• ベストアンサー

同じような条件なのにうちだけ「筆界確認書」が必要な理由

家の隣に空き家があるのですが、 土地を持っている方が売りに出すことにしたそうです。 その空き家がある土地は広く、 境界線となるのは、私の家と裏の人の家の合わせて2軒で、 土地家屋調査士さんが手土産を持って挨拶にきました。 土地家屋調査士さんから測量に立ち会ってくださいと 言われ、後日親が立会い さらに「筆界確認書」に実印を押してくださいとのことでした。 実印がなぜ必要なのかわからなかったので、 母が裏の家の方に聞きにいったら その家では、手土産を渡されただけで 測量に立ち会ったり、「筆界確認書」に実印を求められたり していないそうです。 うちと、裏の家ではその空き家に隣接している条件は同じなのに なぜ、うちだけ確認書が必要なのでしょうか? また、実印でなければいけない理由なども教えていただけると 助かります。(実印を押すのに抵抗があります・・・) 近日中に土地家屋調査士さんが確認書を取りにくるので 自分達でも詳しいことを把握しておきたいと思っています。 わかりにくい説明だと思いますが、 よろしくお願いいたします。 ちなみに関係あるかわかりませんが、 うちと裏の家は同じ立て売り住宅で 土地、建物ともにそれぞれ自分達のものです。

noname#46434
noname#46434

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

筆界確認書は通常実印です。 多分、質問者様とその空き家のみが確定測量がされておらず 他の土地については法務局に正確な地籍測量図が届けてあったのではないかと思われます。

noname#46434
質問者

お礼

通常実印なんですね。 親の話によると、自分や親戚の土地がらみ以外で 今まで押したことがなかったので、押していいものか?と 思ったみたいです。 裏のお宅はすでに法務局に正確な地籍測量図というものが 届けられていたのなら、今回は必要ないということなんですね。 教えていただいて助かりました。 ここで質問してよかったです。 これって悪用されるんじゃないの?っていう所まで 話が飛躍していました。 ほんとに無知でお恥ずかしいです^^; 大変参考になりました。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • toshipie
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

たまたまこのページにたどり着きました。 うちは隣と30年以上前に境界線トラブルで裁判になり、全面勝訴はしたのですが、最近隣が土地を売りにだすこととなり、土地家屋調査士が立ち会いの依頼に来ました。 そのときも実印と印鑑証明を求めてきました。 それはいいのですが、境界標識や境界線を図面でしっかり確認しないと 後々大変なことになります。 当然その土地家屋調査士は隣の土地所有者寄りなので、下手をすれば土地をとられるこになりかねません。 実際うちに来た土地家屋調査士の書類にはこっちの不利な事も記載されていました。 もちろんあなたが住んでる間はいいのですが、いざ自分の土地を売ろうとした場合、境界線のトラブルをかかえてしまうと売るに売れません。 筆界確認書にサインする場合は必ず図面と境界標を確認し、くれぐれもくれぐれも注意してください。 それとその場ですぐにサインせず、書類はいったん2~3日預って、熟読してください。 隣と境界線でもめるとホント地獄ですから。

noname#46434
質問者

お礼

質問を見つけていただいてありがとうございます^^ 境界線トラブルを経験されたんですね。 勝訴されたということで本当によかったなって思います。 >>当然その土地家屋調査士は隣の土地所有者寄りなので、 そうですよね。気をつけないといけないなって 改めて思いました。 何事もすぐにサインはいけないですね。 再度熟読したいと思います! 大変参考になりました。 回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 筆界確認書について教えてください。

    現在、所有地の測量を測量士さんに行ってもらっています。 測量は、隣地土地所有者立会いの下で境界の確認をして行い、筆界確認書を作成してもらいました。それを隣地土地所有者に持参し実印と印鑑証明書をもらうべくお願いしたのですが、筆界点の座標が図面に書かれていないので印は押せないと返されてしまいました。筆界確認書には座標は絶対必要なんでしょうか。また、無いと困ることがあるのでしょうか。教えてください。

