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宅地建物取引業の役員に関する質問
ある宅建免許を有する会社の代表取締役であり、 その会社の専任の取引主任者であるAさんが、 別の宅建免許を有する会社の役員になることが出来るかどうか。 双方とも宅建免許を有し、宅建業を営んでいる場合なので、 宅建業法だろうと思うのですが、教えて頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。
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- katyan1234
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回答No.3
専任でしょう。他の不動産屋にいると言う事は出来ないはず。
- xs200
- ベストアンサー率47% (559/1173)
回答No.2
一時的に宅地建物取引業の業務が行なわれていない間に他の業種に係る業務に従事することは差し支えないものとされているので、非常勤であれば問題ありません。 蛇足ながら、今回の質問は取引主任者が社長でしたが、監査役であれば専任になれません。お目付役なのですから、当然ですよね。 国土交通省の宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方に説明があります。 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/fudousan/shokan_hourei/text/070930guideline.honbun.tokekomi.pdf
質問者
お礼
重ね重ねありがとうございます。 理解することが出来ました。
- xs200
- ベストアンサー率47% (559/1173)
回答No.1
専任とは常勤のことです。他の法人の常勤の役員であれば専任ではなくなります。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 つまり、専任の取引主任者である場合、 他の法人の非常勤の役員であれば問題が無いと言うことでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 つまり、非常勤の役員であれば問題無いと言う事でよいでしょうか。