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筆界特定で筆界調査員の点検測量結果を採用しない理由

法務省の筆界特定では、当初、筆界調査委員が測量を行うことになっていましたが、 最近、筆界特定申請者が依頼した家屋調査士が測量し、その結果を筆界調査委員が点検測量することもあるようです。 当方隣地所有者が筆界特定を申請した案件でも、隣地所有者依頼の家屋調査士が測量を行いその結果(測量図)を申請書とともに提出しました。 その測量図では、法務局の要請により地方自治体の公共座標(地方自治体作成の道路境界図に記載)で座標等を記載しています。 当方が、その地方自治体の道路境界図に記載されている重要なポイント間の距離について、その家屋調査士作成の測量図と比較した結果、複数の箇所で距離が異なり、 一番距離が異なるのは13m程度の区間で6mm以上異なっていました。 そこで、点検測量において測量、確認するように法務局にお願いしました。 点検測量では、筆界調査委員(法務局依頼の土地家屋調査士)が全測点50か所以上のうち、9割程度(重要な箇所を網羅)を測量しました。 その結果を閲覧したところ、 ・閲覧できたのは、逆トラバース計算表のみでした。 ・この計算表には、点検測量の各座標の数値は記載されておらず、  トラバー点と各測点との距離について申請者依頼の家屋調査士測定の距離と点検測量の距離の両者を並記しているだけでした。両者の距離の差は記載されていませんでした。 ・両者の距離の差を計算すると、2mm程度のものが多いのですが、4mmや6mm異なる処もあります。 ・一方、当方が指摘した6mm以上異なる区間については、全く比較していません(地方自治体の道路境界図記載の座標から求めた距離との比較)。 法務局の見解は、この程度の違いは問題なく、隣地所有者依頼の家屋調査士作成の測量図をもとに筆界特定作業を進めるのことでした。 しかし、地方自治体の道路境界図との比較と同様、点検測量結果でも距離が6mm異なる区間があることからも、両者に比べて、隣地所有者依頼の家屋調査士作成の測量図は相対的に誤差が大きいものと考えられます。 一般的には、隣地所有者依頼の家屋調査士の測量より、筆界調査委員の測量のほうが公平で信頼できると思います。 また、測量や筆界特定位置にある程度、誤差があることは当然としても、できるだけ筆界特定の位置の精度を高め公平に筆界を特定するためには、筆界調査員の測量結果を採用するのが当然と考えます。 しかも、今回の点検測量では筆界特定において重要な測点はすべて測量しているので、その測量結果をもとに測量図を作成できるはずです。 それにもかかわらず、筆界調査委員の測量結果や自治体の道路境界図の測量結果に比べ、誤差の大きい隣地所有者依頼の家屋調査士の測量結果をもとに筆界特定作業を進めるのは、公平性に欠け、また筆界特定位置の誤差を大きくするもので不適切と考えます。 ついては、なぜ、筆界特定制度において公平で信頼性の高い筆界調査委員の点検測量結果を採用しないのか、理由がわかりましたら、教えて下さい。 (今回のように点検測量で重要な測点をすべて測量している場合)

みんなの回答

  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.2

筆界調査委員だけで測量していたのを門戸を広げ、家屋調査士が測量できるようになった訳ですよね。つまり、同等の測量能力、調査能力があると認められた訳です。それをいちいち再調査したり、数ミリの誤差のために筆界調査委員の測量結果に置き換えていたら、家屋調査士が測量している意味がありません。(ここでは数ミリは許容誤差とする。)。そんなことするなら最初から筆界調査委員が測量すればよいのですから。つまり、筆界調査委員による再調査は家屋調査士の結果が妥当かどうかの検証しかしません。今回の場合、妥当だと判断されたので家屋調査士の測量結果に問題ないので、そのまま採用です。 数ミリは許容誤差の件についは、明確に誤差の規定が決まっています。その範囲内であればOKです。それが許容できないのであれば、許容誤差でないことを質問者さんが証明して裁判するしかありません。 それに数ミリって、測量しているところを1時間でもみたら、絶対にその程度の誤差が出ることなんて誰にでもわかりますよ。測量方法自体が最初からその程度の誤差は許容している方法です。一回見てください。 >なぜ、筆界特定制度において公平で信頼性の高い筆界調査委員の点検測量結果を採用しないのか そもそも測量において、筆界調査委員の方が精度が高いとどうして決めつけるのですか?ここが根本的に間違っていますよ。個人の能力なので肩書では決まりませんし、どんな達人でもミスがありますから、言い切ることは無理です。 第一、点検測量結果は全部測量していないので置き換え無理でしょ?部分置き換えなんてありえないですよ。

