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筆界特定における測量結果の間違いについて
お世話になります。 1年ほど前、隣地の代理人である土地家屋調査士と土地境界について話し合っていたのですが、突如、隣地所有者の意向により隣地所有者(その土地各調査士が代理で手続をした)が筆界特定の申請を行いました。 その際、その代理人である土地家屋調査士が当該土地境界及び周辺を測量し、その測量図を申請書の添付資料として法務局で提出しました。 その測量図を確認した処、明らかに測量結果が間違っている処や測量していないのに測量図に記載していたので、法務局に指摘し、技術力の高い適切な土地家屋調査士に測量して頂くよう要望しました。 しかし、法務局では申請者の経済的負担を考慮し、同じ土地家屋調査士(隣地所有者の代理人)に再度、測量するとの回答でした。 当方は、仕方なく承諾しました。 その後、所在の地方自治体の道路境界図に記載されている公共座標をもとに、その土地家屋調査士が2回、測量しました。 これで、その土地家屋調査は3回、同じエリアを測量したことになります。 その測量結果を確認した処、道路境界図に記載の公共の杭間の距離が道路境界図とこの土地家屋調査の測量図では3~6mm異なるのが3か所、隣地所有者が主張する境界点と公共杭との距離が3回の測量で最大25mm(2.5cm)以上異なっていこと、2つの公共杭を結ぶ直線と近隣の境界杭の直線距離が実際より10mm(1cm)以上異なっていることなどが分かりました。 当方が懸念した通りの結果になってしまいました。 これら測量結果の間違いを法務局に指摘しました。 法務局では今後、測量結果の検査のため一部の点について測量するが、その結果については閲覧できないとの回答でした。 このままでは、間違った測量結果から、当該土地境界が検討されることが懸念されます。間違った測量結果からは正しい土地境界を検討することはできないと思います。 そこで、正しい測量結果をもとに土地境界を検討していただくには、どのような対応をすればよいか、教えて下さい。
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- 兼元 謙任(@kanekaneto)
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専門家ではありません。 裁判にすると、問題が片付くのに時間がかかるので、法務局が行なっている筆界特定制度を利用して解決しては? というものですので、このやり取りに不満であれば、文字通り、裁判を起こして、筆界特定制度での測量士さんよりも割高になるかもしれませんが、第三者の測量士さんに測量してもらった上で、その結果を持って、裁判で争う必要があるのではないでしょうか? 測量の時、あなたが推薦する測量士さんにも、立ち会ってもらった方がよかったかもしれませんね・・・ ”土地の境界をめぐるトラブルは、裁判で解決するしかないと思っていませんか。 法務局が行っている「筆界特定制度」を活用すれば、裁判をしなくて も、境界トラブルを早期に解決することができます。筆界特定制度は、その土地が登記されたときの境界(筆界)について、現地における位置を公的機関が調査し、明らか にする制度。筆界の位置を示す証拠として活用することができ、境界トラブルの防止や解決に役立ちます。” https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201112/3.html ”土地境界問題について どうして土地の境界で揉めるの? ~境界問題を感情問題にしてはいけない~” ”(1)法務局に備えられた地図や地積測量図が不正確である場合 (2)現地の境界標の位置が不正確である場合 (3)当事者間の考え違いや感情の問題” http://www.kyoseigroup.jp/boundary_problem/boundary_problem.html ”【行政書士が教える】土地の境界問題の解決策とトラブル予防法” ”土地家屋調査士の作業には立会いが必須 土地家屋調査士は、法務局に備えられた地図や地積測量図等の資料を基に、実際に現地に赴き測量を行います。 特に境界線が問題になっている場合は、隣接する土地の所有者に立ち会ってもらい、公法上の筆界を確認します。 このような境界線を決定する手続きを「筆界特定の手続き」と言います。” https://akicomp.com/move/land_border/#i-4 ”隣人から立会いを求められた場合の対応” https://www.youtube.com/watch?v=4fCHMrrCgZM&feature=youtu.be ”境界立会いについてトラブルが起きた場合の対応” https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=5n4aOY2jyHM&feature=youtu.be こちらも参考に! 「土地境界」「測量」に関する質問と回答 https://okwave.jp/searchkeyword?word=%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E5%A2%83%E7%95%8C+%E6%B8%AC%E9%87%8F 良い方向に進みますように! 参考になれば幸いです。
お礼
kanekaneto 様 詳しいご回答、ありがとうございます。 大変参考になりました。 ただ、筆界特定制度を行うのは結構ですが、 本来、法務省は国民の税金を使ってこの制度を運営するのですから、 第三者の立場で公正中立に正確に測量して境界位置について意見を述べるのが当然です。 ところが、一般的に土地家屋調査士が発注者側に有利なように土地境界について述べる可能性が高いと言われる中、その土地家屋調査士の測量にほとんど頼って、それに基づいて土地境界の検討を行うのは明らかに公正中立ではありません。 最近、スポーツ分野のパワハラ問題等で流行の表現で借りれば、法務省の本件担当チームはいわば、第三者委員会に該当しますが、その委員として申請者側の利害関係者(土地家屋調査士)を採用するようなもので、申請者寄りの判断になる可能性が懸念されます。
補足
当初の測量については、ほとんど立ち会いました。 また、3回目の測量(法務局による追加測量)においては、筆界特定担当の法務局の担当者と筆界調査委員である土地家屋調査士が、測量の最初の部分は立会っていました。当方も重要な測点については立会いました。 ただ、立ち会っても、その場ですべての測量データを取得しない限り、 後で土地家屋調査士がどのように修正等するかまではチェックすることはできません。 また、今回の場合、すでに自治体の道路境界図に座標が記載されている複数の境界を当該土地家屋調査士が同じ公共座標で測量しました。 測点間の距離は本来なら一致するはずですが、 一部の測点間の距離は一致しておらず、 また短い距離のため当方がコンベックスで簡単に測定して結果と比較しても、今回の土地家屋調査士の測量結果は間違っています。 素人でもすぐに分かるほど、間違った測量結果になっています。