gakuenのプロフィール
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- 登録日2013/04/04
- 弁護士の債務(職務)不履行による損害賠償額
.示談交渉で弁護士に委任をしたにもかかわらず何も職務が行なわれなかった場合、 債務不履行として、民法第415条を根拠に損害賠償を請求することができます。 その場合、賠償は着手金を返してもらうだけで済むのでしょうか? 何も主張せずに決裂して相手から馬鹿にされ何も出来なくなってしまいました。 無断で決裂させてしまって、勝手に訴訟へ移行させる心算だったようです。 訴訟は望んでおらず、示談交渉だけの契約でした。 弁護士への信頼は無くなって、訴訟へ移行などさせられませんでした。 今、相手から更に酷い目に会い、個人訴訟の裁判となって大変苦労しています。 あの時に示談で解決していたらと、残念でしかたありません。 示談交渉の解決金は250万円と弁護士自信が契約で決めています。 依頼者が望んでいないのに、訴訟を勝手に見込んでいたのかもしれません。 最低限の示談解決金は100万円という話はしていました。 それを遺失利益としては捉えられないでしょうか? 無能なのかやる気が無いのか、着手金だけが目的だった疑いが強いのです。 また、弁護士は着手金を返した後一年間音信不通となり大変困りました。 裁判になってやっと現れて通らない言い訳をしています。 職務不履行が認められた場合、 全体的に見て、和解の「慰謝料」としたらどれだけ請求できるでしょうか?
- 弁護士会への苦情相談。
弁護士会への苦情相談。 先日、第二東京弁護士会にこのページで教えていただいた方法で苦情相談をしてみました。しかしながら、弁護士会からは、仕事内容は直接弁護士に指導できないので、弁護士に質問するために弁護士をたてろ、という回答でした。さらにその苦情相談係の弁護士さんは「2名で電話を聞いています」、と言っていましたが一人しか声が聞こえず、名前を教えてほしいというと「苦情相談担当の弁護士は名前を言わない事になっている」と言われました。これはどこの弁護士会も同じなのでしょうか。弁護士さんの仕事内容に関して、直接弁護士さんに聞くと答えてもらえず、それを答えてもらうには弁護士さんを別にたてるしか方法がないのでしょうか。色々な弁護士会があると思いますが、どこも苦情相談担当の方は2名で電話を聞き、名前を名乗らないのが一般的なのでしょうか。法律に詳しくないのでよくわかりません。どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。宜しくお願い申しあげます。
- 弁護士会の紛議調停について
依頼していた弁護士に不満があり紛議調停を申し立てて来月に弁護士会に 行くことになりました。どうゆう点に気をつけて話しをしたらいいでしょうか? 私が弁護士に対して不満を持った点は依頼する前に 「大丈夫、大丈夫。裁判になっても勝てる」 と言っていたのに実際に契約をしてから事務所に呼ばれたら開口一番に 「もう無理だから、この辺でやめない?」 と言われて・・・となりました。私は 「けど弁護士費用も払っているし先生が最初、勝てるって言ったから依頼したので 頑張ってして欲しいです」 と私は体調を崩していたので新しく弁護士を探したりする元気は、 その時はなかったので。上のように言いました。そしたら継続してしてくれましたが、 その後、電話で話している時に、いきなり 「私は、もう無理、出来ない。次の弁護士もアンタが勝手に探して。」 と一方的に切れられて先生は、すぐに契約終了の事務処理に入られました。 私は新しい弁護士を体調を崩している状態でも探しに行ったんですが 引き受けてくれる弁護士さんも見つからず、それに新しい弁護士さんが見つかっても 1から依頼することがあるので、お金が余分にかかってしまいます。 私が依頼していた弁護士には私が体調が悪いということは最初から言ってあったので 自分の都合で途中で契約を放り出すんだったら次の弁護士をせめて用意しておいて 欲しかったという気持ちがあります。 なので私は紛議調停では新しく引き受けてくれる弁護士を見つけてくれるのと 払った弁護士費用を返して欲しいということを言うつもりですが私は訴えは 聞き入れてもらえるでしょうか?
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