noname#244858
質問者

お礼

tai-yu様 詳しいご回答、ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 なお、当方の説明不足の点があったので、念のため補足します。 1)隣地所有者依頼の土地家屋調査士が最初に測量、作成した測量図において、境界点間の距離について当方所有の地積測量図に記載の距離が記載されていましたが、測量図に記載の2点の座標から計算した距離はそれより2.7cmも長く、隣地が広くなるようになっていました。 この間違いが意図的かどうかわかりませんが、このような行為をする技術者を信用できる訳がありません。 2)また、自治体の道路境界線図に記載されている測点の距離が6mm程度異なっていて、これも隣地所有地が広くなる結果になっていました。  これらのことをもとに、法務局に正確な測量をお願いしました。 3)法務局依頼の点検測量では当方も見学していましたが、当該土地境界に関わる測点はすべて測量していました。 4)その点検測量結果と隣地所有者依頼の土地家屋調査士の測量結果では、特に重要な境界点(コンクリート杭)とトラバース点間の距離(8m弱)が7mmも異なり、これも隣地が広くなる結果になっています。 5)測量者が2人しかいないのあれば、言われる通り、どちらがより正しいかはわかりません。 しかし、今回の場合、測量者は3人いて、隣地所有者依頼の土地家屋調査士の測量結果は点検測量結果や自治体の道路境界図に比べ上記の通り誤差が大きく、しかも隣地所有地が広くなる結果になっています。 6)言われる通り、筆界特定において誤差が許容されることはわかりますが、ほとんどの測量点を測量した点検測量結果があるにもかかわらず、わざわざ、誤差が大きく隣地所有地が広くなる結果になっている隣地所有者依頼の土地家屋調査士の測量結果をもと土地境界を特定することは、公正でも公平でもなく、また技術的に間違っていると考えています。

noname#244858
質問者

補足

「お礼コメント」においてtai-yu様のご回答についてお礼と補足説明をしました。 その補足説明で記載し忘れたことがあるので、この欄で細くします。 1)土地家屋調査士は本来、公正中立の立場で業務を行うことになっています。 しかし、実際には土地境界の測量において依頼主に有利なように、あるいは依頼主に不利になるような情報は、相手側(土地境界の隣地所有者側)に提供しないこともあるようにいわれています。  事実、この10年、当方は隣地所有者依頼の3人の土地家屋調査士と関わったことがありますが、彼等は当方が指摘するまで正しい情報を当方に知らせないなど、依頼主側有利の対応をしていました。 2)一方、筆界調査委員の土地家屋調査士は、法務省または法務局が税金と多くの時間を使って選定したものと考えられます。その具体的な選定基準は公表されていませんが、おそらく高い技術力を保有するとともに、隣地所有者依頼の土地家屋調査士に比べれば、多少は第三者の立場で公正公平に対応することが期待されます。  そうでなければ、この筆界特定制度自体の信頼性がなくあります。 3)通常、点検測量において筆界調査委員の土地家屋調査士が検討対象の土地境界に関わる重要な測点のどの程度を測量するかは知りませんが、今回の場合、当方が当初から隣地所有者依頼の土地家屋調査士の間違いを指摘したせいか、土地境界に関わる測点はすべて測量していました。さらにその周辺の多くの測点も測量していました。 4)よって、わざわざ貴重な税金を使って法務省(法務局)選定の筆界調査委員の土地家屋調査士が行った点検測量の結果があるのにそれらを採用せずに、隣地所有者の土地が広くなるようになる隣地所有者依頼の土地家屋調査士の測量結果を用いて土地境界を特定することは技術的にも筆界特定制度の趣旨からいっても明らかに間違いです。  還元すれば、今回のような場合も、隣地所有者依頼の土地家屋調査士の測量結果を採用するのであれば、法務省(法務局)が筆界調査委員の土地家屋調査士を選定することは税金と時間の無駄遣いと指摘されても仕方ないでしょう。  また、筆界特定制度によって特定された筆界位置は、筆界特定申請者に有利な結果になる可能性があると指摘されても仕方ないでしょう。

回答No.1

全然門外漢ですが 13mで6mmの誤差というのは充分精度が出ているように 思います 機械加工の精度でも、.3/1000程度だったと記憶します 13mだと0.3*13=3.9mm 私の敷地は隣に25cmくらい食い込んでいますが放置状態です。 (食い込みについては両者が認識して念書を交わしてます)

noname#244858
質問者

お礼

japaneseman5963 様 ご回答、ありがとうございます。 「精度が出ている」との表現がよくわかりませんが、japaneseman5963様ご自身の場合は食い込みについて両者が認識し念書を交わしているとのことなので、後日、大きな問題にならないと思います。 一方、今回の場合、法務省が指名した筆界調査委員が公平かつ比較的精度高く測定した結果をわざわざ採用せずに、法務省がわざわざ、相対的に誤差が大きい隣地所有者依頼の家屋調査士の測量結果を採用するのか不可解です。 筆界特定位置の誤差を大きくしようとしているのではないかと疑ってしまいます。 筆界特定制度における公平性や正確性を疑わざるを得ません。 公平であるはずの筆界特定制度においても、結局、金を出して家屋調査士を雇って測量したほうが有利な結果が出る可能性があると言われても仕方ないでしょう。

noname#244858
質問者

補足

逆トラバース計算表を再確認したところ、7.8m程度の区間(重要な土地境界点とトラバー点の区間)で隣地所有者依頼の家屋調査士の測量による距離と、筆界調査委員の測量による距離の差が7mmあることが分かりました。 筆界特定位置にある程度の誤差があるのは仕方ないとしても、複数の区間で地方自治体の道路境界図や点検測量結果と6mmや7mmも異なる隣地所有者依頼の家屋調査士の測量図を、わざわざ筆界特定に利用するのは不適当と考えられます。 やはり、公平で信頼性の高い筆界調査委員の点検測量結果を採用したほうが適切であると考えています。

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