• 締切済み

位置指定道路の通行地役権について

近日中に私所有の土地を隣地のA氏に売却することになりました。 (簡易な図面添付あり) このたび、A氏より売買にあたり、私所有の位置指定道路について、通行地役権を設定させてもらえないかと 打診がありました。 A氏とは30年来、お隣さんとして付き合いをしてきましたが、そのような話になるのは初めてです。 A氏曰く、 「私の父(故人)とは、道路の通行でもめたことがある。今はお互い良い関係でいるが、代替わりしたときには どうなるかわからない。後々トラブルにならないように今ちゃんとしておきたい。」 とのことです。 A氏は、会社を経営していて隣地は工場兼倉庫として利用しています。 たしかにA氏のところへ出入りする業者などがマナーが悪いことがあり、私の父ともめていたことはありました。 私としては、通行地役権を設定されることで、こちら側が何も言えなくなるのではないかと思い、 お断りしようと考えています。 ただ、A氏とは良い関係を維持したいので、どうしてもというのであれば、別途「覚書」等によって通行地役権を 制限できるようなことができないかとも考えています。 以上をふまえまして、 (1)通行地役権を設定されることのリスク (2)それに対する対応策 についてご教授願います。

みんなの回答

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.3
回答No.2

位置指定道路に通行地役権なんて設定しても意味ありませんが。 というより個人所有で位置指定の認定なんておりないと思うのですが。 あなたが位置指定道路というものを理解されていないのか、勘違いなのかわかりませんが、図の感じではただの私道だと思います。 もし本当に位置指定道路なら、個人で所有しておくより自治体に寄付してしまったほうがあなた所有の土地の資産価値も向上しますし、Aさんの土地もよくなりますし、節税にもなります。 他のかたがおっしゃっているようにAさんの主張もわかりますし、あなたの心配も理解できます。ただ通行地役権を設定してもリスクは少ないと思いますよ。ただし、あくまで通行であって、そこに駐車してもよいとか資材を置いても良いとかではないということはAさんもあなたも理解しておく必要があります。 っていうか一番よい解決法は道路部分をAさんに買ってもらうことですね。それが無理なら、貸してしまうことですね。

seita22
質問者

お礼

さっそくの回答、ありがとうございました。 道路部分は間違いなく位置指定道路です。 不十分な図面で申し訳なかったですが、道路の反対部分(図の右側)に3件住宅があります。 アドバイスを参考に、道路部分の所有権譲渡(一部)についても検討してみます。

noname#142255
noname#142255
回答No.1

Aさんの心配は理解できます 将来 車の通行は禁止と言われる事が あるかも 袋地の道路通行権は人間が通行出来る巾ですから 貴方はオーケーでも貴方が居なくなる または他の人に売却した時の 事を考えての事と思います  指定道路を共有地にして税金も折半にするのが 両方に良いのでは

seita22
質問者

お礼

さっそくの回答、ありがとうございました。 道路部分の共有(所有権一部譲渡)についても検討してみます。

関連するQ&A

  • 通行地役権

    開発団地内の敷地を購入した者ですが、開発業者が、開発道路(私道)の所有権者になっておりおります。その道路上には、開発時に設けられた既存していた塀がありました。が、開発区域外の隣人の雇った業者により、塀を勝手に取り壊され、実質上接道して開発行為が行われました。私達は、所有者である開発業者に連絡をして、塀を元に戻すよう頼み、了解を取り付けました。ところが、隣地所有者との間に通行地役権を結んでしまいました。その通行地役権は有効でしょうか。

  • 位置指定道路と地役権

     建築物の敷地は、道路に2メートル以上接していなければならず、接さずに家を建てる場合、私人所有の土地を建築基準法の道路として提供することができます(指定道路)。 このとき、位置指定道路とせずに、他人の土地に通行地役権を設定することによって、家を建築することは可能なのでしょうか? 全くの初心者であり、勉強不足ですみません。どなたか回答お願いします、

