地積測量図の作成者は、調査士じゃなきゃダメ?
- 地積測量図の作成者は、調査士以外でも可能かどうかについて知りたいです。
- 自分で土地の調査や測量、製図を行うことはできますが、業としての地積測量図作製は土地家屋調査士に限られます。
- 無償で行う場合、調査士を依頼しなくても問題ないのか疑問です。
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地積測量図の作成者は、調査士じゃなきゃダメ?
私は、建設会社で働いている建築士です。 先日、義理の母から住宅のリフォームを頼まれ、その流れで地積測量図の写しを法務局に取りにいったところ、敷地が縦に3分割になっており、その真ん中に住宅が建っており、その前後の土地は地積測量図が登記されていない事が発覚しました。 早速登記したいのですが、自分なりに登記方法をネットで調べたところ、 「自分の土地を自分で調査、測量、製図することは出来ますが、業として依頼を受けて地積測量図を作製することの出来るのは土地家屋調査士だけです。」との事でした。 では、業としてではなく、無償で行うのはOKなのでしょうか? 実際に私が測量しますし、測量、作図は日頃業務でやっているので、精度的にはまったく問題ありません。 地積測量図の作成は、全くのプライベートで行おうと思っております。 もちろん、今回の事での報奨金はどこからも発生しません。 「業として」の業がどういう範囲なのかが分かりません。どなたか似たようなケースを経験されている方、ご教授いただけませんでしょうか。
- j-45mania
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質問者が選んだベストアンサー
仰る通りですが、その地籍測量図を登記の添付書類とするには、質問者さんが土地測量士の資格がなければ無理です。 つまり、登記申請の名義人(登記申請人)は義理の母で、質問者さんではないから、地籍測量図の作成者が義理の母なら大丈夫ですが、質問者さんの作成となると、代理作成になります。(地籍測量図に作成者名の署名捺印しますから。) >実際に私が測量しますし、測量、作図は日頃業務でやっているので、精度的にはまったく問題ありません。< 確かに実務も為されていますので、地籍測量図に何ら問題がありませんが、他人の(義理の母)登記申請の添付書類とする場合は、建築士の資格では無理で、測量士の資格が必要です。 また、無償・有償は関係ありませんし、有償になれば違法行為になります。
その他の回答 (3)
- makori
- ベストアンサー率35% (403/1146)
図面を作成することは、一般人でもできますが 登記申請は調査士でないとできません。 登記申請を受け付ける法務局に行って確認してみてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり一般人ではダメなようですね。
- tacacazu
- ベストアンサー率25% (125/495)
地積測量図の作成は、土地家屋調査士以外に測量士でもできます。
補足
ご回答ありがとうございます。 やはり一般人ではダメなようですね。
- rise_against
- ベストアンサー率37% (92/247)
地積測量図の作成は大丈夫ですが、 図中の作製者欄には家屋調査士の名前が入ります。
補足
早々のご回答ありがとうございます。 図中の作製者欄に私の記名と実印では申請できないのでしょうか? そこらへんがよく分からないです。 家屋調査士に依頼すると間違いないのは分かりますが、結構お金が掛かるので、できれば手を借りずにやりたいと思っております。 もちろんトラブル等の場合の責任は持とうと思っております。
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ご回答ありがとうございます。 詳しく解説していただき、とても参考になりました。 やはり一般人の代理作成は無理なようですね。 調査士、測量士にお願いする方向で考えようと思います。 しかし、実際に本人が測量、作図できる人がどれほどいるのか、考えてしまいます。 実情は調査士さんに頼むしかないようですね。 今回はいい勉強になりました。ありがとうございました
補足
ご回答ありがとうございます。 詳しく解説していただき、とても参考になりました。 やはり一般人の代理作成は無理なようですね。 調査士、測量士にお願いする方向で考えようと思います。 しかし、実際に本人が測量、作図できる人がどれほどいるのか、考えてしまいます。 実情は調査士さんに頼むしかないようですね。 今回はいい勉強になりました。ありがとうございました。