  • 筆界確認書に付ける印鑑証明書

    家の裏に介護施設が出来ます。近くの病院が経営するみたいです。そこで、その病院の顧問と一緒に挨拶に来た、土地家屋調査士の方が、土地の境界線を確認するために、筆界確認書を作って来ました。もちろん、境界線は立ち会いの元、間違いないと確認しています。 その筆界確認書に実印を押さないといけないのですが、印鑑証明書を付けないといけません。 でも、印鑑証明書を渡すのに不安があります。相手を信用していないわけではないのですが、印鑑証明書っていくらでも悪用できると聞いているし、私の実家が家を建てるときにも筆界確認書を作ったらしいですが、印鑑証明書は出していないそうです。 素人で何もわかりません。こんな時は出さないといけないのでしょうか?

  • 筆界特定における筆界調査委員の測量結果の閲覧の可否

    お世話になります。 筆界特定制度では、基本的に、筆界調査委員(土地家屋調査士等)が当該土地境界等を測量することになっているようです。 このことに関連して、次のことを教えて下さい。 1)筆界調査委員による測量結果について、一般的に、  筆界が特定される前段階において、当該土地境界両側の所有者等は閲覧することができるのでしょうか? 2)実際の運用として、筆界調査委員ではなく、申請者代理人である他の土地家屋調査が測量し、その後、筆界調査委員がその測量結果を検査するため主要な箇所について測量することが行われる場合もあるようです。  この時、申請者代理人の土地家屋調査士が正しい測量を行っていれば問題はありませんが、  そうでなく、その土地家屋調査士の測量の重要な箇所が明らかに間違いであり、 改めて土地家屋調査委員が測量することになった場合、 筆界が特定される前の段階において、その測量結果を閲覧することが可能なのでしょうか? 3)この測量実施後、土地境界両側の土地所有者は当該土地境界について 意見を述べることになっています。  もし、土地家屋調査委員による測量結果を閲覧できない場合、土地所有者は土地境界について具体的な意見を述べることが難しい状況です。  この場合、閲覧できるようにするには、どのような方法があるのでしょうか? 以上のコトについて教えてください。  

  • 筆界確認書についてお願いします。

    宜しくお願いします。 今度土地を手放すことになりましたが ある一部だけが筆界確認書がひつようになりました。 そこで土地家屋調査士さんが探してくれましたが 行方不明のため立会いが出来ず売れる直前に それがないので買えないといってきました 買う買わないの前に筆界確認書を交わせない部分は 行方不明の人なのでどうする事もできないのでしょか ずっとそこの部分は立会いができないため境界線は認められず この土地は一生売る事はできないのでしょうか 教えて下さい。お金がないので売りたいです。・ 何とかいい方法を教えていただけないでしょうか 宜しくお願いします、お願いします。

  • 筆界特定についての代理人

    土地を相続したのですが、”個人的に”筆界がはっきりしません。 14条地図をみるとお隣さんが畑にされている箇所がうちのものの一筆の一部にみえて 仕方ありません。畑をされてからまだ20年は経ってないようなので 取得時効は成立しないと考えます。 そこで、まずは筆界を明確にしたいのですが代理人にお願いする場合には 土地家屋調査士さんになるのでしょうか? 直接、土地家屋調査士さんに境界画定測量をおねがいするとコストが高いので 筆界確定制度あたりを利用してみるのも1つの手かと考えますが、それにしても 代理人をお願いしたいと考えます。 この場合も土地家屋調査士さんにお願いすればよいのでしょうか? なお、すぐに解決したいというのではなく、後々にトラブルにならないように ハッキリしたい状況です。 お詳しい方、どうぞよろしくお願いします。

