• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人の不動産賃貸業は宅建取引主任者資格のみで可能?)

個人の不動産賃貸業は宅建取引主任者資格のみで可能?

このQ&Aのポイント
  • 個人の不動産賃貸業で宅建取引主任者資格が必要かどうかについての質問です。
  • 家主が部屋を直接貸す場合、宅建業者の仲介や媒介は不要なのか、契約書の作成や宅建主任者の記名押印は必要かについて知りたい。
  • また、宅建取引主任者は物件所在地の都道府県管轄の免許支持者である必要があるのかも知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

宅建主任者です。 (1)不要です。(宅建業法による) (2)契約書は自分で作成して良いです。 貸主と借主が合意すれば、公序良俗に反しない範囲で 定めて良いのが民法の原則です。 揉めそうなのは ・原状回復の範囲 ・敷金の返金 くらいです、 「不動産賃貸契約書 ひな型」で検索すると ●●県不動産協会の契約書のひな型が出てきますので そのまま使ってもよいでしょう。 (3)不要です。 宅建主任者が必要なのは宅建業者が土地建物の取引を行う場合の 「重要事項説明書」の説明と押印です。 (4) 宅建主任者の業務を行う都道府県は登録都道府県に限定されません。

gachapin1101
質問者

お礼

とてもわかりやすくご教授いただき助かりました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう