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専任の宅建主任者の常勤性・専従性についての質問です。

専任の宅建主任者の常勤性・専従性についての質問です。 専任の宅建主任者の常勤性・専従性についての質問です。 専任している会社の休みの日に 別の不動産業者で宅建主任者(もちろん専任では有りません)として 重要事項説明をして重要事項説明書に署名捺印する事は 業法違反になるのでしょうか? ちなみに専任している会社には休日以外は、常勤しており、 常に宅建業務を行っております。 又、休日にアルバイトをする事は禁止されておらず 会社も公認です。

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回答No.1

不動産勤務です@@ノ おっしゃっていることダケを捉えるなら、業法違反です。 会社で公認されているどうこうではなく、重要事項説明書に取引主任者が業務に従事する場所という記載がありますので、そこに自分が在籍している会社名を記載していれば問題はありませんw 簡潔に言うと・・・ 1、契約者に自分がこの会社の社員じゃない事をしっかりと伝える事 2、重要事項説明書に自分が在籍している会社を記載してある事 上記2点を行っていない場合は、まずアルバイト先の会社に行政指導が入ります。(営業停止か厳重注意) 個人は、その後になると思います。そしてその聴取次第で、在籍している会社へ指導が入るかどうかを決定する形です。 ただし・・・このケースは申告罪みたいなモノですから、契約者が宅建指導グループに異議申し立てを行わない限り、問題になることはありえないケースですw ご参考に~@@ノ

moreandmor
質問者

お礼

的確なご回答ありがとう御座いました。 スッキリしました。

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