  • 地役権について

    20年前にAの敷地内に建っている小さな工場建物を土地付きで購入し、公道への出入りにはAの敷地を3mほど通行して居ますが、購入時に永久に通行して良いとの条件であり、通行地役権の登記の希望にも応ずるとして地役権の設定登記承諾書も付帯の売買でした。 従いまして通行には何等不自由も無く、地役権の設定登記を必要性を感ずる事も生じないまま今日に至りました。 しかし、Aも当方も高齢になり、遠くない時期に代替わりする事は間違いない事で、且つ当方の工場は子供が閉鎖して土地を転売しないとも限りません。 この様な事を考えますと、公道への通路が無い袋小路状態よりも通行地役権を設定登記して置いた方が良いと考え、Aへ伝えますと快く承諾して下さいましたので手続きをしようと思ったところ、地役権など設定しなくとも、当方の土地の所有者が代わろうが代わるまいが公道への通行はAの土地を永久に通行出来るとアドバイスを受けました。 しかしながら、具体的にどの様な権利説明と立証を以って通行可能なるのかについては法的にとしか言いようが無いとの事ですから、売却などに際しては懸念がある様に思いますので、この様な事に知識のある方が居りましたら正否を含めたご教授をお願い致します。 更には、売買等を考慮した場合に地役権の設定登記を行なっても行なわなくても変わりが無いのか、併せてご教授をお願い致します。 

  • 開発道路、位置指定道路が接道の土地購入について

    是非、ご意見お願いします。 現在土地購入を検討しています。気に入った土地があったのですが 接道に関して以下の様な状況にあり、どのようにすべきか悩んでおります。 1)購入予定地は道路の一番奥にある(どんつきにある) 2)手前から道路は位置指定道路(Aさん所有)、開発道路(Bさん、Cさん所有) 3)一本の道路の両脇に10件ほどの家が建っている 4)位置指定道路(Aさん所有)には地役権登記ができる(通行や掘削) 5)開発道路(B,Cさん所有)には通行許可の覚書をもらう予定 要は、私道の接道には地役権登記をさせてもらえるのでそれほど 心配していませんが、その先の道路が開発道路の私道であるため 将来的な心配があります。また道路の修繕等の管理についてもどうなるのか不安です。 公道にするのが一番良いのはわかっておりますが、BCさんが同意するか不明なのと 配管の関係で市が認めるか不明ですのでできるのか時間がかかるかよくわからない状況です。 この様な土地購入は非常にリスクが大きいことなのでしょうか? まだ契約前でありますので不動産への確認や要望はできると思います。 良いアドバイス等ありましたら是非よろしくお願いします。

  • 通行地役権について

    壁を作ると歩けないほど隣地との距離が狭いので、境界部分に壁を作らず両者が利用できるようにしようと思っています。双方とも公道に面しているのですが、当方の裏口が駅に近いので、たまにもしくは日常使う可能性があります。逆に隣の方が使用することは日常ありません。この利用する権利を地役権の設定をせずに、当方に利用を認める確認書を作るのは可能なのでしょうか?なお当方は地役権を取得したいとは思わず、時効取得する気もありません(相手に疑われたくないので)。単純に隣人に迷惑をかけず、隣人がOKという限り通行できればいいのです。

  • 通行地役権が成立している?

    知人から相談されたのですが、私には回答しきれず困っております。 通行地役権についての質問になると思うのですが、教えてください。 [事案] 地主Aさんは、甲土地をBさんに無償貸借しています。 Bさんは甲土地を畑として利用しています。 業者Cさんは、地主のAさんの了解のもと、幅2m長さ2mぐらいの鉄板を甲土地の端に設置しました。 (元々道路が狭く、地主Aさんの土地を使わないと、大型車が通れないためです。) そこを業者Cさんに関係する工事業者がトラックなどで通過する のですが、元々道路が狭いため、鉄板の無い部分、すなわち地主Aさんの土地(Bさんの畑)も平気で通過しています。 それによって、畑の作物が踏まれております。 業者Cさんに対して、Aさんが「Bさんが迷惑を受けている」と抗議しても、業者Cさんはまともに取り合わないそうなのです。 質問(1) Bさんの畑の作物も踏みつけられ、不誠実な対応を続ける業者Cさんとのお付き合いは辞めたいので、 Aさんとしては、この鉄板をどかしたいと考えています。 通行地役権(?)を解除したいと考えていますが、Aさんは一方的に解除することは可能なのでしょうか? 契約内容自体は、「鉄板ひいてもいいか?」「よいです。」程度で、口約束だったそうです。 契約期間の設定なども無いようです。 ちなみに甲土地は、AさんXさんの共有地(持分1/2ずつ)で、Aさんのみが「よいです。」と答えています。 質問(2) 仮に解除できない場合、鉄板を引くことを認めたことにより、地役権が成立しているとなると、「要役地所有者によって 通路を開設した」とも解釈できそうなのですが、業者Cさんに時効取得され得る事案でしょうか?(民法283条) 回答頂きたくよろしくお願いします。

