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塀の基礎部分でも越境してはならない?

再度の細かい質問です。 塀を隣との境界線からスグに建てると(狭小住宅です)、地中の基礎のL字部分の下の部分が5cm程越境する(工事仕様参照)のですが、たとえ地中部分であっても隣に越境してはいけないのですよね?! となると、境界線から5cm離さないといけなくなりますか? 心配性ゆえ・・。

質問者が選んだベストアンサー

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  • daiku164
  • ベストアンサー率34% (151/437)
回答No.6

本来の職種とはチョッと違いますが、数多く手伝いしている立場からアドバイスします、 >たとえ地中部分であっても隣に越境してはいけないのですよね?! 地中であっても、越境してはいけません、 >地中の基礎のL字部分の下の部分が5cm程越境する(工事仕様参照)のですが 越境しない工事仕様も有りますよ、 私たちも境界線に沿った塀の基礎等、数多く手がけ居てますが、 越境する事はありません、 >境界線から5cm離さないといけなくなりますか? 越境しない工事仕様に変更してもらえば良いだけです、 経験豊富な建設業者なら何の苦労もしないはずです、 二つ返事で、変更できるはずですよ、

noname#232733
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 「境界線に沿った塀の基礎、越境することはない」オー! 「越境しない工事仕様に変更してもらえば良い」のですね!! しかし「何の苦労もしないはず、二つ返事で変更できるはず」だとよいのですが・・。

その他の回答 (6)

回答No.7

今までの回答が法律ではどうなっているのか、認識しておいた方がいいでしょう。 民法第207条 土地の所有権は法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。 基礎が越境している場合、先方は撤去請求又は損害賠償請求をすることができます。 民法第233条2項 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 ついでですが、木の根は無断で撤去できます。 民法第209条  土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。 塀の工事の為に隣地を使用する場合は隣人の承諾がなくても、裁判所にて承諾を得て隣地の使用をすることができます。住宅の中へは隣人の承諾がなければ入れません。 することができるとなっているのは、民法は紛争解決のための法律だからです。 相手の承諾があれば、民法は一切適用されません。 工事着工前に隣地の方と境界確認をした方がいいです。 隣地境界線に設ける塀の基礎に、隣地に越境する基礎は普通使いません。工事仕様書は飽くまで標準仕様であり、越境しない基礎を採用すると思われます。が、確認をしておく事に越したことはありません。 施工誤差が生じますので、1センチ位は離しておいた方がいいです。

noname#232733
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 隣地境界線に塀を設置する場合は、越境しない基礎であるか業者に確認した方がいいですね。 施工誤差は生じますよね・・。1cm位は離す、そうですよね。

  • tas3qqq
  • ベストアンサー率8% (2/24)
回答No.5

前の人たちが書き込んでいるように間違いなく越境になります。 ただし、工事仕様書に書いてあるのは一般的な仕様が多いこと、つまり、簡単な塀なんかは実際図面どおりの工事をするとは限らないです。 5cmはみでるというのは、ベースのコンクリートを打った後に、ベースに型枠を立てる施工方法から来てると思います。 他にもやり方はあるので一度担当者に確認してみた方がよろしいかと思います。 あと工事中は必ず隣地を使うことになるので、工事前の挨拶は済んでいるとは思いますが、一言あったほうがいいでしょう。 余談ですが、民法上では掘削するときに隣の建物からの距離以上の深さを掘るとき(隣地の建物との距離が2mで掘削深さが2m以上のとき)は隣地の人の承諾を得なければなりません。ただし、私は知識として知っているだけで、明らかにやばいという経験はなく、実際承諾書なんかは取ったことはありませんが・・・

noname#232733
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。

noname#232733
質問者

補足

私の質問が至らず、ご心配をおかけし申し訳ございません。 我が家と隣は同じ会社が建てていますので、心配はないのですが。 「他にもやり方はあるので」ありますか!?担当者に聞いてみます! でも、今一信じられず、皆様にご相談した次第です。

  • yukai4779
  • ベストアンサー率32% (193/592)
回答No.4

 一般的には、隣地に構造物がない場合は例え地中であれ、境界は侵すことは問題であると思います。但し、隣地側で承諾があれば可能でしょう。この場合、面倒でも承諾書等を作成する必要があります。  これを口頭で済ませてしまうと、後世に問題を残す原因になります。世代や周囲の環境等が変わると火種の原因になります。  従って、セットバックして塀を作るのがベストでしょう。たかが、5cmではありませんか。心配性なら尚更です。

noname#232733
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 なにせ、図面で外壁から境界まで50cm程なのに、塀を作るとさらに狭まり・・。見た感じは、塀なしで、既に「通れるかしら?」という感じですので。 参ります。

  • rara89
  • ベストアンサー率37% (14/37)
回答No.3

越境してはいけません。 ただし、民法上、隣地管理者の了解(覚え書き等の書類にして下さい。)があれば構いません。 ただ、書類するという事は、相手の撤去要請については応じなければいけません。 私の経験上、今まで越境した建築物に携わった事はありません。 将来的にもめ事にならない為にも。。。 今の質問では隣地となっていますが、この隣地が道路若しくは公の地面であれば話は変わってきます。

noname#232733
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 越境してはいけない、ですよね。 よく、ギリギリに建っているのは、どうしているのかしらと・・。

回答No.2

後々撤去請求が来ても、勝ち目はありません。 悪いこといいません。5cm離して施工しましょう。

noname#232733
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 撤去請求が来たら、何があるか分かりませんものね・・・。

noname#19073
noname#19073
回答No.1

越境してはならないか?という部分に関しては非常に細かい部分まで考慮に入れると一言で回答は難しいです。例えば、境界上にあなた側の負担で塀を作るから、基礎部分だけは5センチ越境させてくれ、というお話で相手側が認めれば問題無いでしょうし。(越境物として確認書を交わしておかないと後々面倒になる可能性もありますが。) 単純に地中のものでも越境か?というご質問であれば、越境物です、という回答になります。

noname#232733
質問者

お礼

早々に、アドバイスありがとうございます。 地中でも、越境物ですよね。

noname#232733
質問者

補足

全くそうですよね。急いで質問し、詳細を書かずに質問し申し訳ございません。 2棟建築中(うち1棟は我が家です)で、隣も買主がいるのですが、未入居で売りに出してしまったので、実際に住む方はまだ未定なのです・・。

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