• ベストアンサー

宅建業者免許と取引主任者

宅建の勉強をしています。今更かもしれませんが、お願いします。 宅建業者というのは、1年間業務をしないと免許を取り消されますよね。取引主任者には5年の更新はありますが、1年業務をしなくても取り消されることはないのでしょうか?この辺りの知識が曖昧になっていまして。 だとしたら、取引主任者の届出事項。勤務先の業者名は、空白のままでも主任者証はもらえるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mokatan
  • ベストアンサー率43% (48/111)
回答No.3

>取引主任者には5年の更新はありますが、1年業務をしなくても取り消されることはないのでしょうか? 取り消されることはありません。宅建合格・知事登録共に一生有効です。主任者証が交付されれば、5年ごとの更新が必要になります。 >だとしたら、取引主任者の届出事項。勤務先の業者名は、空白のままでも主任者証はもらえるのでしょうか? もらえます。私も宅建免許を持ってますが、元から勤務先は空白のままですし、それで何の問題もありません。不動産関係に就職し、宅建免許を職務で必要とするなら登録すればいいです。

no-no-plan
質問者

お礼

空白で良いんですね。知れてよかったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • xs200
  • ベストアンサー率47% (559/1173)
回答No.2

取引主任者の登録は一生有効です。5年ごとに更新が必要なのは主任者証です。間違えないように。

no-no-plan
質問者

お礼

ありがとうございました。 助かりました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

取り消されることはありません。もちろんもらえます。

no-no-plan
質問者

お礼

ありがとうございました。 助かりました。

関連するQ&A

  • 宅建業免許と宅建主任者

    土地を分割分譲しての販売は宅建業者でないとのことですが、、、 宅建業者と宅建主任者の違いが良く判りません。 例えば、 1.土地の個人所有者が宅建取引主任者の資格を持っていれば、自分名義の土地を分割分譲して販売しても宅建業法違反にはならないのでしょうか? 2.宅建業免許を持つ法人の代表者(取引主任資格あり)が自分名義の土地を分割分譲して販売する場合は? 上記のような形態でも宅建業者の事業と認められるのでしょうか? ご教授下さい。

  • 宅建 取引主任者の人数

    勤め先の住宅会社(注文住宅の請負が主の業務)が数年前から年に数棟だけですが戸建分譲住宅の販売を始めています。 会社は宅建業の免許も受けているのですが、会社の従業員数13名(全て正社員)に対して取引主任者の免許を持っているものが私を含めて2人しかいません。 専任の取引主任者の数は従業員5人に1人だとおもうのですが、問題はないのでしょうか? また、もし違反となっている場合、専任の取引主任者である私にも何らかの処分がくだるのでしょうか? わかる方がいましたら、ご教示ください。よろしくお願いします。

  • 個人の不動産賃貸業は宅建取引主任者資格のみで可能?

    物件を多数所有の家主が賃貸業をする場合の質問です。 借主は主に近隣の住民で直接申込みに来るので現時点では業者に契約時だけ依頼していますが 宅建取引主任者有資格者がいれば業者に依頼する必要がないと聞きました。 知り合いに宅建取引主任者がいますが宅建取引主任者のみで可能な契約の範囲が詳しくわかりません。 そもそも宅建取引主任者のみで可能な契約があること自体初耳なので、その情報が正しいのかも疑問です。。。 どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら是非ご教授をお願いします。 (1)個人(家主)が賃貸で部屋を貸す場合の契約に宅建業者の仲介や媒介は不要でしょうか?  (家主と借主が直接の取引で不特定多数に営業しない場合) (2)業者の仲介や媒介が不要の場合、契約書は家主や宅建取引主任者が作成しても良いのでしょうか? それとも契約書の作成は宅建業者に依頼しないといけないのでしょうか? (3)上記(2)の家主が契約書を作成することが可能な場合、宅建主任者の記名押印は必要でしょうか? (4)上記(3)で宅建取引主任者はその物件所在地の都道府県管轄の免許支持者でなければならないのでしょうか?(例:物件所在地が京都府,宅建取引主任者免許は大阪府知事)

  • 主任者資格登録について

    主任者資格登録をした後、「本人の氏名、住所、本籍や勤務先の宅建業者の商号または名称、免許証番号」に変更があったときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない、というのがあります。 この変更の登録というのは、何に対する変更なのでしょうか? 知事の持っている「宅地建物取引主任者資格登録簿」のことでしょうか? そうだとした場合、宅建の試験に合格→知事の登録→主任者証の発行という順序で、誰しも主任者証を手にしていると思いますが、この最初の登録の際に、宅建業者に勤務していなかったら、勤務先の宅建業者の商号または名称、免許証番号には、空白が掲載されることになるのでしょうか?

