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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:通行地役権が成立している?)

通行地役権の成立と解除についての質問

このQ&Aのポイント
  • 通行地役権とは、地主の土地を通行する権利を他者に持たせるために設定される権利です。
  • 質問内容では、地主が鉄板の設置に対して問題を抱えており、通行地役権の解除を考えています。
  • また、鉄板の設置によって畑の作物が踏みつけられており、業者への抗議がまともに受け付けられていない状況です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.2

>地役権の成立を否定したいというのが、AさんとXさんの本意だと思うのですが、やはり成立の余地があるのですね・・・  地役権の成立は無理だと思います。承役地がAとXの共有ですから、AとXが設定しなければなりませんが、御相談者の示された事実関係では、Xは関与していないからです。  しかしながら、AとCとの間には、地役権設定契約とは違う契約、例えば使用貸借契約が成立していると思われます。細かい話をすれば、共有の土地を貸すような場合は、管理行為なので共有者の持分の価格の過半数の賛成が必要なので、Xの同意が必要なのですが、損害賠償請求や不当利得返還請求は別としても、当然にはXがCに対して鉄板の除去を求めることはできません。 >契約から約7年ほど経過しているようです。  それでしたら時効取得を論じるまでもありません。仮にCが善意無過失であっても、時効期間は10年ですから、必要な時効期間が経過していません。

masuo_i
質問者

お礼

返信遅くなりました。 ご親切に再度の回答を頂戴し、ご指摘頂いた点、誤解なく 理解することができました。有難うございました。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
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回答No.1

回答(1)  本件の契約が地役権設定契約(業者Cの要役地が不明確ですし、そもそも共有者Xが設定契約に関与していない。)とみるのは難しいと思いますが、何らかの契約(使用貸借契約、あるいは無名契約)が成立しているとしても、業者Cは、契約で定められた範囲内で通行しなければならない義務があるのですから、その義務に反すれば、債務不履行による契約解除ができる可能性はあるでしょう。  ただし、実際に通行している者がC自身ではない場合、その者が例えばCの被用者である等の関係性が必要です。なお、契約を解除できるとしても、勝手にCの敷設した鉄板を除去することはできません。相手が応じない場合は、民事訴訟などの法的手段を取る必要があります。 回答(2)  御相談者が示された事実関係からだけでは、地役権の時効取得は難しいと思います。時効期間(有効な地役権設定契約が存在することをCが過失なく誤信しているという状況ではないでしょうから、20年と考えるべきでしょう。)が経過しているかどうかも不明ですし、鉄板を引いただけで通路の開設とみるのは難しいと思います。  いずれにせよ、掲示板での回答には限界がありますので、きちんと弁護士に相談されるようにアドバイスしてください。

masuo_i
質問者

お礼

回答(1) 地役権の成立を否定したいというのが、AさんとXさんの本意だと思うのですが、やはり成立の余地があるのですね・・・。 回答(2) やはり時効取得の余地もあるということですか。 契約から約7年ほど経過しているようです。 業者Cさんの不誠実なやり方を聞く限り、時効取得を援用しそうな感じもするのでAさん側で阻止の手を打つ必要があるということですね。 回答頂きありがとうございました。

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