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車両通行のための通行地役権の設定について

自宅から公道に通じる幅員1.7メートルの小型車がサイドミラーを折りたたんでやっと通れる道路がありますが、少し大きい車は通行できず、荷物の配達、来客者の通行などで日常的に不自由しています。しかし、他に私有地〔空き地〕10メートルが通行できれば3メートル道路に通じ不自由が解消できる状況です。そこで、私有地を通行させていただきたく私有地の所有者と交渉しようと思ってます〔私有地の購入は承諾していただけない状態〕が、できれば将来的にも通行ができるように担保しておきたいと思っています。なにか良い方法等があればご教示をお願いします。なお、この場合に通行地役権が活用できるのでしょうか。できるとすればどのような手続きが必要となりますか。

みんなの回答

noname#114650
noname#114650
回答No.10

通行地役権は、通常契約により発生する。第6章地役権に記載されています。 それは解ってますって ただ車が通るには狭いから通しなさいと法律は言わない 貴方が言うように契約により だから地主に了解とらなきゃダメなんだよって話 反対されても押し切れるんじやなく契約結ばないといけないですよ とか長期契約してくれるか解らないし料金も規定が無いのが現実です

daimaru231
質問者

お礼

いろいろご検討を頂きありがとうございました。大変参考になりました。ご教示を頂いた知識をもとに、地権者に利用させていただくようにお願いしようと思います。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.9

有料通行地役権の金額は不明です。ほとんど件数がないと思います。 相手が登記してくれるかにより、解答が変わります。 契約期間は長期が良いと思います。 その期間のあいだは地主に対抗できることになる。 登記してくれないときは、 契約期間の中でも、地主が変わると対抗できません。 代金を支払ってても対抗できません。 権利がなくなる。支払い損の可能性有 どちらにしても、1年を超える代金を支払うのは疑問

daimaru231
質問者

お礼

貴重なアドバイスをありがとうございました。私には通行地役権等についての知識はほとんどありませんでした。ご教示いただいたご意見を参考にさせていただき、地権者と円満解決ができるようにお願いしようと思います。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.8

囲繞地通行権は、契約なくても、法律で当然に発生する。民法では第3章所有権に記載されています。 通行地役権は、通常契約により発生する。第6章地役権に記載されています。 共通なのは、通行する 全然別物を、混同して回答している。

noname#114650
noname#114650
回答No.7

ANo.6さんへ 貴方の回答が一番正解(正しい知識)だと思います。 ただ質問者の方のいう私の前の道は車幅が狭いからっていう理由で私は通る権利があるというのは無理という話をしているだけです。 あとはANo.6さんがいうように賃借権じゃなく有料の通行地役権でという形で交渉すれば… で合ってると思います ただ相手が了承しなきゃ無理なので難しいと私は思います

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.6

#5へ 権利があるとは、言っていません。 裁判例では、1m程度から4m程度まであるようです。 質問者の質問文はどのような交渉しようと、、、 ありますので 有料の通行地役権が1番よいと回答した。 #3の内容その物が、有料の通行地役権その物です。用語を理解していない? 契約なので、期間、通行料は自由に定められます。

noname#114650
noname#114650
回答No.5

ANo.4さんは誤解しています。有料か無料かではなく通行地役権を主張するのに車幅がどうこうっていうのは有料でも通行地役権を認める気が無い相手を押し切る法的な根拠が無いって話です。 >地役権の目的は、原則として自由に定められているが、所有者間の契約によって設定されるのが一般的。 所有者間の契約=相手が納得してくれて契約すれば良いんです。ANo.4さんは賃借権にしたら相手が利用出来なくなるから有料の地役権にしたほうが良いって言ってますが 根本的に有料か無料か賃借か地役権かという以前に相手が嫌だって言ってたら無理なんです 相手が賃借権だと自分が通れなくなるから嫌だって言ってるなら いえ違いますよ有料で通行地役権を設定してるだけで貴方の土地のままで私は通行するだけなので認めて貰えませんか? とは言えますが、それでも相手が嫌だって言えばどうしようもないです

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

他の回答者が誤解していると思います。 通行地役権には、 有料と無料の両方があります。 無料のみではありません。 地役権にも、登記する場合と 登記しない場合があります。(賃借権と同様) 賃借権がよいと言った回答がありましたが、 よくないです。賃借権は借り主が、借りた部分を全面的に使用する権利があるという事です。貸した人が公道に出られなくなると言うことです。 地役権は貸し主、借り主両方が使用できる権利です。 登記に関係なく、有料の通行地役権が良いと思います。 登記しなくても、当事者間は拘束されます。

daimaru231
質問者

補足

以前、地権者にそれとなく話したことがありますが、そのときの感触は車両の通行(通り抜け)について好意的で理解を示していただきました。このような条件下において、有料の通行地役権契約で交渉してみようと思いますが、この有料契約において、毎月利用料を支払う方法ではなく、将来においても継続的に使用できるように、使用料を一括払いでの契約も可能なことでしょうか。可能とすれば、契約料の相場はどのように考えるべきでしょうか。例えば、通行する敷地を購入する場合の金額をベースに交渉すべきでしょうか。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

地役権の主張は通りませんから、そんなこと言うと関係がこじれるだけ ですよ。 空き地の期間だけでいいから、有料で通行させてくれ、と頼むのが 精一杯だと思います。

noname#114650
noname#114650
回答No.2

通行地役権の行使は多分無理です 通行地役権は囲繞地通行権から来ますが 囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)とは、ある所有者の土地が、他の所有者の土地又は海岸・崖地等に囲まれて(この状態を囲繞という)、公道に接していない場合に、囲まれている土地の所有者が公道まで他の土地を通行する権利である。このような土地の位置関係にある場合に、囲んでいる側の土地を「囲繞地」といい、囲まれている側の土地を「袋地」(ふくろち)という。 (Wikipediaより) です。貴方の土地は袋地ではありません。 道が狭いのは関係無いでしょう。 というか住宅街とか行くとそういう狭い道だらけですよ? 車を通す為の通路ではないです。 私が育った場所はほとんどの家が家の前に車は入ってこれないような狭い路地しかありませんでした 友達の親が囲繞地通行権を主張して通路を確保しましたが(袋地だった) その道はただの生活道で人とチャリしか出入りしません 通行地役権を主張するには家に出入りできない場合だけと思われます

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.1

 土地の売却を拒んでいる地主が,地役権設定を承諾するとは思えません。地役権が設定されれば,土地の価値はぐんと下がります。賃貸借契約が結べれば御の字ではないでしょうか。

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