  • 宅建業等の免許について

    宅建業免許と宅地建物取引主任者証の有効期限満了の場合について それぞれの免許が必要なくなるため更新せず期限がきれた場合その免許証は返納しなければならないのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 宅建専任取引主任者について

    友人から宅建専任主任者として役員になってほしいと頼まれました。もちろん、役員報酬は払われます。しかし、私は現在、別の法人の代表取締役をしています。が、その仕事内容はPCがあればどこでもできるため、頼まれている友人の経営する不動産業者の専任取引主任者として常勤してその業務を行うことも可能です。(週4日勤務など) ただし、代表を勤める法人は、別に住所(自宅)もありもちろん登記されています。※社員は私ひとりです。 この場合、専任とはみなされずいわゆる名義貸しにあたるのでしょうか? 知識のある方、なにとぞご回答をお願いします!

  • 宅建免許について

    私は不動産会社に勤務しているものですが、宅建の資格は取得しているのですが、今の会社で取引主任者の登録はしておりません。 私の友人が自分の持っている会社で宅建業やりたいということで、その会社の専任の取引主任者になってほしいとお願いされています。 もちろん、今の会社に勤めながらだと専任の取引主任者にはなれないので、本来はいけないことだとは分かっているのですが、こういうのは友人の持っている会社で宅建免許を取得すると今の会社にばれる恐れはあるのでしょうか。 ちなみに今私が勤めている会社と今度宅建業を行おうとしている会社は同じ区内にあります。 もちろん、ゆくゆくは今の会社を辞めて新しい会社に移るようにしておりますが、宅建免許を申請してから取得するまでに時間がかかるため、手続きを早急に行いたいとこや、今の会社をすぐにやめれない事情があるため、どうしてもある程度の期間重複してしまいます。 お詳しい方、何卒よろしくお願いいたします。

  • 宅建主任者の非常勤勤務ついて質問です。

    宅建主任者の非常勤勤務ついて質問です。 大学生の時に宅建主任者登録をしていますが、 不動産業には勤務せず、普通のサラリーマンをしています。 この度、知り合いの宅建業者から非常勤の顧問への就任要請を受けました。 顧問として週に数回重要事項説明や契約を行う予定としているのですが、 当面の間、報酬なしの無償で手伝うつもりでいて、 今後、有償となる際は、給与ではなく、顧問料として月に数万円程度の報酬を得るつもりでいます。 この場合でも、都道府県へ非常勤主任者として届出へをすることができるのでしょうか? また、すべきなのでしょうか? 現在、その宅建業者は専任主任者1名、その他従業員4名で営業しているのですが、 私が顧問に就任することで、 従業員を増やすことは可能なのでしょうか?

  • 宅建の取引主任者証の交付を受けることができるのはいつ?

    宅建の主任者資格登録(合格だけでなく、実質、重要事項説明を行えるようになる)には、試験に合格したとしても実務経験が2年以上ないとできないと伺ったのですが、不動産業界であればどんな仕事(例えば賃貸の営業カウンター)でも実務経験に入るのでしょうか? それとも、試験概要に下記のようにあったので実務講習さえ受ければ実務経験は関係なく、合格後すぐに取引主任者証の交付を受けることができるのでしょうか? ・合格後、取引主任者となるためには、受験地である都道府県知事の取引主任者資格登録を受け、取引主任者証の交付を受ける必要があります。 ・実務講習: 宅地建物取引主任者資格試験合格者で、主任者資格登録に必要な実務経験が2年に満たない方が受講の対象です。

  • 宅建主任者登録につきまして

    会社の総務で勤務しているのですが、今年から宅建主任者登録を命ぜられました。 しかしここ1年ほど更新がされておらず、データもないのでどのように進めればいいかわかりません。 上司は誰も知らないのですが、宅建主任者登録については会社はどこまで手続きを行えばよろしいのでしょうか? また主任登録者にはあまり負担をかけない方がよろしいのでしょうか?

専門家に質問してみよう