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行政書士 民法 地役権について

こんにちは、いつもお世話になります! 行政書士試験の過去問で、わからない部分があったので質問です。 ヨロシクお願いします! 甲地を所有するAは、甲土地に隣接するB所有の乙土地を通行している。この場合、次の記述のうち民法の規定および判例にてらし、妥当なものはどれか。 Aが地役権に基づいて乙土地の一部を継続的に通路として使用している場合において、その後にCが通路の存在を意識しながら、または認識可能であるにもかかわらず認識しないでBから乙土地を継承取得したときは、Cは背信的悪意者にあたるので、Aの地役権設定登記がなされていなくても、AはCに対して通行地役権を主張することができる。 ここですが、判例を読んでみましたが頭がゴッチャでよくわからず??? 理由づけがよく理解できませんでした。 解説をお願いしたくおもいます。 ヨロシクお願いいたします!!

みんなの回答

noname#252039
noname#252039
回答No.1

こんばんは! 回答の途中で、僕の勉強にすり替わっちゃって すみません、長くなっちゃった、、、 それも、ヒントくらいにはなる、と感じたので この長いまま、回答させてください よろしくお願いします。 なるほどー、こりゃ頭ごちゃごちゃするゎ。 こんな問題、行政書士試験に出すんですね! なかなかやりますね、行政書士試験!!! 論点すり替え、という言葉 聞いたことあります? それを、この問題は使ってる、と感じました。 論点すりかえ問題は、途中で言ってることが変わってる。 法律試験の問題には、よく出てきて コリラの頭を キー にさせようとしてる。 以下の文を読んで、妥当か?妥当でないか? 答えなさい。 という問題が、ある。 選択肢のうちの1つは、前段は正しい そして 後段も正しい。 しかしながら、前段と後段の論点が違うので 1つの文章としては、妥当でない。 こういう問題が 論点すりかえ問題 です。 ※読むだけで、違和感を感じる。 実際には ご指摘の 選択肢のうちの一つ もそうで 前段・後段、それぞれに正しいことを、妥当なことを言ってる。 どこで切るか? 後段が Cは背信的悪意者にあたるので Aの地役権設定登記がなされていなくても AはCに対して通行地役権を主張することができる。 この部分です。 確かに、背信的悪意者は民法第177条の第三者に当たらい とする判例が、あります。 背信的悪意者は、第三者に当たらないので 対抗できる、とする判例。 今回のご質問の場合は AはCに対して通行地役権を主張することができる   ↓ Cは、第三者に当たらなにので保護しなくていい。 ご覧になった判例には 背信的悪意者 という言葉が 出てこなかったんじゃないでしょうか? 先に申し上げさせていただいたように 背信的悪意者、が出てくる判例と出てこない判例があります。 この違いはなにか? 判例は 事案・判旨・結論 なんですけど 事案は違うのだけれども、結論が同じ こういう判例がいっぱいある。 事案の違う2つの判例のどっちをmomomin0516さんは 採用するか? それによって頭がキーになるか 正解するか?・・・なんです。 ご指摘選択肢のうちの1つの 後段 が採用した判例は んー、古いからネットにはないか? なんでもいいんだけど、、、 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55078 これ、使いましょうね!・・・わかりやすい判例です。 登記の欠缺を主張することができない いわゆる 背信的悪意者 にあたるとされた事例 あなたは 民法第177条の解釈を間違えた あなたは 177条のいうように、僕は第三者に当たるんだ なので、保護してほしい!! と言うじゃない? でも、177条の解釈、間違ってますから・・・残念。 拙者、判例侍です! ♪ 実体法の理解が大事・・・て言うじゃない ♪♪ あなた、自分に都合よく解釈しただけですから・・・残念!! 後段が指摘する判例の事案を考察してみる。 んー、登場人物いっぱいで複雑ですね。。。 でも 前段の事案とは違う、これは分かりましたか? ここまでで、わかったことがいっぱいあったはず と思います。 確かに、前段と後段で論点をすりかえてる。 それぞれに参照した判例が違う。 事案の違う判例を持持ち出し 論点をすりかえて 頭キー にさせようとしてる。 で momomin0516さんが読んだ判例、僕にはわかりませんけど その判例のいいたいことは Cは背信的悪意者、なのだから 正当な利益を有する第三者に当たらない なので AはCに対して通行地役権を主張することができる とは 書いてない はずです。 ※Cが、第三者に当たらないのは  背信的悪意者、とかそんな難しいことは関係なくて  のように書いてある、と思います。 