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通行地役権設定区域での駐車について

標記について状況を説明いたしますと、 土地としましては公道から見て Aさん公道側10m×奥行き50mその奥に当方の土地10m×40m 当方の裏は農道があります。 約10位前に祖父の土地を相続し継承している訳ですが 当方の建物の都合上、裏の農道へは出られず Aさんの土地に幅3m×50mの通行地役権を設定し通行しています。 問題はAさんは商売をしていて、自分たちの車(商売の車を含め)を店のそば(地役権外)に駐車し、地役権設定区域に印や白線等も何も無い為か、残された通行区域に客が駐車する事です。 出来れば無関係の客とトラブルを起こしたくないので駐車しないように申し出ると「クラクションを鳴らせば良いのに・・」「いちいち客の車を管理できない。」等々、謝る様子も無く協力的ではありません。 「文句言わずに通ればいいじゃん?!」と言う感じです。 そこで質問ですが 地役権の設定は第3者(Aさんの客や友人等)の駐車には効果が無いのでしょうか。 取り合って頂けないとすれば法的に処理するしかないのでしょうか? 当方の友人・知人もスムーズに通行できるようにしたいのですが、どなたかご教示下されば幸いです。宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.2

10メートルの間口のうち、常に3メートルを通路としてA側が利用できないというのはAにとっては内心面白くないのでしょう。 親の代に平等に通れるように設定したということですが、次の代に変わっているのでいとこ同士とは言え、日常それを意識しているとは言えないでしょう。 通路だとはっきり分かってもらうには、ペイントで奥行きの二か所ぐらいに「通路」を表示してもらうしかないでしょう。 土地の形状から考えて、そこがなくても駐車スペースが確保できているとは考えにくいのですが、「車両の移動をお願いすることがあります。」程度の看板という方法もあると思います。

nanmontinm
質問者

お礼

ご教示いただき有難うございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

裏が公道(農道)に面してるので、 囲繞地通行権はない土地ですので、 あまり苦情を言うと、解約条項にしたがい解約される、 質問者が通行できる土地がなくなる。 また、契約期間が終了すると、継続する方法がありません。 地役権ですので、Aの関係者の通行禁止はできません。 駐車は禁止できると思いますが 期間、解約条項などの地役権の契約内容が不明ですが、我慢すべきと思います。

nanmontinm
質問者

お礼

ご教示いただき有難うございました。

nanmontinm
質問者

補足

ご教示有難うございます。 補足しますと、Aさんと当方は従兄弟で親の代の相続の時に協議し、平等に通れるよう無条件・無期限の通行地役権を設定しました。 当方も作業所として土地を使用し毎日4~5回は必ず通らなくては仕事になりません。 Aさんも当方も相続の時から事業内容も変わっていません。 事業内容は双方知っている間柄ではあり、当時は通行区域は空けますと口頭ですが納得して地役権の設定を承諾していただけたものと思っています。 しかし、最近は上記のとおりで客が勝手に停めているだけで邪魔なら移動すれば良い・・と、傲慢な態度を取られます。こちらの不便さはなかなか伝わらない様子です。 地役権が設定されている間だけでも駐車禁止に出来る方法は無いのでしょうか? 取り合ってもらえない場合は、裁判と言う方向しかないのでしょうか?

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