  • 筆界特定で筆界調査員の点検測量結果を採用しない理由

    法務省の筆界特定では、当初、筆界調査委員が測量を行うことになっていましたが、 最近、筆界特定申請者が依頼した家屋調査士が測量し、その結果を筆界調査委員が点検測量することもあるようです。 当方隣地所有者が筆界特定を申請した案件でも、隣地所有者依頼の家屋調査士が測量を行いその結果(測量図)を申請書とともに提出しました。 その測量図では、法務局の要請により地方自治体の公共座標(地方自治体作成の道路境界図に記載)で座標等を記載しています。 当方が、その地方自治体の道路境界図に記載されている重要なポイント間の距離について、その家屋調査士作成の測量図と比較した結果、複数の箇所で距離が異なり、 一番距離が異なるのは13m程度の区間で6mm以上異なっていました。 そこで、点検測量において測量、確認するように法務局にお願いしました。 点検測量では、筆界調査委員(法務局依頼の土地家屋調査士)が全測点50か所以上のうち、9割程度(重要な箇所を網羅)を測量しました。 その結果を閲覧したところ、 ・閲覧できたのは、逆トラバース計算表のみでした。 ・この計算表には、点検測量の各座標の数値は記載されておらず、  トラバー点と各測点との距離について申請者依頼の家屋調査士測定の距離と点検測量の距離の両者を並記しているだけでした。両者の距離の差は記載されていませんでした。 ・両者の距離の差を計算すると、2mm程度のものが多いのですが、4mmや6mm異なる処もあります。 ・一方、当方が指摘した6mm以上異なる区間については、全く比較していません(地方自治体の道路境界図記載の座標から求めた距離との比較)。 法務局の見解は、この程度の違いは問題なく、隣地所有者依頼の家屋調査士作成の測量図をもとに筆界特定作業を進めるのことでした。 しかし、地方自治体の道路境界図との比較と同様、点検測量結果でも距離が6mm異なる区間があることからも、両者に比べて、隣地所有者依頼の家屋調査士作成の測量図は相対的に誤差が大きいものと考えられます。 一般的には、隣地所有者依頼の家屋調査士の測量より、筆界調査委員の測量のほうが公平で信頼できると思います。 また、測量や筆界特定位置にある程度、誤差があることは当然としても、できるだけ筆界特定の位置の精度を高め公平に筆界を特定するためには、筆界調査員の測量結果を採用するのが当然と考えます。 しかも、今回の点検測量では筆界特定において重要な測点はすべて測量しているので、その測量結果をもとに測量図を作成できるはずです。 それにもかかわらず、筆界調査委員の測量結果や自治体の道路境界図の測量結果に比べ、誤差の大きい隣地所有者依頼の家屋調査士の測量結果をもとに筆界特定作業を進めるのは、公平性に欠け、また筆界特定位置の誤差を大きくするもので不適切と考えます。 ついては、なぜ、筆界特定制度において公平で信頼性の高い筆界調査委員の点検測量結果を採用しないのか、理由がわかりましたら、教えて下さい。 (今回のように点検測量で重要な測点をすべて測量している場合)

  • 筆界特定の測量の間違いの可能性について

    お世話になります。 隣地との土地境界について、当初、隣地所有者依頼の土地家屋調査士が測量し協議していましたが、協議の途中で、隣地所有者が筆界特定を申請しました(実際には土地家屋調査士がその代理になっている)。 この土地家屋調査士について、当方の質問に回答しない等対応が誠実でないため、他の土地家屋調査士に測量をしていただくよう法務局担当者にお願いしましたが、法務局担当者は申請者の費用負担を考慮して、この土地家屋調査士に引き続き、測量を依頼することにするとの回答でした。 その土地家屋調査士が法務局に提出した測量図について、私がコンベックスで現地を測った処、次の箇所が間違っていることが分かりました。 ・土地境界付近にある当初コンクリート塀の端と道路境界との直線距離が約15cmずれている。 ・そのコンクリート塀の位置や両者の家屋外壁について、その土地家屋調査士は実際には測量せず(測量状況を私が見ていました)、以前、隣地の前の所有者が依頼した他の土地家屋調査士作成の測量図の一部をそのまま転用している可能性が高い。  (今回測量時のコンクリート塀の端の位置は、以前測量時の状況と異なっている) ・私が主張している境界位置について現地でその土地家屋調査士に説明し測量しましたが、測量図に記載されているその位置と、コンクリート塀の端との距離や相対位置が明らかに間違っている。 これらの間違いを法務局に連絡した処、法務局担当者は追加測量の後、測量結果について筆界調査委員と協議するとの回答でした。 今後、法務局担当者らが現地調査の立会を行い、その後、この土地家屋調査士が追加測量をすることになっています。 以上の状況から、この土地家屋調査士が正しく追加測量できるか、また筆界調査委員が当初及び追加測量の結果を適切に検証し正しい筆界を特定してもらえるか、大変不安です。 これから、どのように対応すればいいのか、教えて下さい。

