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持ち家の土地隣の建造物の取り壊しと境界確認書の交換手続きについて
- 持ち家の土地の隣の建造物が取り壊され売りに出されることになりました。それに際してその土地の持ち主が土地家屋調査士に依頼し測量をし境界の金属標を打ち直し、境界の確認書を交わす様申し入れしてきました。
- 取り壊し作業中にガソリンスタンドから埋められていたタンクを取り出すための振動と騒音があり、隣の建物が傾き、当方の土地の一部にコンクリートが打たれていたことが判明しました。それに加えて電気メーターの一部も隣の土地に越境していたことが分かりました。
- 隣の持ち主は確認書の取引条件として、越境部分の改造や取り壊し時には隣の境界を一切超えないようにし、越境部分に問題がある場合は協議することを提案しています。質問者は、筆界確認書の交換に際して実印と印鑑証明が必要か、またその実印は土地の登記に使ったものである必要があるのか心配しています。
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印鑑証明書の「不正取得」等の犯罪的手段は除き、「転用」について書いておきます。 確かに印鑑証明書だけをはずすことは可能です。 しかしながら、「印鑑証明書」とは「実印を押印した文書の真性を証明するためのもの」ですので、「印鑑証明書だけ」では効力がありません。 逆に白紙委任状や、追加加入が簡単にできそうな書式の委任状などに印鑑証明書を押したようなものと一緒であれば非常に危険といえます。 今回のケースでは、押印する文書がはっきりしており、委任状として使えそうなものはないと思われますので、それほど心配する必要はないと思われます。 また、印鑑証明書に「筆界証明書に限り使用」などと書いておくこともできますので、これは土地家屋調査士が来た際に「面前で書き込む」ようにすればいいでしょう。 印鑑証明書の日付は、書面作成日より後でも前でもかまいません。 一定の書面に添付する印鑑証明書には「発行日付より3ヶ月以内のもの」という制限が付くことがありますが、今回は制限がありません。
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土地の分筆登記(土地を2つ以上に分割する登記)や、土地地積更正登記(土地の面積をきっちりと測量してそれを申請して登記簿上の面積を直す登記)を行う場合には、土地の周囲がすべて確定している必要があります。 この時に土地の境界が確定していることを証明する書面として筆界確認書を作成し、双方が実印を押印して印鑑証明書を添付したものを添付書面として申請します。 これがなければ原則として「却下」されることとなります。 筆界確認書は「境界を確定させる」という点で、双方に利益が生じるものです。 また、筆界確認書を作成する前提としての「測量」には何十万何百万という費用がかかりますので、相手方から申し出てこられているときに調印しておく方が自分に費用がかからなくていいと言えます。 なお、「境界について認める部分」については境界確定書の必要事項ですが、越境している部分の取扱については「筆界確認書の必須事項ではない」ですので、「そのまま受諾しなければならない」ということはありません。 >覚書として新たに越境部分を改造したり取り壊すときには隣の境界を一切超えないように、 >また越境部分について隣に支障が生じた場合は協議すること。 この部分についてが「そのまま受諾しなければならない」部分ではない、ということとなりますが、前半部分は仕方のないところでしょう。 後半部分についても、それほど無茶な要求ではないと思います。 内容は「よくあるもの」といえます。 >このようなことになったのも隣を取り壊す際・・・・・ これは関係ないでしょう。
補足
ご回答ありがとうございました。 私もその後、サイトで検索して少し知識をえたので無茶な要求ではないということがわかりました。 haku-yさんのご回答で覚書については受諾する必要はないという新事実も得たことに感謝します。担当の土地家屋調査士が言うには後半部分については隣が越境部分を何の申し入れもせずに壊してくることの防止策になるので私たちの利益になる。と言いそれも理解できるのですが、実印を押すという行為に慣れていないのでどうも抵抗があって(きっちりした筆界確認書というものはそうすることが決まりなのは理解済み)、相手がどんなところに売るかわからないので、その印鑑証明を抜いて印鑑の偽造をして、なにか他の契約に悪用されはしないかと心配です。印鑑証明にこの筆界確認書にかぎり有効など手書きで記入して防止できるものでしょうか?また書いてよいでしょうか? (印鑑の偽造は簡単とのことで印鑑を作り直しても無意味という知識は得ました。) 相手が会社の決済が9/5にされているので確認書の日付けも併せてくれというのですが印鑑証明はまだ取っていないので必然的に9/5以降になってしまいます。(相手の印鑑証明の日付けは8/15)そのことはなんら影響はないのでしょうか?たとえば相手の土地が9/5以前に売れている場合など・・・(相手の土地が売れているかどうかは不明とのことで教えてくれません)
- montebianca
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2の質問の意味が少しわかりませんが・・・ 土地家屋調査士が >現在の隣の持ち主は・・ この確認書と覚え書きは、この先それぞれの 土地所有をしたものに承継する・・・ 意向なので、後々、トラブルにならぬように実印(そして実印であることを証明する印鑑証明)を求めているだけでは?
お礼
早々のご回答ありがとうございました。
お礼
補足に対するご回答重ね重ねありがとうございました。本日担当土地家屋調査士に連絡し、印鑑証明に『筆界証明に限り使用』記述の件を提案したところ快諾してもらえました。休日の間に迅速に知識、知恵を得ることができ大変助かりました。ありがとうございましたm(_ _)m