地役権設定後すぐの要役地の売却、設定

このQ&Aのポイント
  • 地役権設定後すぐの要役地の売却や設定について理解できる方に質問です。
  • 質問内容は、地役権設定と要役地の売却や登記に関する順番や抵当権の優先順位についてです。
  • 具体的には、地役権設定後に要役地の売却や登記を行う場合、抵当権が地役権に優先するのかについて心配しています。
回答を見る
  • ベストアンサー

地役権設定後すぐの要役地の売却、設定

お世話になります。 ある承役地に地役権を設定して、直後(同日)に要役地を売却し、移転・設定登記をするのですが、その場合に(1)地役権設定(2)要役地の移転登記(3)要役地の抵当権設定登記、の順番で連件で登記申請したら、抵当権は、地役権の付いた要役地を担保に取っていると考えて大丈夫でしょうか? 心配しているのは、要役地については受付番号が付されず、職権で登記がなされるので(これは承役地の登記完了後に行なわれる?)、要役地の乙区1番に抵当権が入り、乙区2番に要役地の地役権の登記がなされ、結果的に抵当権の後に地役権がついているような公示になってしまうのではないか、ということです。 承役地の地役権の受付番号と要役地の抵当権の受付番号を見比べれば、地役権が先に設定されたことは解かるとは思いますが、乙区同士であれば、順位番号により優劣が決まるので、抵当権が地役権に優先することにはならないでしょうか? お解かりになる方がおりましたら、宜しくお願いいたします。

noname#189529
noname#189529

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

難しく考える必要はないと思いますが。 抵当権を優先したければ、抵当権設定登記申請を先に提出すればいいし、 地役権を優先したければ、地役権設定登記申請を先に提出すればいいと思います。 確かに、要役地の登記(要役地地役権)は受付番号はないですが、これは地役権設定登記申請の才に承役地と要役地の不動産の表示はするので、地役権設定登記申請の才の受付番号となります。 なお、「すぐに」と言うことですが、実務扱いでは、複数の申請書を同時に提出する才に、申請書の順番で法務局は受理していますので、それほどの心配はないと思います。

関連するQ&A

  • 地役権について

    地役権の設定登記は、地役権設定契約が成立していれば、要役地が承役地から離れたところでもいいのでしょうか? また、1つの承役地に対して3つの要役地があっても登記できるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 地役権は競売で抹消されるか?

    道路に面していない土地(要役地)があり、道路との間にある土地(承役地)に対して裁判で通行のための地役権の設定登記ができました。しかしこの承役地には地役権を設定する前から第三者の抵当権が設定してありました。もしこの承役地が不動産競売になった場合は 抵当権に遅れるので地役権は抹消されて競落人には通行権は主張できないのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 甲地の全部に乙地を要役地とする地役権の設定登記がされ、

    甲地の全部に乙地を要役地とする地役権の設定登記がされ、 その後に乙地について所有権の移転の仮登記がされた場合に おいて、甲地から丙地を分筆し丙地について地役権を消滅 させる旨の分筆の登記の申請をするときは、その地役権者が 丙地について地役権を消滅させることを承諾したことを証する 情報の他、仮登記名義人が同様に承諾したことを証する情報を あわせて提供しなければならない。 ということについてなのですが、 ■この場合、当事者は誰にあたるのかよくわからない のと、 不動産登記法40条の第三者にあたるのがなぜ仮登記名義人 であるのかわかりませんでした。 仮登記名義人が第三者となる理由も合わせて教えて頂きたいです。 ■地役権者と仮登記名義人の承諾書が必要みたいですが、 地役権者の承諾書が必要というのはどういうことなのでしょうか。 というのは、仮登記がされているのであれば、 要役地である乙地の地役権者は【仮登記名義人】 ではないかと思ったので、どうして地役権者の承諾 というものが必要なのかわかりませんでした。 よろしくお願いします。

