地役権と使用料について

このQ&Aのポイント
  • 承役地と要役地が設定された地役権について、新たな所有者が使用料を交渉できるかどうかについて詳しく教えてください。
  • 地役権の設定時に使用料の条件が付けられている場合、所有者が無償で使用することになっている可能性もあります。
  • 地役権の条件についての詳細や交渉の余地について教えてください。
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地役権と使用料について

こんど、家を建てるために土地(A)を購入しますが、 この土地には地役権が設定されています。 隣地(B)の生活排水を河川まで流すために 土地(A)内に水路がしかれていて、 この水路に対して、Bを要役地、Aを承役地とする 地役権が設定されているのです。 これに対し、現在の所有者間で 使用料といった金銭のやり取りは無いようですが、 今回、承役地(A)を購入するに当たり 要役地(B)の所有者に対し 新しく使用料を交渉することは可能でしょうか? それとも、現在の所有者(あるいはそれ以前の所有者?)が 地役権を設定した時点で、 無償で使用する というような条件付けがされていれば 交渉の余地はまったく無いものでしょうか? 地役権を設定する際に、どこまでの条件を付けるものか 素人なもので、よく分からず・・ 詳しい方がおられましたら、教えていただけますか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1

既存の契約内容を引き継がなければなりません。 そもそも地役権というのは、将来質問者さんが考えるような、用益地の権利を犯されたり、条件を変更されないことを目的として、対抗する為に、わざわざ登記するのです。 登記の元の契約書や原因証書があるはずですから、その内容に従うことになります。 今回購入に当たり、条件の変更は出来ません(用益地が不利になる変更はその所有者は承諾しないでしょう) それが納得できない場合は、購入は避けたほうが無難です。 一般的には、通行や建築確認上の道路確保などの地役権と記載された設備埋設などの地役権が実務的には多いです。

hyponex
質問者

お礼

早々にご解答、ありがとうございます。 条件は了解済みですが、欲を出してしまいました・・

その他の回答 (1)

回答No.2

地役権が設定されている土地を買うんですから, その地役権の負担があることを受忍する義務をも引き継ぎます。 地役権の行使に当たり金銭の授受をしないことになっているのであれば, そのままを引き継ぐしかありません。 交渉してもいいですが,断られるのがオチだと思われます。 また,地役権の及ぶ範囲は登記されていたりもしますが, 登記されていない事項に関しては設定契約を見ないとわかりません。 購入したらその制約を受けることになるわけですから, 購入前にその内容を確認させてもらい, それが受忍できるものであるかどうかを確認したほうがいいでしょう。

hyponex
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます。 条件をよく確認し、契約を進めます。

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