  • 土地の筆界確認書とその手続きについて(長文です)よろしくお願いします。

    持ち家の土地の隣の建造物が取り壊され売りに出されることになりました。 それに際してその土地の持ち主が土地家屋調査士に依頼し測量をし境界の金属標を打ち直し、境界の確認書を交わす様申し入れしてきました。 というのも当方の家を建てた業者が境界標をつけていたものの(境界についてはほぼ正しかったのですが)相手方の土地の部分(建物を建てるために控えていた部分)にもコンクリートをうっていたからです。 おまけにこちらの業者が土地ぎりぎりに建造していたため電気メーターが空中で越境していたとのことでした。(他の家などは家の2階部分の一部が越境していた)覚書として新たに越境部分を改造したり取り壊すときには隣の境界を一切超えないように、また越境部分について隣に支障が生じた場合は協議すること。と云う内容です。 このようなことになったのも隣を取り壊す際ガソリンスタンドであったため地下に埋められていたタンクを取り出すのに、家が傾くかと思われるほどに振動と騒音を受けたので、こちらが再三ダメージを受けないように工事してほしいなど役所の公害課にも申告したりもしていたので、こちらが打っていたコンクリートまでわ壊されていたのですが、相手方は売る際ここの部分を書面で取り交わさなくては売れないと思ったのでしょう。 そこで質問したいのは、 1.筆界確認書(私文書)をかわすにあたって   実印を押して印鑑証明まで必要なものなのか  2.その実印は当方の土地家屋の登記に使ったもの   でなければならないのか、というのも   いわゆる三文判のため他人に印鑑証明がわたり   実印偽造に悪用もありうるから。   現在の隣の持ち主は有名企業なので心配ないが   この確認書と覚え書きは、この先それぞれの   土地所有をしたものに承継する。   と謳われているからです。

  • 売買される隣家の境界確認の立会いは必要?

    隣の一軒家が空き家になり、 昨年 家の買い取り業者が買いました 。 今年の1月には売りに 出されて広告にものりました 。 その後3月ぐらいに リフォーム工事が始まり、 そして買い手が付いたとのことでした。 しかしいまだにリフォーム工事は終わらず 、買った人もキャンセルした という話を聞きました 。 そして今になって、 私の家のポストに 『測量及び境界確認のお願い』と言う プリントが入り、 土地家屋調査士さんの 連絡先が書いてありました。 測量及び境界確認 に関する業務を 不動産屋から請け負ったので 、 ①うちの土地に立ち入って作業をさせてもらいたい、 ②そして後日 境界確認に立ち会ってもらいたい ③そしてまた境界杭の復元埋設作業を 立ち会ってもらいたい ④そして筆会確認書へ署名捺印してもらいたい ⑤その意識の流れのことをやりたいので 電話をしてほしい という内容でした。 売りに出されてからだいぶたつのになぜ今更という感じですし、 隣の家は、 隣の家が建つときに 四方を 塀とフェンスで囲んであります。 面倒なので立ち会ったりしたくないのですが 、普通こういう境界確認などは立ち会わなくてはいけないのでしょうか。

  • 境界確認のための筆界特定申請

    隣地との境界確定のために、土地家屋調査士に実測してもらい、住宅供給公社及び法務局の図面の数値と実測値が一致することを確認してもらいました。しかし、隣地所有者は境界点(境界標は相手が設置した塀の下らしく、確認できない)の特定を拒否しています。従って、筆界特定申請をしたいと考えます。調査士によると、必要な測量はすべて行っており、公図とも一致した資料をもとに境界点の確認を求めているので、こちら側としては何の問題もないと。この状況で、代理人を立てずに本人申請を考えています。図面、資料は調査士が提供してくれますので、改めて測量は不要との前提で、合計費用がどれくらいかかるか知りたいのです。申請料のことは理解していますが、それ以外はどうでしょうか。同じ調査士に申請代理人を委任したらどれくらいでしょうか。