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宅建取引専任主任者登録の更新について

大阪府の小さな不動産会社の宅建取引専任主任者をしています。 近々更新をします。 過日、事情あって、保険は国保に加入しました。 1.更新手続きには、(以前の登録時の手続き書類は保険に係わる書類はありませんでした)社会保険が条件でしょうか。社会保険が必須というのに法律(宅建取引法が改正等)が改正されたのでしょうか 2.現在、非正規雇用社員で手当て、少額の給与をもらっています 3.宅建取引専任主任者としての手当てのみでは、更新は出来ないでしょうか(初めての場合は登録) 4.バイト、パートの勤務で、手当て、少額の給与では更新・登録は出来ないでしょうか 5.上記が難しい場合の、会社の負担を考えて、また、私の経済的(少しの手当て等で良いので)合理的な方法があれば教えてください。 以上、よろしくご教示ください。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8023/17148)
回答No.1

専任の宅地建物取引士には、「常勤性」と「専任性」の二つの要件を満たす必要があり、 添付資料として、申請会社での社会保険関係の書類を提出する必要があります。 バイト、パートの勤務では常勤性がありませんから更新はできません。常勤になって社会保険に加入してください。

sikisakura
質問者

お礼

有難うございました。 大変参考になりました。

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