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宅建の専任とは?

現在、私一人で、設計事務所を営んでおります。これからは、不動産業務もしていきたいと考えております。 この場合、私が宅建を取得して、不動産業務も経営できるのでしょうか? 専任の取引主任者を置く、という文言が気になったのですが…

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.4

大丈夫ですがお金も必要です

回答No.3

>専任の取引主任者を置く 掛け持ちはダメということです。 (取引主任者としてすべき事務の禁止等) 宅地建物取引業法68条1項 「宅地建物取引業者に自己が専任の取引主任者として従事している事務所以外の事務所の専任の取引主任者である旨の表示をすることを許し、当該宅地建物取引業者がその旨の表示をしたとき。」

Takeyai
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • U-Seven
  • ベストアンサー率56% (557/986)
回答No.2

>この場合、私が宅建を取得して、不動産業務も経営できるのでしょうか? 出来ます、宅建試験に合格し都道府県知事に宅地建物取引業の免許の申請をして下さい。 >専任の取引主任者を置く、という文言が気になったのですが… 必要です。通常は経営者や社員が宅建資格を取っています、経営者や社員ですからその事務所の専任です。 事務所の従業員規模によって規模が大きくなればその割合で専任の主任者数が必要になります。 規定数の専任者がいれば後はパートや掛け持ち?でも良いです。 この辺(宅建業の要件)は宅建試験に必ず出ます。

Takeyai
質問者

お礼

私自身が、設計士との兼任になってしまうような気がしてたので、 気になってました。これで、すっきりしました。 来年受けてみようと思います。 ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

業として行うには必須条件です。

Takeyai
質問者

お礼

ありがとうございました。

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