  • 地役権と使用料について

    こんど、家を建てるために土地(A)を購入しますが、 この土地には地役権が設定されています。 隣地(B)の生活排水を河川まで流すために 土地(A)内に水路がしかれていて、 この水路に対して、Bを要役地、Aを承役地とする 地役権が設定されているのです。 これに対し、現在の所有者間で 使用料といった金銭のやり取りは無いようですが、 今回、承役地(A)を購入するに当たり 要役地(B)の所有者に対し 新しく使用料を交渉することは可能でしょうか? それとも、現在の所有者(あるいはそれ以前の所有者?)が 地役権を設定した時点で、 無償で使用する というような条件付けがされていれば 交渉の余地はまったく無いものでしょうか? 地役権を設定する際に、どこまでの条件を付けるものか 素人なもので、よく分からず・・ 詳しい方がおられましたら、教えていただけますか? よろしくお願いします。

  • 車両通行のための通行地役権の設定について

    自宅から公道に通じる幅員1.7メートルの小型車がサイドミラーを折りたたんでやっと通れる道路がありますが、少し大きい車は通行できず、荷物の配達、来客者の通行などで日常的に不自由しています。しかし、他に私有地〔空き地〕10メートルが通行できれば3メートル道路に通じ不自由が解消できる状況です。そこで、私有地を通行させていただきたく私有地の所有者と交渉しようと思ってます〔私有地の購入は承諾していただけない状態〕が、できれば将来的にも通行ができるように担保しておきたいと思っています。なにか良い方法等があればご教示をお願いします。なお、この場合に通行地役権が活用できるのでしょうか。できるとすればどのような手続きが必要となりますか。

  • 将来、通行権・地役権等を主張される可能性はありますか?

    『状況』  下図の通り、当方の私有地Aに隣接して宅地開発が行われ、隣地Bに住宅が建築中です。隣地Bは位置指定道路にて接道しています。 隣地Bの購入者(間接的に知人)が、「⇒」の箇所に、プロパンガスの交換用に勝手口をもうけて、出入りさせてくれ。というお願いに来ました。  位置指定道路の側からは、ボンベの交換がやりにくいということです。(おそらく、自動車や自転車などを置いてしまうと、ボンベ交換の度に大変面倒なことをしなくてはならいようなことになるのだと思います) おそらく月に1度程度のことと思いますので、当面問題にはならないと思うのですが、こちらが出入りするときに、ガス屋さんのトラックが止まっていたりしたら困るし、また、将来ここを売却するとなった場合、通行権や地役権を主張されて、土地の評価が下がったりする可能性はありますか? ご近所付合いを考えると、むげに拒絶するのも気が引けるのですが、将来の憂いを残したくありません。 『質問』 【通行を許すべきか、拒絶するべきか?】 【許す場合、どのような処置をしておくべきか?】 ご回答、ならびにアドバイスよろしくお願いします。 ___________________     公   道       ____    _______  |位|    |  |  |置|____|私 |  |指| 隣 ⇒|有 |  |定| 地  |地 |   |  B  |A | __|_____|  |            |   私有地A(宅地) | ___________|

  • 隣地通行権

    分かる方教えてください 回りが他者の土地に囲まれて袋小路になっている土地の主は隣地通行権によって他者の土地を通行でき、必要があれば道路を開設することができると思います、 その袋小路の土地に家屋がある場合、その家屋のための水道管や、下水管、電柱等を設置することも隣地通行権により可能でしょうか? それとも通行地役権設定契約により契約をすればそのようなインフラ設備を設置する必要がありますか?