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専任の宅地建物取引主任者について

宅建の資格を持っていて、主任者証も持っています。現在勤めている不動産会社の専任の主任者さんが今回退職することになり、会社から私が専任の取引主任者になるよう言われました。ただ、私はパートで、現在の勤務時間は10時~17時の週休2日です。時給は、住んでいるところの最低賃金くらいです。社会保険や、失業保険等の福利厚生はありません。上司には、専任の主任者になってもこのままパートとして勤務させ(県に申請する時は常勤の正社員として申請するみたいでが・・・)、時給等の待遇面は今までと変わらないと言われました。 パートで専任の取引主任者にはなれないことはもちろん知っていますが、このことが当局に(言葉は悪いですが)バレてしまった場合、私にはどのようなペナルティがあるのでしょうか?また、専任の主任者になることで、何かリスクがあれば教えて下さい。

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  • naocyan226
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回答No.2

以下は法律上の建前論です。 専任の取引主任者は常勤者で無いといけません。また、専任とはその会社で不動産取引業務だけにしか従事でき無い事です。しかし、この常勤とは普通常識的には正規社員を言うのですが、宅建業法でには雇用形態の名称の規定はありません。パートでも正規社員でもアルバイト社員でもいいのです。要するに、被雇用者の場合なら、その会社の営業時間内は、専任で業務についていなければいいのです。勿論40時間/週とかの労働法規に違反してはいけませんん。 お尋ねの方はパート社員ですから、パートとはフルタイム働かない社員を言うのですから、常勤とはみなされませんが、しかし、これもあいまいであって、フルタイム働く人でも正規社員以外をパートと呼ぶ場合がありますから、「現在の勤務時間は10時~17時の週休2日です」が会社の営業時間どおりなら法違反はないのですが、どうでしょう。要するに、専任の取引主任が不在の時間帯は、会社(事務所・店)を閉鎖していればいいのです。 従って、会社が「県に申請する時は常勤の正社員として申請するみたい」ということですが、県の方は取引主任者の雇用契約書までは確認しませんから、これが直ちに虚偽書類の申請とまではいえないでしょう(勿論疑われたら調べられます)。時給面、待遇面(勤務時間以外の)は特に決まりまありませんし。 それから罰則ですが、この法律は3者罰です。会社、代表者、当事者が対象です。罰則規定に「いずれかに該当する者は」とあるのがそれです。だから、若し、上記に照らし違反がるようなら、断固断らなければいけませんね。 82条は100万円以下の罰金ですから、どうしてもやらされるなら、とことん拒否したが、無理やりやらされたと言うことを証拠付けておけば軽い罰ですむでしょう。

mary7777
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 詳しい回答で、とても感謝しています。罰則の多さに驚きました。でも専任の主任者になるということは、それだけ責任ある事なんですね。

その他の回答 (1)

  • tomson1991
  • ベストアンサー率70% (914/1304)
回答No.1

おっしゃる通り、いわゆる「非常勤」の人(常駐しない人)は専任の 取引主任者になることができません。(mary7777さん以外には主任者 がいないのですよね?もし、他にいればいいですが)これは業法の第 十五条の1及び3項に違反します。そうしますと、同八十二条の2項 による罰則(100万円以下の罰金)を業者が受けます。mary7777さ ん自身がこれで罰せられることは無いと思われますが、「名板貸し」 の疑いを掛けられるかもしれません。いずれにしても不正ですから、 その辺りを上司に訴えるべきでしょう。いろんな禍が振りかかる前に。 専任の主任者については、役割・責務は一般の主任者と同じ(重要事 項の説明など)です。ただ、その事務所に常勤・専属という立場でな ければいけないというにすぎませんが、それが重要なんですね。

mary7777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やはり名義貸しに当たるのですね・・・。法律を犯すのはいけないので、上司に思い切って話をしたところ、正社員として雇用してくれるとの回答を貰う事が出来ました。納得いくまで話も出来たので、良かったと思います。ここでアドバイスを頂いて本当に良かったです。ありがとうございました。

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