土地家屋調査士作成の地積測量図の抗力について

このQ&Aのポイント
  • 親から相続した田舎の土地を買い取りたい相手がいます。登記書類を調べてみたところ、購入直前に作成された地積測量図が見つかりました。この図面は地元の土地家屋調査士によって作成されたもので、隣地の地主から立会いがあったかどうかを問われています。土地家屋調査士が勝手に図面を作成することはあるのでしょうか?
  • 田舎の土地で、境界の石があるかどうかもわからない状態です。また、田舎では立ち木を境とすることが行われることもあるそうです。もしも立ち木で境界が示されていた場合、今はその木もなくなってしまっているかもしれません。このような状況で、土地家屋調査士の作成した地積測量図にどれほどの力があるのでしょうか?
  • 相続した土地を買い取りたい相手が現れましたが、その前に作成された地積測量図が問題となっています。図面は地元の土地家屋調査士によって作成されたもので、隣地の地主からの問い合わせがあります。土地家屋調査士が図面を作成する際、立ち会いがあるのかどうか確認するのが一般的なのでしょうか?
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土地家屋調査士の作成した地積測量図の抗力について

親から田舎の土地を相続しました。 その土地を買取りたいという人があったので、登記書類等を調べてみましたら、チャンと購入直前に作成された地積測量図が保管されていました。 その図面はそこの地元の土地家屋調査士(代替わりしているかもしれませんが、現在もその名称で営業されています)の作成したものです。 ところが、隣接する2名の地主から(両方とも代替わりしています)その地積測量図の作成に当たって、自分たちの(親の)立会いはあったのか、その証拠の書類は残っているのかと難癖?を付けられました。 そこで、質問です。 この地積測量図が売主から提供されたものであるのか、或いは買主(私の父)の依頼で作成されたものであるのかは不明ですが、土地家屋調査士が勝手に(隣地との立会いなどの確認作業をせずに)図面を作成することがあるのでしょうか? 田舎の土地で、草ぼうぼうで、境界の石など元々あったかどうかも定かではありません。 また、田舎の土地などでは、石でなしに立ち木を境とするなどのことが日常的に行われていたとも聞きますので、もし、件の土地も石は無くて、立ち木が代わりをしていたのならば、今はその木も無くなってしまっているのではないかと心配でたまりません。 この地積測量図にどれほどの力(裁判などでの抗力)があるものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.3

「地積測量図」と言うのは距離、方位、縮尺、地番等記載された厳格なものです。 つまり「法定要件」と言うのがあって、法律で定められた書類です。 従って、「それは間違い」とは言えないです。 ところが、その法律は平成16年に大改正された後のことです。 それ以前でも厳格でしたが、測量技術の進歩によって、その都度改正されています。 何しろ、不動産登記法は明治32年に制定されています。それ以前は「地券制度」でした。 そのようなわけで、今回の地積測量図が何時作成されたか、その時点の法律はどうであったかわかりませんが「今、売却」ならば「今の法律」に従う必要があります。 以上で、立会の有無で作成されたものであっても、なくても、仮に、裁判となつても「それは無効」とはなりませんが「不正確」と言う点では間違いなさそうです。 なお、境界などの解決は、現在では法務局に「筆界制度」と言うのがありますから、そこに相談するのがいいと思います。

zenidaikojp
質問者

お礼

ご教授頂いたとおりのことを、他のサイトで確認できました。 時代々で図面の軽重も信頼性も考えねばならぬこと、始めて知りました。

zenidaikojp
質問者

補足

結局、「それなりの証拠力を発揮しますよ」という意味でしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.2

地積測量図は土地を分筆するときに作成します。 土地の筆界から筆界までを測り、それにもとずき土地の地積つまり面積を算出するのです。 ところで筆界には、隣地の承諾が必要となりますが、これは時代によって異なります。 古い地積測量図はいい加減なものが多く、最近のものであればしっかりとしてます。 土地に筆界石と隣地の境界確定書がなければ、筆界についてはお互いに主張が異なるかもしれません。 その地積測量図が使い物になるかは、現物をもって土地家屋測量士に相談してください。 くりかえしますが、地積測量図は土地の面積を算出するための資料で、土地筆界を証明するものではありません。

回答No.1

あなたが言う「地積測量図」が何を指しているのか質問からは必ずしもわかりませんが、 「地積測量図」は「土地所在図」とともに、 法的に確定された図面で、登記簿の附属書類として、法務局に備え付けられているものです。 土地の表示登記にあたって、土地家屋調査士(申請人)が作成し提出します。 お手元の図面に調査士の名前があるなら、一度 問い合わせてみては如何でしょうか。

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