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宅建 取引主任者の人数
勤め先の住宅会社(注文住宅の請負が主の業務)が数年前から年に数棟だけですが戸建分譲住宅の販売を始めています。 会社は宅建業の免許も受けているのですが、会社の従業員数13名(全て正社員)に対して取引主任者の免許を持っているものが私を含めて2人しかいません。 専任の取引主任者の数は従業員5人に1人だとおもうのですが、問題はないのでしょうか? また、もし違反となっている場合、専任の取引主任者である私にも何らかの処分がくだるのでしょうか? わかる方がいましたら、ご教示ください。よろしくお願いします。
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まず設置場所と設置数ですが 1.事務所:業務に従事する者の5分の1以上 2.一定の案内所、展示会場等(契約するところ):従事者の数にかかわらず、1名以上 です。 よって事務所1つで全員が業務に従事しているなら13人では選任の取引主任者は3名以上になります。 業務に従事する者 宅建業のみ営んでいる法人の場合、原則として、その全員が 業務に従事する者 として扱われます。 これに対して、他業種と兼務している法人の場合は、宅建業に携わっている者のみが 業務に従事する者 とされる。この場合、総務課や経理課等の一般管理部門の社員については、当該法人が主として宅建業を行っている場合を除き、原則として 業務に従事する者 に含めない。 不足した場合、2週間以内に措置する 違反した場合、業務停止処分および罰則の適用
お礼
的確な回答ありがとうございました。 他業種との兼務している法人に該当すると思うので、問題ないようですね。 安心しました。