  • 地役権と使用料について

    こんど、家を建てるために土地(A)を購入しますが、 この土地には地役権が設定されています。 隣地(B)の生活排水を河川まで流すために 土地(A)内に水路がしかれていて、 この水路に対して、Bを要役地、Aを承役地とする 地役権が設定されているのです。 これに対し、現在の所有者間で 使用料といった金銭のやり取りは無いようですが、 今回、承役地(A)を購入するに当たり 要役地(B)の所有者に対し 新しく使用料を交渉することは可能でしょうか? それとも、現在の所有者(あるいはそれ以前の所有者?)が 地役権を設定した時点で、 無償で使用する というような条件付けがされていれば 交渉の余地はまったく無いものでしょうか? 地役権を設定する際に、どこまでの条件を付けるものか 素人なもので、よく分からず・・ 詳しい方がおられましたら、教えていただけますか? よろしくお願いします。

  • 甲地と乙地を合筆します。

    甲地と乙地を合筆します。 ■甲地と乙地に異なる抵当権が設定されている場合、 抵当権を抹消をした上でなければ合筆できない。 抵当権消滅承諾書の添付した上での合筆はできないんですよね。 ■甲地について要役地とする地役権の登記があって、乙地 と合筆する場合 地役権消滅承諾書を添付すれば地役権を抹消することができ、 合筆をすることができるんですよね。 抵当権または地役権が設定されている土地について、各々の 権利を抹消するのにどうしてこのような差があるのでしょうか? それと、承役地の場合はどうして抹消せずに合筆できてしまう のでしょうか? 次の所有者のことを考えると、承役地こそ、地役権を 抹消しないとややこしくなりそうに思うのですが・・・ よろしくお願いします。

  • 登録免許税の地役権の設定登記

    別表で、地役権の設定登記は、承役地1コにつき1500円です。 利益を受けるのは用役地なのだから用役地一コにしないのだろうか?と思ったのですが、なぜ承役地の個数で計算するのでしょうか?

  • 地役権の抹消について教えてください。

    5年ほど前に旗竿地を個人売買で購入しました。道路からの入り口幅約3mで奥行き6mほどの土地に地役権(承役地)がついており、隣地(要役地)は10年以上空き地でした。今、隣地に家が建築されているのですが、地役権のついている土地側に玄関があります。隣地は角地で道路に接道しています。駐車場は接道しているとこに確保してあります。 私としては、購入時の説明で勝手口としての利用程度にしか考えておらず、玄関口としての利用ならば地役権を抹消したいと考えております。このような場合地役権を抹消できるのでしょうか。ちなみに、土地購入時に抵当権がついており、今年度中に借り換えして新築に建て替える予定です。

  • 通行地役権と囲繞地通行権の違いは?

    この2つの違いについて教えてください。 どちらも自分の袋地や要役地のために、他人の土地を使わせてもらうという点では同じですよね? 法律上、勝手に発生するかしないかという点と、 囲繞地通行権は原則として償金を払わねばならず、 通行地役権の方は袋地に限らず自分の土地(要役地)のために地役権を設定してもらえるという この3点だけ抑えておけば良いんでしょうか? そもそも地役権自体イメージが浮かばないので、 具体的に地役権を設定する場面を教えてくださるとありがたいです。よろしくおねがいします。

  • 地役権の設定登記時の地役権図面(地図)の必要性

    この度、当方が買主にて中古住宅の個人売買を行いました。 その住宅が、隣地で、売主所有の別の土地の地中の排水管を利用していることがわかり、地役権を設定させていただくこととなりました。 地中の排水管が通っているのは隣地の一部で、この部分と内容も地役権契約書に記載する予定です。 そこで質問ですが、いざ登記の際に、地役権の設定範囲を「全部」と指定して申請しても、その契約書を見た登記官により、「承役地の一部の利用を原因とする地役権設定登記だから、地役権図面を添付しなさい」と強制、要求されることはあるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 宅建の質問です。

    宅建の地役権についての質問です、よろしくお願いします。 「地役権は、要役地のために存在する権利なので、特約がない限り、要役地の所有権が移転すれば地役権も移転します。(民法281条1項)」 とありますが、例えばAの甲地が承役地、Bの乙地が要役地でBがA地内に道路を開通してBがAに月10万円を支払う地役権の設定をしていたとします、その後Bが乙地をCに譲渡したとします、そうするとCに地役権も移転するという話しですよね、でもわざわざCはBが開通した道路を使用しなくても公道に通じる道路があった場合、新たなAC間の契約だから10万円かわからないですけど、何れにしてもCはBが開設した道路を使用しなければ料金は支払わなくてもいいのですか?