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宅建主任者の設置についての質問です。

宅地建物取引業法に詳しい方に、お伺いします。 宅地建物取引業者は、各事務所ごとに、従業者5人に1人の割合で、専任の宅建主任者を置かなければならないことになっていると思います。 このことについてのご質問ですが、設置していない事業所があった場合、その事業所の元従業員の証言のみを証拠として、県の指導課などに訴えることはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.3

1番目の回答者です。 >従業員の人数が10人 役所に届け出ている従業員が10名なら専任の宅建主任者を2名置かなくてはなりません。 質問1:役所には従業員が何名として届けていますか。(実際に宅建業に従事しているのは     10名中5人ならば、専任の宅建主任者は1名でOKです。 >宅建主任者(役員)が1人でした。 質問2:役所に届けている専任の宅建主任者の人数・名前を確認してください。前にも     書きましたが専任の宅建主任者でなくても、宅建主任者しかできない業務は     実行可能です。

vannila
質問者

お礼

親切な回答をありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

宅地建物取引主任者は勤務先の各都道府県に登録申請をしなければなりません。登録は5人に1人でもいいのですが、大勢の主任者が在籍していた場合は主要者のみでよい。 主任者の登録をしていない場合、仲介業務を行うことはできません。主任者がいなくて仲介業務をしていなければ問題が発生することはない。 もし、主任者不在で仲介した実績を証明しなければ訴えることは難しい。 しかし、本部からの主任者の応援により、取引事務所を本部とした場合には、本部の主任者が主任者証を提示して業務に対応していれば何ら責任を問われることはありません。

vannila
質問者

お礼

わかりやすい回答をありがとうございます。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

>県の指導課などに訴えることはできるのでしょうか? 「訴える」ではなく、「指導・処分を求める」ということでいいですか。 >設置していない事業所があった場合、 通常これはありえません。なぜなら、事業所専任の宅建主任者の氏名を都道府県庁の宅地建物取引業を管理・監督する部署に届けることが、法律で定められています。(届けていなければ、営業できません。) また、法律では、専任の宅建主任者は週に5日毎日8時間勤務しなければいけない、なんて定められていません。ほとんど事業所に顔を出さなくても法律違反ではありません。 法律で定められている宅建主任者がやらなければいけない業務についても、別に「その事業所の専任の宅建主任者」がやらなくてもいいんです。 (宅建主任者ならだれでもいいんです。) 質問者さんが知らなくても、 ・都道府県庁には誰かの名前で専任の宅建主任者を届けている。 ・その専任の宅建主任者はほとんど事業所に出てこない。 ・宅建主任者のみできる業務については、別の宅建主任者がやっている。 ということなら、違法ではありません。

vannila
質問者

補足

私が働いていた事業所は、従業員の人数が10人で、宅建主任者(役員)が1人でした。事業所は、本店、支店を含めて一つでした。

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