奪罪になります。地元の役所や法務局が地積測量図による境界設定を正しいと認めている場合、警察に相談して告訴することができます。
  • しかし、境界の確定が出来ていない場合、警察が測量して現場を特定しても事件成立しないことがあります。不起訴になる可能性もありますが、境界紛争の解決には継続的な対話や証拠の収集が重要です。
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不動産侵奪罪

隣接地それぞれに法務局発行の地積測量図(前土地所有者の押印あり)があり、それぞれの土地所有者も承知しております。 ところが隣地所有者が「地積測量図が間違っている。公図が正しい。」と主張し、当方の土地を侵略しています。(地元の役所・法務局は地積測量図による境界設定が正しいと話しています) 隣地所有者にその旨を伝えて占有物の撤去を求めても応じないので警察に「不動産侵奪罪」で告訴したいと現場の写真や地積測量図等を持参して数回相談したら本部では受理してくれたのですが、所轄から「境界の確定が出来ていないから、警察が測量して現場を特定しても事件として成立させられない。不起訴になるだけ…」と言われ不思議でなりませんが、不起訴になると考えるのが普通なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.3

>ここまで拗れていると筆界確定訴訟の方が良いだろうと勧められたのですが境界確定訴訟と何か違いがあるのでしょうか?  同じものです。従来、境界(筆界)を巡る紛争の解決には、境界確認の訴えという裁判手続しかありませんでしたが、一般的に裁判手続は時間がかかりますし、裁判を起こすことに抵抗がある人もいます。  そこで、平成17年の不動産登記法改正により筆界特定制度が設けられました。筆界特定は、筆界特定登記官に対して申立をしますから、行政手続きになるわけです。  もっとも、筆界特定登記官による筆界特定は行政処分とはされなかったので、従来の裁判手続による方法も残されました。不動産登記法では、従来の境界確認の訴え(民事訴訟法その他の法律に境界確認の訴えを規定した条文はありません。)と呼ばれていた手続きを筆界確定訴訟という名前を付けて、筆界特定手続と筆界確定訴訟との関係について法律で明記しました。 >所有権に基づく妨害排除請求としての土地工作物収去・土地明渡請求を行う場合には筆界確定訴訟、又は、境界確定訴訟を行わなくても良いのでしょうか?  必要ありません。筆界ではなく所有権の範囲が問題になるからです。 >今後の進め方を教えて下さい。 1.土地工作物収去・土地明渡の訴え 2.所有権確認の訴え 3.筆界確定の訴え  1.だけ起こすべきか、1.2.を併せて起こすべきか(訴えの客観的併合といいます。)、それとも1.2.3.全部を併せて起こすべきかは、個々の紛争に応じて選択すべき問題であり、問題の処理には詳細な事実関係の熟知と専門的な知識が必要です。不動産を専門とする弁護士に相談されることをお勧めします。  筆界と所有権界の違いは、土地家屋調査士なら知っていますが、弁護士だと知らない人もいますので、それを知っている弁護士なら適切な判断をするでしょう。

donjuan92
質問者

補足

 ご教授ありがとうございます。 不動産侵奪罪の告訴について警察から連絡があり、buttonholeさんの仰るような内容の話を聞きました。(犯罪の範囲は特定可能だが、犯罪の意識=故意の立証が困難。初犯であり微罪だから不起訴になる可能性が高い。) また、土地工作物収去・土地明渡の訴えについては、当方、及び、相手方の登記簿・地積測量図等の書証を添えて訴状を出せば、それらの書証を覆すだけの証拠が相手方には出せないだろうから比較的短期間に解決されるだろうし、本人訴訟でも出来ると思うから…とアドバイスを受けて、その気になっています。確かに素人の私が考えても、役所から取り寄せた土地に関する資料は公的なものだし、それらの資料によって役所の人に確認してもらっても当方の言い分に間違いがないと言ってくれます。そうだとすると相手方の主張に無理があるとしか思えないので、本人訴訟でも大丈夫かな…なんて思っているのですが、「当方が提出する証拠を相手方が何らかの根拠に基づいて覆せなければOK」なのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