どうです?・・・真実が見えてきました?? ヒントは、選択肢のうちの1つにある。 抜き出しますよ。 その後にCが通路の存在を意識しながら   ※意識しながら → Cは、知っていた または認識可能であるにもかかわらず認識しないで   ※意識しないで → Cは、知らなかった Bから乙土地を継承取得したとき つまりは Cは、通行地役権の存在を知っていても、知らなくても そんなのは関係なくて Aは、Cに対抗できる・・・通行地役権を主張できる。 神様、降りてきました? 前段の言いたいことは、コレなんです。 後段は、背信的悪意者なので対抗できる という限定をしてる、特定してる。 Cは、背信的悪意者なんだから保護しない。 Aは、Cに対抗できる、主張できる。 前段と後段は、全体的には・・・ざっくりとは 妥当、なんですが 背信的悪意者という言葉が入ってるので、妥当でない。 判例とは、違う。 そこで、本日最後のお勉強です! 1、前段と後段の違和感を感じたならば、妥当じゃない   と特定できる、可能性がある。 2、Cが知っていても知らなくても、背信的悪意者なんだから   AはCに対抗できる、と言ってるが   そもそも   背信的悪意者の要件は、知ってないとダメ。 ※背信的悪意者とは  ただの悪意者じゃなくて  事実を知ったうえで、嫌がらしたり妨害したり  まぁ、めちゃ悪い奴です。  知ったうえで譲り受ける。  譲り受けたうえで、自分が得をしようとする。  めちゃ悪魔!! 悪意者 と 背信的悪意者 と 民法第177条について 民法第177条は、背信的悪意者は第三者に当たらない と言ってる。 第三者に当たらないので、対抗できる。 スルーで構わない、だって背信的悪意者はただの悪魔だもの。 背信的悪意者じゃなくて、ただの良い人の場合は 第三者に当たるので、登記しないと対抗できない。 良い人の第三者は、保護します。 背信的悪意者とは 知っていて、そしてさらに人の邪魔をして自分が得をしよう と実際に行動する(した)人。   ↓ 具体例 BがAから家を買う、ということを聞きつけて その前にfullが、Aから家を買う、いえいえ実際に買った。 ほいでもって、fullがBに高値で売る。 このとき、fullが背信的悪意者なんですけど オチがあった。 Bは ねぇ、fullさん、、、 そんなに高い値段ならいりません、買いません。 と言ってきた。 まさにfullのピンチ、お金損しちゃう。 Aからせっかっく転売目的で家買ったのに Bが買わない、と言ってきた。 実は、このfull、宅建士の資格を持ってた。 ・・・知識があったのです。 Bが買う、てことなので、僕はその前に買った。 でもBが買わない、と言ってきた。 これは、錯誤なのでは? 確か・・・宅建士の勉強してるときに 錯誤による契約は、無効 って、民法に書いてあった。 民法2桁系・・・民法第95条にかいてあったもんね。 よし、裁判だ、錯誤無効で僕のお金をAから返してもらう。 やってきたのは、OK裁判所・・・ 裁判長はmomomin0516さん。 原告の僕は 民法第95条により、Aとの契約を錯誤あったとして 無効を主張します! 裁判長momomin051さんの判決は? Q 今回の fullの回答の立場に立って 検討し、妥当なものの 組み合わせは、次のうちのどか? ア、OKラジャーです、Aよ、fullにお金を返しなさい。   fullの実体法解釈は、素晴らしい。 イ、fullよ、民法第95条の解釈を間違ってる   と考えるのが、普通です。   Bに転売し儲けよう、なんてのは   背信的悪意者、というよりほかない   今後は、めちゃ反省し誰かの心の電池を充電   できる人間になってください。 ウ、fullは、背信的悪意者などではなくて   Bが悪い。   Aから家を買っても、fullから買っても   Bに所有権が移ることには、変わらず   すなわち   Bがfullから家を買わないのは   Bの気まぐれ、と考えるしかない。   とにかく、Bはfullから家を買いない。 答えは、どれでしょう? 1:全部妥当でない 2:妥当なのは イ のみ しっかり考察してくださいね、じゃ!!!

momomin0516
質問者

お礼

いつもありがとうございます。 問題までだしてくださいましたね!!これいいっすね!! 問題たくさんときたいです。試したいです~!! まだまだ行政書士試験は私にはハードル高いです。。。民法のテキストぶあつい、過去問ぶあつい、まだ一回目しか(途中やし)といてへんし!!とあせります。 でも宅建のときも民法やってんし、 ちょっとは理解できてるんやし頑張れわたし!!とおもってます。 いつも長時間お付き合いくださり こちらこそ、ありがとうございます!

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