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かかった費用は請求できますか?
隣の越境について、ここで相談させて頂きました。 隣の塀の基礎が、境界標と境界標を結んだ線から越境しています。工事中から改善を求めて来ましたが、業者は聞く耳を持たず、施主にも内容証明を送りましたが、一向に改善してくれません。 このままにしておくことは出来ないので、提訴したいのですが、提訴するにあたり、土地家屋調査士に越境部分の測量を依頼すなければなりません。その費用や裁判費用は、施主に請求できるのでしょうか?法律に詳しい方の回答をお待ちしています。
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弁護士ではないのだが,裁判を多く経験している者として(笑), 必ずしも土地家屋調査士に測量を依頼する必要はないと思う。 境界標(赤いアレ?)が見えているのなら,境界標から越境しているのは見て明らかなわけだろう? 境界標と境界標の線上から越境している事を写真などに撮影して, それを訴状とともに証拠として提出すれば, 「境界線から越境している」と訴えることができるだろう。 「境界線から越境していない」と答弁し,それを越境していないことを証明する義務は被告側にあるのだから, 被告が土地家屋調査士などに依頼して,越境していないことを主張しなければならなくなる。 それについて, 警告をしたのに改善しなかったと原告は主張できるし,その警告に要した内容証明郵便の料金も,訴状の訴えの中で, 訴訟費用と一緒に,被告の負担とすることを求めればよいと思う。 土地家屋調査士に測量を依頼するのであれば,裁判を起こしてから,裁判官に証拠を補完する必要があると言われ,測量を求められた場合にすればよいし, そうなったなら,準備書面を新たに作り,証拠として提出する測量の結果とともに,測量の費用の負担を被告に求めればよいと思う。
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- tk-kubota
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>・・・越境しています。・・・提訴したいのです と言いますが、訴状に記載する「請求の趣旨」が明らかでないです。 おそらく、次の3つのどれかと思います。 1、境界線を明らかにしたい。 2、越境していることを前提として、損害金として、お金を請求したい。 3、塀の撤去を求めたい。 この3つのうちどれですか ? 1、だとすれば、土地家屋調査士の測量代は、原告負担です。 2、と3、ならば、測量する必要はないです。 2、の損害金の請求ならば、地代相当の損害金です。 3、だと思いますが、これですと、請求の趣旨は 「被告は原告に対し別紙図面中の赤線部分の塀の撤去を求める。」とします。 その別紙図面は、敷地の概略と撤去を求める部分を明らかにします。 これは、勝訴の時点で強制執行する際に執行官が一目瞭然とわかるような図面です。 その図面の作成費用は300円です。(民事訴訟費用等に関する法律2条6) これは勝訴が確定した段階で別な裁判で請求できます。 なお、2、と3、を同一訴状でもできます。 仮に、被告の答弁が「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」としたうえで、その原因を「越境していない。」とすれば、原告が越境していることを証明しなければならないので、 土地家屋調査士の測量代は、原告負担です。 勝訴しても敗訴しても同じです。
お礼
回答ありがとうございます。 「その図面の作成費用は300円」 この図面作成は裁判所が行うのですか?
- tmyhmy
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いつ測量するか時間の問題だと思いますよ。 裁判の過程で裁判長から数値図面を用意するよう話があると思うのですが。。 少し話がそれますが。。。 境界杭があるから境界杭を結んだ線が筆界だとは言い切れません。 したがって測量し筆界(境界杭を結んだ線)が正しいことを証明しなければなりません。 この原点(筆界)が間違っていればそこから先に進めません。 ■筆界については土地家屋調査士に訊いて下さい。 費用請求は他の回答者さんのとおりです。
お礼
回答ありがとうございます。
- etranger-t
- ベストアンサー率44% (766/1736)
まず、隣の塀が越境しているということは、測量図や境界プレートがあるということですよね。では、誰が見ても越境しているのに、どうして提訴するに当たって再測量をしなければいけないのでしょうか? 越境している部分がどれだけあるのかを測量するということでしょうか? いずれにしましても、裁判になれば、裁判に負けた方が敗訴費用として裁判費用を支払わなければいけません。測量費用は提訴する際の賠償金額に入れておけばいいと思います。 ただ、依頼した弁護士費用は質問者様負担ですので、お気を付けください。
お礼
回答ありがとうございます。 工事中から越境しているから改善して欲しいと頼んでいるのに、改善してくれませんでした。だけが見ても越境は明らかです。いやがらせとしか思えませんが、その場合でも弁護士費用は請求できないのでしょうか?
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>測量を依頼すなければなりません。その費用や裁判費用は、施主に請求できるの… それらの費用も含めて裁判をしてください。 あなたが勝訴すれば請求できます。 敗訴すればあなたの自己負担です。 しかし、 >隣の塀の基礎が、境界標と境界標を結んだ線から越境… 基礎がって、地上で見える部分が越境しているのですか。 もし、基礎の基礎、捨てコンなどと俗称しますが、地中に埋まってしまう部分だけ越境しているのなら、それはやむを得ませんよ。 基礎コンクリートは逆丁字型になりますから、地上部分を境界線上ちょうどに作るなら基礎の底部は隣地へ越境します。 これは民法で認められています。 もちろん、法で認められているからといって、隣人に無断で施工するわけにはいかず、事前の承諾が必要なことは、社会人として常識の範囲です。 ご質問はその常識が守られていないのでお怒りなのでしょうけど、埋設部分だけの越境なら、100% 完全勝訴とまでは難しいのではないでしょうか。 地上部分が越境しているのなら、どうぞ 100% 完全勝利目指してがんばってください。
お礼
回答ありがとうございます。 基礎の上部10センチは、地上に出ています。
- chie65536(@chie65535)
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ダメ元で「何でもかんでも請求すれば良い」と思います。 相手が請求に応じなければ、裁判するだけ。 裁判になれば、個々の請求が認められるかどうか、裁判官が判断して、認める合理的理由があれば判決文に含めてくれるでしょう。 「たぶんダメ、と思って請求しないでいたら、実は裁判で認めてもらえる請求だった」って場合、損するのは貴方。 ただ、何でもかんでも請求すると、裁判官の心象が悪くなるので、ほどほどに。 も1つ。 裁判で勝っても、相手はその金額は払いません。 払うくらいなら、裁判になんかなりません。 裁判で勝つと貰えるのは「被告は原告に○万円払え。裁判費用は○○の負担とする」って書いてある「紙切れ」だけです。 この「紙切れ」は「法的な後ろ盾」があるので、弁護士を雇うなどして「現金を強制的に回収」しないといけません。 ぶっちゃけ「勝訴判決を得る」ってのは「自動車で富士山の5合目に登るのと同じ」で、比較的に楽なんです。 キツいのは「得た判決を元に、現金を回収する」っていう部分。こっから先は「徒歩で富士登山」なので、大変ですよ。 で、登りきっても「頂上でご来光を拝めるとは限らない」です。裁判で完全勝利したのに1円も回収出来ずに終わる、って事も多いです。
お礼
回答ありがとうございます。
No.1回答の追記 自分ひとりで手に負えない場合などは,やはり弁護士に依頼した方がよいだろう。 毎月の給料などの所得が一定以下で,法テラスの基準にあえば, 法テラスに予約して,弁護士に相談でき,そのまま依頼することもできる。 ■法テラス TEL : 0570-078374 平日9:00~21:00 土曜9:00~17:00 http://www.houterasu.or.jp/
お礼
回答ありがとうございます。 弁護士に相談してみます。
お礼
納得の行く回答を頂きありがとうございます。