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不動産業者から教えられた境界杭が間違っていたので立てた塀が隣地へ越境しました。
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- rookyuu
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購入時に「境界承諾書」を貰うべきか 新たに立ち会って取得するべきでしたね、 境界石、杭、鋲、などは時間の経過により抜けたり、ずれたりする事があります、その場合復元に必要なのは「境界承諾書付き測量図」が一番の根拠になります、隣地との境界はあくまで双方の合意で決まる物ですが、今回は登記所の測量図が根拠となった様ですね、塀を造る時に隣地人は何も言わなかったのでしょうか?争えば勝てそうな気はしますが、間違いと認識されたのですね?解決に向けての話であればまず不動産業者に対して境界の明示義務違反(瑕疵として)を主張されて費用負担を求めるのが第一と考えます、その中で費用の折中案が出てくると思いますので検討されたら良いのでは?いずれにしても今後の為に承諾書を取られた方が宜しいですね。
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- 回答No.4
- rookyuu
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Ano3です、境界承諾書は依頼した測量事務所(家屋調査士かも)の方で作成してくれますよ、私はいつも(仕事ですが)相互承諾書と言う同じ物を1通ずつ持ち合う形にしてます、その方が所有者が代わっても継承出来ますから、アンキョウとは 暗渠(水路のようなもの)の事だと思いますが、その位置も把握されていた方が良いですね、(自分の敷地を通っていないか?)あと通常は購入時の売買契約書の約款に境界明示の項目が有るはずですが?確認されて下さい。
質問者からのお礼
再度のご教授ありがとうございます。 境界承諾書は測量事務所に確認してみます。 もちろん、隣地の当事者とも直接確認を致します。 アンキョウはおっしゃる通り排水管です。字がわかりませんでした。 再工事になる事は間違いないので、次回はキッチリやりたいと思います。 どうも有り難う御座いました。
- 回答No.2
- walkingdic
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説明が違っていたということで、何らかの負担を求めることはできるものと思います。相手は専門家ですから、個人に教える場合には当然にしてそれなりの注意義務を負います。 ただ、問題は、、、、 現場で口頭で確認しただけの話ですよね? 一番厄介なのは、不動産業者が間違った杭を教えたということを記憶しているかどうかですね。 もしかすると、間違ったところを教えたな!といってもいいやそんなことはない、といわれたら、言った言わないの議論で終わってしまいます。 多分、現地でこれが杭だと教えただろうといっても、そのときのことは思い出せず、また図面を見て慎重に確認して、正しい杭を指差して、これが境界ですと教えたはずだといわれてしまうと、、、、、。 なお、損害額全部をその不動産業者にもってもらうのは難しいです。 所有者となるご質問者は自分自身でも購入した土地の杭は測量図などをみて確認すべきだから、ご質問者の過失が0になることはないでしょう。
質問者からのお礼
ご回答有難う御座います。 そうなんです。口頭のみなんです。一応、私の他に妻もその場に居て、不動産業者の話を聞いておりますが、結局は言った言わないの話になるだろうな、と言うのが本音です。 ただ、当時は正しい杭(石)が荒地の雑草の中だったので、当時、それを指し示すのは難しい状況でした。 しかし、やはりプロな訳ですから7、8mもの境界石のズレは確認して欲しかった、と言うのが心情です。 もちろん、自分の所有物ですから自分の過失がゼロとは考えておりませんが、やはりダメ元でも一言モノを申してやりたいと思うようになってきました。 ご意見、有難う御座いました。
- 回答No.1
- kuri_kurio
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工事を行う前にお隣さんと境界のことと工事費用の負担等について お話にはならなかったのでしょうか? ご存じかと思いますが、一般的に隣地との境界に塀を建てる場合 境界の中心に建立し、工事費用は両者折半で負担することが多いです。 お隣さんが「塀は不要だし費用も出せない」と言う場合 100%貴方側の土地に建てることとなりますが、ブロック塀とはいえ 地面を掘って基礎を入れる必要がありますから地面を掘る際には お隣さんの土地にまで及ぶことになります。 そのため工事前にこれらの点についてお隣さんと話し合いになり 最低限境界位置については確認すべきだったと思います。 工事業者さんは専門家ではありませんから、施主(貴方)が 「境界はここだから」「この位置に建ててくれ」と言われると その指示通りに建てるだけであり責任はありません。 また、購入時の不動産業が間違った杭について 「その間違いを知ってて嘘を言った」 「図面等で簡単に調べられるものを調べていない」 場合は責任がありますが 「図面等ではすぐに判断できない」場合や 「間違った杭を正規の杭だと信じていた」場合については 微妙な問題となり、裁判まで行ってしまう可能性もあります。 なお、取引の仲介をしただけの業者であれば 「知らない」「売り主がそう言っていたから信じていた」と 逃げられる可能性もありますが、そのような場合は 売り主(従前の所有者)を相手にして争わなければなりません。 工事業者だ不動産業者の責任だ!と仰るお気持ちもわかりますが 施工前にお隣さんとお話し合いにならなかった貴方の過失も大きいのでは ありませんか? 今後の解決策としては、工事費用は貴方が全てお支払いになり その塀をそのままお隣さんに無償で譲渡し、お隣さんの土地を使わせて もらう分にたいして、いくらかの迷惑料をお支払いになる等 交渉されてみてはどうでしょうか?
質問者からのお礼
ご回答有難う御座いました。 状況を補足いたしますと、隣地との境界付近は雑草が生い茂った荒地状態で境界が曖昧でした。自分の土地が荒地なのは嫌だったので当方の敷地内(実際は隣地の中でしたが)に当方の費用で整地して塀を立てました。工事開始の際は隣地の方もご覧になられ、土地の掘り返しや基礎流し込み、機材搬入等もご了解を頂いておりましたが、ハッキリと境界石はココですねと言う合意はしてませんでした。相手方も今回測量を入れて初めて間違いに気づかれた、との事でした。 工事業者さんには登記と現地を確認しなかった責任を認めて頂いており、当然私も自らの所有物に対する責任として過失はあると思っています。ただ、最初に間違いを教えてくれた不動産業者にも責任は取ってもらいたいと思うところです。 ご意見を頂きまして、ありがとうございました。
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