>「当方が提出する証拠を相手方が何らかの根拠に基づいて覆せなければOK」なのでしょうか?  そう考えてよいです。地積測量図に記載されている境界は、あくまで筆界を示しているものであって、所有権界を表すものではありません。しかしながら、通常、筆界と所有権界は一致しているはずです。(そうでなければ、分筆して所有権の移転登記をする必要が生じます。)  ですから登記簿謄本と地積測量図は当然、重要な証拠です。もちろん、地積測量図といえども作成年代によっては精度に問題がないこともないので必ずしも絶対的なものではないですが、一般的には地積測量図というのは信頼性の高いものなので、相手方がその信頼性を覆すことは困難な作業だと思います。  本人訴訟するにしても、一度は、専門家に相談してください。

donjuan92
質問者

お礼

 ご教授ありがとうございます。 仰せの通り当方の地積測量図の信頼性に不安を感じていましたので、今までに何度となく地元の役所・法務局や測量事務所等に図面を持参して確認しましたが、どこに聞いても「この図面で大丈夫だ」と言われてきました。  buttonholeさんの回答を得て、ますます本人訴訟で行けるような気がしてきましたが、やはり仰せの通り専門家に相談してから動き方を決めようと思います。       ありがとうございました。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>たとえば不動産関係とか測量関係の仕事を長期間職業としてきた人間が当初より地積測量図の存在を承知しながらも「最初から正等に占有している」と釈明すれば認識の誤りとして嫌疑不十分→不起訴なのでしょうか?  一般的に境界という言葉は、土地の所有権の範囲(所有権界)を示す意味で使用していますが、地積測量図で示される境界は、筆界(土地一筆の範囲)を指しています。  筆界と所有権界は必ずしも一致するとは限りません。たとえば、ある一筆の土地の物理的な一部を売買の対象とすることはできますし、ある一筆の土地の物理的な一部を時効により取得することもできます。(もっとも、所有権移転登記をするためには、土地を分筆登記する必要がありますが、所有権移転「登記」は所有権移転の効力発生要件ではありません。)  不動産侵奪罪で言えば、御相談者の占有を排除して、自己又は第三者の占有下に置くことについて故意が必要ですが、地積測量図に線は引いてあっても土地に線が引いてあるわけではありませんから、御相談者の「事実上」の占有の範囲は必ずしも明確とは限らず、隣地所有者が御相談者の占有を排除して、自分が占有しているという認識がないないというのは十分に考えられます。  隣地の人が勝手に杭を引っこ抜いたり、塀を壊して、工作物を設置したというのでしたら別でしょうが、御相談者の示された事実からだけでは、不動産侵奪罪が成立するかどうかは判断できません。  やはり民事訴訟で解決する方がよいと思います。所有権に基づく妨害排除請求としての土地工作物収去・土地明渡請求権は、相手方の故意過失の有無に関係なく認められますし、不法行為による損害賠償請求権は、相手方の故意又は「過失」があることが要件の一つですから、不動産侵奪罪の成否とは切り離して考えてください。

donjuan92
質問者

補足

 ご回答ありがとうございます。やはり民事訴訟での解決が良いみたいですね。 以前、法務局に相談した時には地積測量図があるから筆界特定制度を利用することも出来るが、ここまで拗れていると筆界確定訴訟の方が良いだろうと勧められたのですが境界確定訴訟と何か違いがあるのでしょうか? また、所有権に基づく妨害排除請求としての土地工作物収去・土地明渡請求を行う場合には筆界確定訴訟、又は、境界確定訴訟を行わなくても良いのでしょうか? 今後の進め方を教えて下さい。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 不動産侵奪罪における侵奪とは、不動産に対する他人の占有を排除し、自己又は第三者の支配下に移すことですが、窃盗罪と同じく故意犯である必要があります。  隣地の人が問題の土地の部分について御相談者の占有を排除したのではなく、もともと自己に所有権があり、それにもとづいて最初から正当に占有していたという認識をしているとすれば、その認識が誤りだったとしても罪に問うことはできません。(過失不動産侵奪罪という罪はありません。)  一般的に境界争いの場合、侵奪者の故意を立証することが困難であり、嫌疑不十分として不起訴になる可能性が高いということだと思います。  最終的には民事訴訟による解決をするしかないと思います。

donjuan92
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 故意の立証について教えて下さい。 たとえば不動産関係とか測量関係の仕事を長期間職業としてきた人間が当初より地積測量図の存在を承知しながらも「最初から正等に占有している」と釈明すれば認識の誤りとして嫌疑不十分→不起訴なのでしょうか?

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